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【4338476】日本は私立大学が多過ぎ

投稿者: 大学再編   (ID:olBioRA3j.s) 投稿日時:2016年 11月 27日 16:34

日本とヨーロッパ各国の大学を比較すると一目瞭然ですよね。

私学助成金を廃止して、

国立大学を中心に大学再編すべきかと。


文科省サイト
「諸外国の教育統計」平成27年(2015年)版から

【大学数】
(国公立)
・日本 国公立178校
・イギリス 公立160校
・フランス 国立75校
・ドイツ 州立157校
(私立)
・日本 603校(私立比率77.2%)
・イギリス 1校(私立比率0.6%)
・フランス 12校(私立比率13.8%)
・ドイツ 26校(私立比率14.2%)

【学生数】
(国公立)
・日本 国公立742千人
・イギリス 公立1,803千人
・フランス 国立1,347千人
・ドイツ 州立2,361千人
(私立)
・日本 2,060千人(私立比率73.5%)
・イギリス ※(私立比率0.1%未満)
・フランス 29千人(私立比率2.1%)
・ドイツ 19千人(私立比率1.2%)

※バッキンガム大学 1,150人

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  1. 【4347238】 投稿者: ホントだ!  (ID:BV9L9W3BToI) 投稿日時:2016年 12月 04日 08:06

    もういいよ。
    誰も読まない(笑)

  2. 【4347243】 投稿者: スレ主  (ID:HJjtzhMT6dE) 投稿日時:2016年 12月 04日 08:14

    きゃりー一派はお引き取りを。

  3. 【4347471】 投稿者: スレ主さん  (ID:dCOsnVug9tM) 投稿日時:2016年 12月 04日 11:30

    スレ主さんの子供は、私学助成金の恩恵うけたわけ。
    スレ主さんには私学助成金うけた私学はダメ私学なんでしょ。なんで行かせたわけ?

  4. 【4347541】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:LXtNDRfXYwc) 投稿日時:2016年 12月 04日 12:18

    それをいうと絶句だから。笑


    w

  5. 【4347872】 投稿者: ん?  (ID:UL9fv3yvWnc) 投稿日時:2016年 12月 04日 15:24

    スレ主改めう◯こ製造機(地方国立大製)は日曜日もバイトかな…ご苦労ご苦労(笑)

  6. 【4347905】 投稿者: 別に矛盾はない  (ID:OnXa8OZKnvc) 投稿日時:2016年 12月 04日 15:42

    私立がなくなれと言ってる訳ではないでしょう。
    スレ主さんの息子さんの私立中高一貫校が私学助成を受け取らず、授業料が高くなってたとして、その授業料に見合うと判断できればやはり通わせただろうし、そこまでの価値がないと判断すれば公立にしただけでしょう。

  7. 【4348550】 投稿者: 別に矛盾はないさんへ  (ID:dCOsnVug9tM) 投稿日時:2016年 12月 04日 22:31

    矛盾ですよ~。
    スレ主さんは、私学助成金受けている私学は、理念がなくてダメ私学で価値がないという前提なのですよ。偉そうに、国の為とか理屈つけてね~。
    私学助成金受けている私学が、公立より素晴らしい私学になるわけないじゃないですか。
    私たち、さんざん、そう説教しているわけでしょ。
    ダメ私学を、ちゃんとした私学にするには、私学助成金を与えないことだ。と主張しちゃってますよね。
    まったく、私たちには、関係ない理屈よ。スレ主の個人的意見でしかないのよ。
    でも、少なくても、スレ主さんは、自分の主張通りに、自分の子供は国公立に行かせないとおかしいわよ。
    ダメ私学はダメ私学なんだから、スレ主の子供にとっていいことなんてない。
    当たり前だけど、国の為にもならないわよね。
    でも、現実は、スレ主は子供を私学に行かせたわけ。私学助成金の恩恵を受けたわけ。
    私立に行かせたということは、私学助成金受けていても国公立より素晴らしい私学があることになるでしょ。そうであるなら、子供の為になる素晴らしい私学に助成金があってもいいじゃないの。私学が多くたっていいじゃない。

  8. 【4348867】 投稿者: 二俣川  (ID:1pm6wF6LFyI) 投稿日時:2016年 12月 05日 08:50

    文科省HPより。

    私立学校振興助成法(抄)
    (昭和五〇年七月一一日 法律第六一号)

    (目的)
    第一条  この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。


    (学校法人の責務)
    第三条  学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。


    (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
    第四条  国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
    2  前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。


    (補助金の減額等)
    第五条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
    一  法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
    二  学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
    三  在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
    四  借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
    五  その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合


    第六条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法 に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。


    (補助金の増額)
    第七条  国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。


    (学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
    第九条  都道府県が、その区域内にある小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。


    (その他の助成)
    第十条  国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。


    (間接補助)
    第十一条  国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

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