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【4074228】いつかは結婚したい人の奨学金の額 を知りたい

投稿者: 何時、聞いたらいいの?   (ID:LMmP4B4nuU.) 投稿日時:2016年 04月 15日 08:55

息子からお付き合いしている方の奨学金の額は総額いくらか聞きたいけれど、タイミングが判らなくてと相談されました。
息子は奨学金は無いことを以前、彼女に伝えたときに、「奨学金がある」ことを言われたそうですが、額は云わなかったそうです。
結婚が決まってから、文系大学卒業した女性から300万円以上の奨学金があることを知った話を聞いたことがあります。その女性は結婚後、短時間のパート勤務なので、実質男性が支払っているそうです。
世の中には奨学金返済が滞ってしまう人もいます。

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  1. 【4098322】 投稿者: 二俣川  (ID:1xwM2ee1mzY) 投稿日時:2016年 05月 05日 18:21

    >カネ儲けのためか、といわれれば、その点を第一優先するところもあるでしょうが、それは所謂ブラック企業に分類され全体としては少数でしょう。

    理論と現象との混同がみられる。
    また、私の考えは「近代社会における人間像と市民法」「雇用契約と労働者の(人的・経済的従属性)の観点から述べたものだ。
    以下、簡単に述べる。

    前者については、まず独立の商品生産者として市場に登場する商品所有者の商品交換を媒介とする関係を原型とする。かかる人間像をとらえる近代市民法は「自由・平等の個人」との抽象的な人間像を建前とする。フランス革命は、たしかに天賦の人権(自然権)をもつ個人を措定し、封建的身分制度に呻吟する人民を解放した。

    だが、産業革命以降の資本制社会の矛盾の激化とともに、その抽象性(欺瞞性)を露わにしていく。すなわち、生産手段を所有する資本家と生産手段を持たず「労働力」のみを有するに過ぎない労働者では、市民法のいう自由・独立・平等の個人ではないということだ(実質的不平等)。

    この働かねば生きていけない労働者にとり、自由・平等・独立の個人を前提にする市民法は、雇用契約(日本民法では623条)において過酷な結果を惹起する。なぜなら、「当事者の自由な合意(契約自由の原則)」との古典的原則により、法は形式的「合意」に契約の効力を認め、一方の当事者が契約に違背すれば公平に相手方に損害賠償請求権を認め、契約解除権(雇用契約では『解雇』)を付与する。
    (続く)

  2. 【4098330】 投稿者: 二俣川  (ID:1xwM2ee1mzY) 投稿日時:2016年 05月 05日 18:35

    (続き)

    しかし、現実についてみるに生産手段を所有する資本家(使用者=会社)と商品=労働力を売るしかすべのない労働者はけっして対等ではない。生産手段や貨幣を持たない労働者らは、総体として資本から自由には生活できない(資本への従属)。

    その結果、一般に労働条件は使用者が一方的に決めることになり、賃金や労働時間についても(「最低限」を法定する労基法や最賃法等の公的規制に反しない限り)使用者が決め、労働者はそのもとで黙って働くしかほかないわけである。
    これが、私たちの批判する市民法の欺瞞性である。

    以上の雇用契約(労働契約法6条では、『労働契約』)における「指揮命令に基づく他人従属性(前述労契法6条でも「労働者が使用者に『使用されて』」)とある」ある限り、いかに使用者=会社が近代的装飾を施そうとその本質は何ら変わらないのである。
    また、だからこそ、法も会社をして「営利事業を目的とする(社団)法人」と定めるのである。まさに、マルクスが『資本論』で見事に解明した資本(使用者)の致富衝動に基づく労働力の余剰価値搾取を裏付けるものだ。

    したがって、少なくとも「会社の活動を通じて社会貢献すること」は、けっして会社の本質的な目的ではない。だからこそ、そのような美辞麗句を語る会社自身があるときその本音をむき出しにする。
    古くは水俣病隠ぺいの「チッソ」等の公害・薬害企業、最近では事実上の労働者の集団的退職強要の『シャープ』、偽装データで消費者を欺いた『三菱自動車』等、枚挙にこと欠かないありさまだ。いずれも、会社(資本)が備える本来的本質の暴露である。

