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【3060021】お小遣い稼ぎでないネイリスト

投稿者: 申告はきちんとしなきゃ   (ID:eyfQcKGY/aU) 投稿日時:2013年 07月 31日 20:31

幼稚園のママ友でネイルを仕事としているようです。
税申告や所得として申告していないようです。
ご自分の自宅や、我が家にも来てくれます。
お友達価格とは言い難く6000円位は毎月、お支払いしています。
領収書などは一切貰えません。
毎日、お客さまがあるようで手広くしているようです。


彼女の最寄りの市役所へ、告発すればいいですか?

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  1. 【4155350】 投稿者: たぶんはやってない  (ID:LCi3kuZOxKY) 投稿日時:2016年 06月 21日 12:08

    年間の収入が20~30万円以上の人は、
    申告義務があるんですよ。
    このくらいの収入じゃ、課税はされませんし、扶養内ですけどね。
    費用も控除できるし。

    そのお友達、たぶん、はやっていそうでも、申告しなくてもいいラインぎりぎりの収入なんじゃないですかね。
    自営業者の習い性として、あまりお客さんがいないとはいいにくいもの。
    はやっているところにお客さんは集まりますからね。

    でも、実態は、
    毎月、6000円のお客さん5人くらいしかいないんじゃないかな。

    お金を取る以上、ちゃんと領収書とってしっかりやってほしいですね。
    領収書を出すって基本ですよ。

    そんなやり方じゃ信頼は得られないから、はやってないと思います。

    そんなお友達にやってほしいですか。
    私なら、本当にお友達価格で実費、練習モデル、とかならいいけど、
    そのくらい払うなら、きちんとお店でやってもらいたいな。

  2. 【4438672】 投稿者: あ  (ID:KD82/ZF1BG6) 投稿日時:2017年 02月 08日 05:16

    するしないは勝手ですが、それはただお金を払っているから=友達として格安で特別扱いされていないから
    ともとれる気がします。

    税務署につっこまれるときはつっこまれます。
    多額の滞納金を支払うのは友人です。
    友人が制度を知らないのであれば遠回しに教えてあげるのは優しさかもしれません。
    告発するのは、友達としては違う気がします。
    でしたら、友達料金ではなく、正規でお支払して、領収書ももらって、いっぱしなお客様となってからすべきだと思いますがいかがでしょう。

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