息子名義のマンションの家賃収入について

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投稿者: 崖下ぽにょ子(ID:W34oIAopcvI)08年 10月 10日 10:26

こんにちは。
早速ですが
中学生の息子名義のマンションを持ちました。
(正確には祖父のを息子の名義に変更)
息子が必要となるまで賃貸に出そうと思っています。
家賃相場で月額10万ほど、必要経費として4万ほど。
6万×12=72万の収入になりますが
これは息子の収入で、103万を超えないので所得税は
かからないですよね?扶養の範囲内ですよね?
いまいち税金などに関する知識がないので
お知恵を拝借させてください。
宜しくお願いいたします。

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【1052833】 投稿者: 折り紙 (ID:uBHy4hcI6eQ)08年 10月 10日 11:11

遺産を相続されたのでしょうか?

103万というのは給与収入なので、給与所得控除を引いた所得が38万です。

なので不動産収入は経費を引いて38万以上で扶養の範囲内は超えますね。

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【1052930】 投稿者: HPを見る限りでは (ID:8OZeYFU8RoU)08年 10月 10日 12:43

国税庁HPを見る限りでは
1)不動産収入になりますので、息子さんの名で確定申告が必要です
2)収入120万円-経費48万円-減価償却費?万円=70万円以下が課税所得です
  70万円(仮定)-基礎控除38万円=32万円
  32万円×5%=2万円弱が所得税です。
(タックスアンサー「所得税」参照)
おそらく、住民税も課税されるでしょう。

社会保険庁のHPを見る限りでは
1)収入が130万円未満なので、健康保険の扶養には入れるかと思います。
(「収入のある被扶養者の認定基準」参照)

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【1053583】 投稿者: 税理士さんに (ID:RgQ9DTbJc9w)08年 10月 10日 22:53

税理士さんにご相談なさることをお勧めします。
リフォームとか、必要経費がございますでしょうから、節税の仕方を教えてくれます。

息子さん名義でも、収入をご主人のものにされたら扶養の問題はないのではないでしょうか。

いずれにしても、不動産収入の所得税は高額です。気をつけられた方が良いと思います。

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【1061845】 投稿者: 減価償却 (ID:wyhwRTLwhGQ)08年 10月 19日 12:31

私は自分が独身時代にすんでいたマンションを賃貸に出していて家賃収入がありますが、主人の扶養です。
築年数によるのかもしれませんが、減価償却費がかなりの額計上できるので、トータルの収入としては課税されない範囲で収まっています。
減価償却費の計算方法は確定申告時に税務署の係の方に教えていただきました。
2年目からは自分でも出来るようになりました。
親切丁寧に教えてもらえましたよ。

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