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【3905596】名義預金

投稿者: キャンペーン   (ID:reNb8WFWXN.) 投稿日時:2015年 11月 17日 20:22

ネット銀行の定期預金に家族名義分1000万円づつ預けています。
もちろん主人の働いたお金ですし、贈与のつもりもないです。
金利のキャンペーンの時に開設して、預金保険の範囲でと思ってのことです。
今後、家を購入するとき、もちろん主人の名義にしたいのですが、
税務署にこのような説明でわかってもらえるのでしょうか。
マイナンバー実施で少し心配になっています。

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  1. 【3905764】 投稿者: でしたら  (ID:PDbhzFtO8PI) 投稿日時:2015年 11月 17日 23:30

    すべてご主人の名義で複数の銀行に1000万円ずつ預金したらよいのでは?

    高金利のキャンペーンは客寄せが目的だから、すぐに満期になりますよね。
    そしたら、他銀行に送金すれば良いだけ。
    簡単ですよ。

    私は逆に主人のお金で買ったマンションを私名義にしましたが、税務署から何も言われませんでした。

  2. 【3905799】 投稿者: 正確に言えば  (ID:eIEn.OyAtrU) 投稿日時:2015年 11月 17日 23:57

    贈与ということになるでしょうね
    家族名義の預金を使ってご主人の名義で家を建てるということですよね
    最初に家族の名前で口座をひらいたのも贈与だし、その家族名義の預金をご主人が使うことになるのも贈与ということになります

    ただ税務署は何でもかんでも調べるわけではありませんし
    家を建てるとき、収入のない人の名義なら調べるでしょうが、ご主人の名義で建てるなら、その出所までは調べないのでは?と推測します

    ただしあくまで個人的見解です

  3. 【3906026】 投稿者: そもそも  (ID:O4diq7KANPw) 投稿日時:2015年 11月 18日 10:29

    家族名義で預金を作った段階で贈与です。
    それを夫名義の住宅資金に充てると、もう1度贈与したことになる。
    説明って・・・そんな甘いもの?
    2回分の贈与税を取られるだけです。

    住宅資金にするつもりなら、そ~っと解約して、夫名義の預金にしておきましょう。

  4. 【3906045】 投稿者: そうですね  (ID:ahTe1CaIS7o) 投稿日時:2015年 11月 18日 10:49

    正確には前の方が書き込まれているように
    2回の贈与となります。

    いちいちみんながみんな調べられませんが
    もし調べられて、
    税金を取られたら馬鹿らしいので
    また少しすつ、ご主人の名義にしていけばいいのでは?
    一気には移さないように。

  5. 【3906075】 投稿者: そうなの?  (ID:4EmgLI0TbsI) 投稿日時:2015年 11月 18日 11:27

    生前贈与関係のスレのどこかで「親が子供名義の口座に振り込んだだけでは贈与扱いにならない」と読んだ覚えが・・・。
    本人が贈与されたと認識した上で口座に移さないと「親が名前を借りて貯金しているだけ」とみなされて、毎年100万ずつ入金しても贈与したことにならないとか。

    税務署は税金を取る為に、色々、税務署の都合のいいように解釈するということなのかもしれませんね。
    税金関係でのお金の扱いと、離婚の財産分与の際のお金の扱い方も違うようですし、今後はマイナンバーも絡んでくるので良く調べて貯金したほうが良さそうですね。

    子供名義の貯金から子供の学費を払うのは問題ないですよね?

  6. 【3906178】 投稿者: マイナンバー  (ID:siX7YIoYCeU) 投稿日時:2015年 11月 18日 14:11

    これから証券会社は勿論、銀行も紐付されるでしょうから名寄せはスムーズに効率的に出来ることとなるでしょう。つまり、口座間のお金の出し入れ、残高等完全補足されるということです。単純な名義預金は壊滅されます。これが新制度の最大の目的でしょう。相続時に威力を発揮します。海外への持ち出し、保有等も報告が義務化されたのではないかな。

    子ども名義の預金は、そのお金がどこから発生したかがポイントとなるのではないですか。

  7. 【3907901】 投稿者: 贈与はね  (ID:nO65TNFCDoE) 投稿日時:2015年 11月 20日 14:21

    贈与した側、された側が
    「贈与をした」「贈与された」という認識がない限り
    贈与にはなりません。

    預金ならば、贈与された側が「お金をもらった」ときちんと認識しており、
    印鑑、通帳双方を管理し、そのお金を自由に使うことができる状態
    でなければ単なる名義預金にすぎません。
    だからスレ主様のご主人が万一亡くなられた場合は
    これらの預金すべてを相続財産に含めることになります。

    逆にその預金を使ってご主人名義の家を買ってもなんの問題もありませんよ。

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