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投稿者: 遺産相続 (ID:ZVa1XrhoMmE) 投稿日時:2016年 02月 08日 19:41
A男 20年前死亡、B子の夫
B子 18年間一人暮らし、老健施設にて2年間生活して、最近死亡
C長男 遠くで別居
D次男 近くで別居
B子がごく最近死にました。
「さて全部で、いくらあるのだ?」とCが調べ始めたところ、ほとんどありません。Dは近所に住んでいるので、B子が老健に入っている間、B子の自宅と自宅内の金庫のカギを預かり、B子の自宅に、別荘のような感覚で家庭菜園をしたりして出入りしていたようです。
CがDに全部で、いくらあるか聞くと、答えません。
今B子の通帳等は、凍結されている期間と思われます。
すでに仮にDがB子の通帳からお金を引き出し、Dが私物化しているとしたら、Dは何の罪にも問われないのですか?
Cは通帳残高が1億位あるだろう、と推定していたのに、200万くらいしか入っていなかったら、「ふーーん、そうか、それしかなかったのか」と思うしかないのですか?
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【3990607】 投稿者: 前提 (ID:AeJdn6Ew4E6) 投稿日時:2016年 02月 08日 19:53
Aが亡くなった時にはCDも相続しているのですよね?
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【3990615】 投稿者: 専門家ではありませんが (ID:sDV/tXhrmuY) 投稿日時:2016年 02月 08日 19:59
死んだ後凍結前に動かしたものだったら、相続金に反映しなければなりません。
死ぬ前でも3年以内の金銭の移動は相続に当たりますし、自然に高い金額の(生活に必要なもの以上)引き出しも相続人の口座に入金していなくとも移動しているのではと疑われると思います。
相続税の申請を書く司法書士が確認するはずですが、気になる部分があれば、スレ主さんが前もって言っておくとよいと思います。
より丁寧に調査してくれると思いますよ。 -
【3990617】 投稿者: スレ主 (ID:ASYoObOjYQo) 投稿日時:2016年 02月 08日 20:00
Aが亡くなった時はC、Dは相続せずB子がすべてを相続しました。
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【3990673】 投稿者: そうねえ (ID:WAuFhpr1zQE) 投稿日時:2016年 02月 08日 20:53
相続には詳しくないけど、
開けて見たら思ったより少なかった話はよくあるのでは?
私の祖母が亡くなった時、一人っ子の父が少ないと驚いていましたし、
父を施設に入れた時、私も驚くほど少ないな、と思いました。
一人暮らしの年よりは金遣いは荒いこともありますよ。
家の修繕とか、床下の換気扇とか、先物取引とか、
通信販売とか、親戚との旅行とか、孫へのお年玉とか
数千万の不労所得はどんどんなくなって行ってしまいます。
生前見栄っ張りで、羽振りの良い人ではありませんでしたか?
近くに住むきょうだいが急に派手になったとかでないならば、
思ったほど残らない物だな、と思うしかないと思います。
この場合だと、Dさんは家の管理をしていたんですから、
近くで面倒を見ていてくれたぶんで多少はそのお礼、
と思うべきでは? -
【3990696】 投稿者: 春遠し (ID:gccsKVYfvpQ) 投稿日時:2016年 02月 08日 21:06
税務署に3年前までは調べられるのではないでしょうか。
それ以前は、B子さんは一人暮らしをしていたのですから、B子さんが使ってしまったとも考えられます。実際には分かりませんが、それを否定することは出来ないでしょう。
しかし、少なくとも、施設に入った2年前以降、多額の引き出しがあれば、B子さんではなく、Dさんの手に渡ったと考えるのが自然ですよね。
でも、B子さんに頼まれたと言われ、Dさんに渡ったことが確認できなければ、それまでですよね。
3年前以降の金銭の移動が相続で問題になっても、相続税を払えば、罪に問われることはないでしょう。
ただ、その場合は、Cさんにも半分入るのではないでしょうか。
話し合いで穏便にした方が良いと思いますがね。自宅を売ってご兄弟二人で分けることができれば、それでいいような気もしますが。
金融資産の相続は税金が高いですから、争った挙句、税金でガッポリ取られる、ということになりかねません。
近くに住んでいた弟さんにしてみれば、遠くのお兄様よりはお母様に関わったでしょうし、言い分はあるでしょう。 -
【3990781】 投稿者: さく (ID:m0tEfOqMrR2) 投稿日時:2016年 02月 08日 21:53
スレ主さんがどの立場の方かわかりませんが、推測としては
Cさんの奥様といったところでしょうか。
>Cは通帳残高が1億位あるだろう、と推定していたのに、200万くらいしか入っていなかった
>今B子の通帳等は、凍結されている期間と思われます。
とありますが、銀行に遺産相続の手続に行かれてないようですね。
本当に今凍結されているならDさんもすでにお金を引き出すことはできません。
引き出し続けているのであれば、凍結されていないことになります。
遺産相続の際、銀行口座は相続人全員の戸籍謄本等を持参して
代表者が手続することで預金の引き出し、口座残高の開示が行われます。
その時に口座の取引履歴を確認すれば、いつ引き落とされたかは
わかるので、DさんがB子さんの死後に引き落としたかどうかは
推測できるでしょう。
なお、葬儀にかかる費用の程度なら、死後の引き落としで
あっても銀行からは容認されることがほとんどです。
金銭の移動については書き込みから推察するに、生前贈与にあたり、
仰るほど大きな問題とは言えません。
相続税を払えば罪に問われないとか書かれてますが
そんな法律の条文はありません。
いずれにせよ、Cさんが納得いく相続分を得ていないということでしたら、
きちんとした遺産分割協議(話合い)を行い、遺産分割協議書を作成
しましょう。
自分でも作れますが、弁護士に依頼するのが間違いないです。
すでに揉めている様子ですし、ここで不正確なことを聞くよりは
弁護士に相談しましょう。
そして、家庭裁判所で遺産分割調停の申立をなさったほうがいいです。 -
【3990864】 投稿者: うちの場合 (ID:PDbhzFtO8PI) 投稿日時:2016年 02月 08日 22:51
私の親が亡くなった時、税理士さんから親と相続人名義の通帳を全て持って来るように言われました(実際には全部持ってはいきませんでしたが)。
私も私の姉もお互いに結構な金額を生前にもらっていましたが、5年経てば時効だから突っ込まれる事はまずないと言われました。
つまり、BがDに何かとお世話になっているからと千万円単位のお金をあげていたとしても、5年経っていたらCは諦めた方が良いと思います。
万一DがBの通帳を見せたくないと言っても、銀行へ行けばお金の流れはすぐに分かりますよ(通帳のコピーは有料ですが)。
税理士さんがおっしゃってましたが、ひと昔前に比べて 遺産争いが多くなったのは 権利を主張する相続人が増えたからそうです。
兄弟で揉めるのは避けたいですよね。
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