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投稿者: 初心者 (ID:Zi1OBh67KRE) 投稿日時:2016年 05月 27日 13:49
ようやく、手続きがすみ、子ども(すでに成人)の預金通帳にドカンとお金が入りました。
とても基本的なことなんですが、この子どもの通帳からお金を引き出して、たとえばマンションのローンの借り上げ返済に使うと これは子どもからの贈与とかになってしまうんですか?
そういう使いみちまで税務署はチェックするのでしょうか?
-
【4141787】 投稿者: 当たり前 (ID:43X5daF0.oM) 投稿日時:2016年 06月 09日 19:04
皆さんご存知だと思いますが。
どの書き込みに対してのレスですか? -
【4141841】 投稿者: 私の名義 (ID:pPxb4lZiPSU) 投稿日時:2016年 06月 09日 20:01
私の名義に入るようにしています
どなたかも書かれていましたが
子供名義の通帳にしておいて、いざ引き出すときに大金だと面倒と言われました
子供のうちは良いようですが20歳を超えたら委任状とかが必要らしいです
チョコチョコ下ろす分にはいいでしょうけれど -
【4141946】 投稿者: あれれ (ID:FGvt/6VhRdA) 投稿日時:2016年 06月 09日 21:31
スレのタイトルだけを読んでいました。
立て替え分
どう使おうが親の勝手でしょうね。 -
【4209010】 投稿者: あれ? (ID:YROB9/3JNRM) 投稿日時:2016年 08月 10日 17:08
税務署で確認しました。親が教育費を支払った場合、
それを子供の教育資金贈与口座から引き出して、子供の普通預金に入金すると贈与です。暦年合計で110万円までなら非課税ですが、スレ主さんの「ドカン」が110万円を超えるようならご注意くださいね。 -
【4826139】 投稿者: ↑間違いです。 (ID:nD7QpzsNDUE) 投稿日時:2018年 01月 06日 14:24
某信託銀行で教育資金贈与の制度に詳しい人に確認しましたが、大丈夫とのこと。
銀行や税務署でも制度に精通した人が少ないですね。 -
【4826765】 投稿者: ↑間違いですさんは間違い (ID:w0OSyMgFI4Y) 投稿日時:2018年 01月 07日 02:39
他スレにもありますが、
親が子の学費を立て替え、
教育信託から子の普通預金口座に入金されたケースでは、
立て替えた親にお金を戻さなければ、
親から子への贈与になってしまいますよ。
信託銀行が「大丈夫」という方便を言うのは、
自行にお金を置いて欲しいから営業上言ってるのでしょうね。
翌年、税務署から贈与税を追徴課税されても
信託銀行は何も守ってくれませんので
大丈夫だと思う方は自己責任でやれば良いと思います。 -
【4827191】 投稿者: 聞いてきました (ID:Y1jDNmpQhdU) 投稿日時:2018年 01月 07日 14:46
やはりきちんと額を気を付けないと
贈与の対象になるようです
すぐに税務署が動くわけではありませんが
孫何人かに1500万の動きがあるということは、相続税の対象になる方ですよね
ですので、相続が発生した時に孫までの名寄せが行われて精査されるみたいですね
ですので
額には気を付けないといけません -
【4827352】 投稿者: あ (ID:w0OSyMgFI4Y) 投稿日時:2018年 01月 07日 17:47
>額には気を付けないといけません
年間110万以下だと確かに贈与税は課税されません。
しかし今度は、年間110万以下を受贈者の普通預金口座に
残しても、本人管理の実態がなければ後から名義預金と
見なされて相続税が可能性される可能性もありますね
(ただし親から子への贈与になりそうなので、祖父母死亡時は問題ないかも)。
色々と意味不明な制度だなー、と思います。
祖父母が「自分たちの死後に進学するであろう孫のために」
という目的には便利な制度ですが。
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