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投稿者: 3月から週3ではたらきはじめた母 (ID:95BALk6smWA) 投稿日時:2017年 03月 17日 20:41
こどもが大学新2年生、新高2のふたりです。
義母にお金がかかるようになりこどもがふたり私立もあって
私が週3で働くことになりました。時給900円で一日
シフトで休憩入れて8時間労働です。
大学生の子供が4万円から6万円の塾のバイト、夫は
去年収入が1700万円ありました。たぶん今年は同じくらいの
収入の見込みです。全く税金のことなど気にしていなかったのですが
娘が働くことによって夫の税金の支払いがかわってくるのでしょうか。
また私も103万円まで?108万まで働いて扶養者控除を受ける
つもりでいるのですが、ご近所さんにうかがったら
働いたらやばいんじゃないの?
と夫の税金の支払いが私と娘のために圧迫するのでは?と。
ご近所さんも同業者でたぶんおなじような収入。奥様が働きだして
息子さんがバイトをしはじめたらびっくりするほど税金をはらった
記憶がある、控除がうけられなかったとのこと。
あまりにも私が税金に関しても無知すぎて自分のこの件を
どうやって調べたらいいのか見当がつきません。ネット検索しましたが
いまひとつでした。簡単に説明できる方おしえていただけないで
しょうか?
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【4500186】 投稿者: ? (ID:W/umDEOeeFw) 投稿日時:2017年 03月 17日 21:11
ここは、お金ではなく、テレビ(感想)のカテゴリーですよ。
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【4500191】 投稿者: おそらく (ID:W7A0JNuRuEk) 投稿日時:2017年 03月 17日 21:15
そのご近所の息子さんのバイト料が103万円か130万円を超えてしまって
特定扶養控除が受けられなかったんだと思います。
特定扶養控除が受けられないだけでなく、国民年金保険料の学生猶予もきかなくなるので、
130万円は絶対に超えてはいけない。
お嬢さんのバイトが月々4万円なら、全く問題無いです。
あくまで、個人個人の収入が103万円を超えなければ大丈夫なはず。 -
【4500612】 投稿者: アドバイス (ID:cfvzixfJMxc) 投稿日時:2017年 03月 18日 08:19
まず、ご主人は給与所得者ですか?自営業?
サラリーマンであれば、
奥様、お子様の収入が個々に103万円超えなければ問題ありません。
103~130万円ですと、ご主人の年収の場合
控除分(38万円×33%)ご主人の税金が増えます。
130万円を超えると、ご主人の増税分の他に
奥様、お子様が、国民年金、国民健康保険を支払うことになります。
税金に関してもう少し興味をもって勉強してください。 -
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【4500654】 投稿者: 奥さんのほう (ID:GUdAGojBVY2) 投稿日時:2017年 03月 18日 08:52
娘さんのほうはわからないんですけど、
奥さんは今年は103万(108万ってなんですか?)まで働く。
そうすると配偶者控除は受けられます。(配偶者特別控除は該当しません)
来年は制度が変わるので、ご主人さまのご年収では高くて配偶者控除が該当しません。社会保険をご主人さまのほうの健康保険組合に入る予定なら来年は130万円まで。(103万の壁は関係なし。該当せず、ご主人側で38万に対する課税あり) -
【4500777】 投稿者: 通りすがり (ID:c8JH.9b1jcI) 投稿日時:2017年 03月 18日 10:06
2017年度から配偶者控除が変わります
収入150万まで満額38万円
夫の年収が1220万円を超えると控除対象外
スレ主様は控除対象外になります
なので配偶者控除的にはいくら働いても同じということになります
スレ主様が意識しないといけないのは年金・健康保険
130万を超えるとご主人の保険に入れなくなります
あとパート先が大企業の場合、年間106万(月8.8万)、週20時間を超えるとパート先で年金・健康保険に入ることになり、給料から2万近く引かれます
これは悪いことばかりでないのですが、ご主人の会社の扶養手当がもらえなくなったりもしますので、注意が必要です
100万円超えると、住民税や所得税がかかってきますので、その辺も考えると100未満が妥当でしょう
娘さんたちも、100万超えなければ大丈夫
危うい金額になっていたら、生命保険などの控除で年末調整してください -
【4500786】 投稿者: 通りすがり (ID:c8JH.9b1jcI) 投稿日時:2017年 03月 18日 10:12
上記、ご主人が自営業の場合は、しっかり働いてパート先の年金・健康保険に入るのが大変お得です
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【4500805】 投稿者: もう一つ追加情報 (ID:c8JH.9b1jcI) 投稿日時:2017年 03月 18日 10:23
パート先で年金・健康保険に入る条件の、年間106万(月8.8万)には非課税である交通費等も含まれます
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