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国税庁HPを見る限りでは
1)不動産収入になりますので、息子さんの名で確定申告が必要です
2)収入120万円-経費48万円-減価償却費?万円=70万円以下が課税所得です
70万円(仮定)-基礎控除38万円=32万円
32万円×5%=2万円弱が所得税です。
(タックスアンサー「所得税」参照)
おそらく、住民税も課税されるでしょう。
社会保険庁のHPを見る限りでは
1)収入が130万円未満なので、健康保険の扶養には入れるかと思います。
(「収入のある被扶養者の認定基準」参照)
税理士さんにご相談なさることをお勧めします。
リフォームとか、必要経費がございますでしょうから、節税の仕方を教えてくれます。
息子さん名義でも、収入をご主人のものにされたら扶養の問題はないのではないでしょうか。
いずれにしても、不動産収入の所得税は高額です。気をつけられた方が良いと思います。
私は自分が独身時代にすんでいたマンションを賃貸に出していて家賃収入がありますが、主人の扶養です。
築年数によるのかもしれませんが、減価償却費がかなりの額計上できるので、トータルの収入としては課税されない範囲で収まっています。
減価償却費の計算方法は確定申告時に税務署の係の方に教えていただきました。
2年目からは自分でも出来るようになりました。
親切丁寧に教えてもらえましたよ。
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| 受験料: | (2010年度)20,000円 |
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