    以上のように、われわれにも「会社」なる社会的存在につき、怜悧な意識でこれをみる客観性こそが第一に求められるものと考える。

  3. 【4098369】 投稿者: 二俣川  (ID:1xwM2ee1mzY) 投稿日時:2016年 05月 05日 19:13

    会社(資本)が備える本来的本質=カネもうけ。
    それが資本制社会における資本家(株主)の投資に対する経営者としての正直な対応であろう。
    このためには、人件費等の労務コストの削減も辞さないということだ。

    だが、そこに労働者との抜き差しならない階級的矛盾が存在する。
    ゆえに、個別交渉力で劣後する労働者は、「団結」により個別的交渉を排し、
    会社(使用者)をして必要な労働力を買い取るには集団的に労働条件を決定するしか方途なき状態を作出する。

    これにより、資本制社会における自ら労働者としての生活安定を勝ち取り、守っていくことになるのである。
    ゆえに、だからこそ、使用者は労働者の「団結」を憎悪し、労働組合の結成や運営の自主性等につき妨害や干渉、支配介入等の不当労働行為(労働組合法7条)を画策することになる。これは、経済混迷化においてより顕著になる。

    また、このことは、「賃上げ」の最適化に対する阻害要因として「労働組合」を位置づける市場経済主義者(新古典派経済学者)らの主張にも共通する。

    さらに、それゆえ奨学金受給者の増大になり、他方このような資本制の体制擁護者としての本質有するアベ政権下においては本件問題の根本的解決は困難だ、との評価にもならざるを得ないのである。

  4. 【4098373】 投稿者: 5連投  (ID:Qf8JzyLxocw) 投稿日時:2016年 05月 05日 19:19

    スレ乗っ取り完了か。

  5. 【4098374】 投稿者: 友人の話  (ID:6L.mu5r.YsA) 投稿日時:2016年 05月 05日 19:20

    友人の甥っ子が奨学金の利用しているようですが、その子の親は貯蓄が
    1000万以上あるとのこと。でも下にも子供がいるからお金は残しておきたい
    らしく、長男は奨学金なのだとか。
    この感覚って、今は普通なのでしょうか?

  6. 【4098417】 投稿者: 二俣川  (ID:1xwM2ee1mzY) 投稿日時:2016年 05月 05日 20:13

    素朴な疑問。

    なぜ、それほどの金融資産有する家庭が、奨学金を受給する資格があるのであろうか。
    当然ながら、多くの奨学金には受給資格としての年収要件が設けられている。
    むろん、それは地公体発行の所得証明書等の公的証明書でもって判断される。
    収入を隠匿でもしない限り、考えにくい事例だ。

  7. 【4098445】 投稿者: 矛盾  (ID:peVNxujH36g) 投稿日時:2016年 05月 05日 20:46

    育英会は貯蓄は関係ない。
    第2種は教育ローンだからさ。
    年収が1000万少し超えるくらいなら借りられるらしいよ。
    留学用とかで、ストックしたりしてるのかな。
    貯蓄1000万じゃ金融資産ってもんじゃないから、
    不安になるんだろう。

  8. 【4098464】 投稿者: マスター  (ID:Gy1byXeQlp.) 投稿日時:2016年 05月 05日 21:02

    【4098266】 投稿者: 二俣川 さん Wrote

    > それは、上述の私の認識とは何ら矛盾しない。

    それはそうでしょう、私は貴方の先の意見に必ずしも反論したのではなく、むしろ同意する面をサポート事例を挙げたわけですから。


    【4098322】 投稿者: 二俣川 さん Worte

    > 理論と現象との混同がみられる。

    私の意見は、理論と現象の関係性にあるのではなく、貴方の先の投稿意見が、集合全体を代表するのではなく単に一部に過ぎないという点を正すために述べたものです。その点明記しておきます。 投稿【4098322】での観点は、やや偏った見方だと感じます。私企業は、社会貢献、持続性がなければ、利益を上げて存続することが出来ません。これらの条件が揃ってこそ健全な私企業なのです。


        

         

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