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投稿者: グッドニュース? (ID:hgXJY/etnWU) 投稿日時:2013年 01月 09日 14:01
1月9日、読売新聞に祖父母が一括で孫の学費を払う場合1000万から1500万くらいまで贈与とみなされないことになったとありました。
今までも入学金などその度毎の援助はOKでしたが、一括でも贈与とみなされないということになると孫が大学在学中に祖父母がもしも亡くなった時、結構な節税になりますよね。
皆様にとってはグッドニュースですか?
私にとってはどうかな。今、親と仲悪いもんで~
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【3683158】 投稿者: 定期代 (ID:FYK2rj2qKMc) 投稿日時:2015年 03月 05日 09:24
プー様
>親や祖父母から子や孫に送られる結婚、出産、育児の費用を非課税とする新制度が創設される
これって新たにってことですよね
教育信託のお金が30歳の時には結婚資金信託にスライドしてくれると良いのですが・・・
絶対使い切れなくて贈与税をたんまり取られる気がするので
それに以前から結納金や結婚資金には贈与税がかからないということだったので、あまり意味がないような気がします
私自身の結納金、結婚式、新居関係・・・いくらかかろうと贈与にはならなかったわけですし -
【3683186】 投稿者: グッドニュース? (ID:OqZQxn5j.zo) 投稿日時:2015年 03月 05日 09:52
スライドは無理でしょうね。
教育信託はMAX1500万円だからとりあえず例えば1000万だけ入れておき増額するということは可能です。おそらく結婚信託の方も後から追加で増額できるんじゃないかと思います。
今なら一部教育信託に、一部結婚、子育て信託にというのがいいのかな。
政府の後出しジャンケンっぽいですね。教育信託も期間限定と煽りながら締め切り伸びたでしょ。
ジジババが孫が教育でお金かかるときや、結婚等でお金かかる時に生きてればいいですけど死んじゃってたら貰えないからね。
お金持ちの人はよ~く考えましょう。 -
【3683569】 投稿者: プー (ID:0liIw.qh2oI) 投稿日時:2015年 03月 05日 21:26
結婚、出産、子育て資金一括贈与 で検索かけました。
対象は20歳以上50歳まで
一人1000万円まで非課税
贈与者が死亡したら、残りは相続税に加算されるそうです
期限2015.4~ 2019.3末
いろいろと考えるものですね。
次はどんな非課税措置がでてくるでしょうか。
日本がもっと元気になるといいな。
いろんな意味で。 -
【3694365】 投稿者: 便乗質問失礼します (ID:IqP9P5/kVAQ) 投稿日時:2015年 03月 19日 00:07
学校への寄付金は、認められますか?
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【3694373】 投稿者: グッドニュース? (ID:OqZQxn5j.zo) 投稿日時:2015年 03月 19日 00:21
寄付金は寄付したのが親でしょ?子供じゃなくて。
だからダメだろうなと思って信託に聞きもしなかったわ。
でも入学年度じゃなければ確定申告でちょっとだけ戻りますよ。
そうそう私、無事、申請終わって『振込みました通知』が届きました。
一回立て替えて払ってるお金なんだけど臨時収入みたいな気になって無駄遣いしちゃいそうで危ないです。 -
【3694737】 投稿者: 便乗質問失礼します (ID:IqP9P5/kVAQ) 投稿日時:2015年 03月 19日 14:23
寄付金はダメなんですね。
がっくし。かなり痛いです。 -
【3695073】 投稿者: プー (ID:0liIw.qh2oI) 投稿日時:2015年 03月 19日 22:03
学校への寄附について
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(H26.8.1現在)
Q&Aをご覧ください。
Q4-15に寄附について記載があります。
寄附金は原則対象にならない。ただし、入学時の寄附金(入学決定後、入学者に対して募集のあったもの)はこの非課税措置の対象となります。
とあります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
と検索かけると文科省のページからダウンロードできます。
取引銀行からもペーパーベースで送られてきました。
ぜひ、ご一読ください。 -
【3695677】 投稿者: グッドニュース? (ID:OqZQxn5j.zo) 投稿日時:2015年 03月 20日 16:25
便乗さん、
親御さんがお金持ちなら『寄付金は対象じゃないんですって。痛い、がっくし』ってダメ元で言ってみたら出してくれるかもしれないわよ。
そうしたら寄付金の分、医療費とかと一緒に来年確定申告してママの臨時収入○万円になるかも。チャンス!
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