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【4233295】相続における内助の功?

投稿者: 40代   (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:46

両親と相続について話す機会がありました。
父が先に他界した場合、
父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。

話によると無料マネー講座で、
とある税理士が、
夫の財産は妻の内助の功によるもので、
夫婦で築いた共有財産だから
子供たちに分配するのはお門違いだ!
と声高に宣っていたとのことで、
母はそれを振りかざしています。

その考え方は一般的なコトなのでしょうか?

私は今現在金銭に困っていないので
別にそれでも構わないのですが、
浪費家の母に全てが渡るのはどこか釈然としない思いがあります。
遺留分などを主張して揉めるのもどうかと思いモヤモヤしています。

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  1. 【4233318】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 12:14

    >両親と相続について話す機会がありました。
    父が先に他界した場合、
    父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
    両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。


    たしかに所有者(被相続人)には死後の財産処分の自由がある。
    従って、任意での相続(遺言)が原則。

    しかしながら、それが存しないあるいは不明なときに法定相続になる。
    この場合、配偶者二分の一、子ら全員で二分の一となる(子全員で按分する)。
    ゆえに、あなたの場合はお父様が亡くなったときに母二分の一、子全員で二分の一になる(遺言なきとき)。

    特定人に全額相続させるとの遺言も可能だが、それゆえ遺留分権利者の権利を侵害できない。遺言の効力発生後(被相続人死亡)に当該相続人に対し遺留分減殺請求が可能。

    なお後の面倒を考えると、やはり公証人役場での公正証書遺言が望ましい。
    そこで、遺言執行者も指定しておく(相続予定者兼務可)。
    しかしながら、相続分は「法定相続分」通りにしておくことをお勧めしたい。
    遺族・身内間の無用な争いを避けるためである。

  2. 【4233379】 投稿者: 指摘  (ID:XxWKR1S0qt6) 投稿日時:2016年 09月 02日 13:08

    >たしかに所有者(被相続人)には死後の財産処分の自由がある。
    従って、任意での相続(遺言)が原則。
    しかしながら、それが存しないあるいは不明なときに法定相続になる。


    耳学問の雑学ですね。


    民法では法定相続(900条)、代襲相続(901条)を規定したうえで、「前二条の規定にかかわらず」と遺言による相続(902条)が定められているわけなので、

    >従って、任意での相続(遺言)が原則。

    これは間違いです。

  3. 【4233397】 投稿者: よくある  (ID:5gXtTdr8kE6) 投稿日時:2016年 09月 02日 13:24

    今はタンス預金がすごく多く、お年寄りは数千万隠してるケースも多いとか。

    いよいよ入院とか命の不安が出たとき、配偶者ではなく一番お気に入りの息子や娘にこっそり渡すとか
    多いそうですよ。
    タンスから現金で渡してしまい証拠が残らないなら全くわからないですよね。

  4. 【4233464】 投稿者: そんな事言うと  (ID:UYmARbU869I) 投稿日時:2016年 09月 02日 14:30

    ドロボウや空き巣が増えそう。

  5. 【4233465】 投稿者: さらに言えば  (ID:vhZtFuSTBiw) 投稿日時:2016年 09月 02日 14:30

    >特定人に全額相続させるとの遺言も可能だが、それゆえ遺留分権利者の権利を侵害できない。

    これも間違い。

    侵害出来ないのは、遺留分権利者の権利ではなくて、遺留分そのもの。
    遺留分減殺請求権はその遺留分を返すよう求める権利で、これは形成権ですので一方的に請求すれば法的効果がしょうじます。

    だけども、遺留分の放棄だって出来るのですから、合意さえあれば、特定人に全額相続させることは可能です。

  6. 【4233494】 投稿者: 実家の??  (ID:d8CCnJrpt7E) 投稿日時:2016年 09月 02日 14:54

    一旦は妻がすべて相続するというのが一般的だと思ってました。
    っていうか、スレ主さんの実親の話なら何の疑問も持たないはずと思うのですが…もしかしたら夫の実家の話だったりして。

  7. 【4233514】 投稿者: 40代  (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 15:12

    スレ主です。
    実の親の相続のことでお尋ねしています。
    嫁ぎ先の相続が解決していないままの土地家屋があり、大変込み入った血縁事情もあって相続に関してはかなりたくさんの書籍も読んで勉強していたので、父亡きあとは母が二分の一、残り二分の一を兄弟で等分するものという頭でいたので、疑問に感じてお尋ねしています。

    改めて伺いますが
    夫亡きあとに妻が一旦全て相続するのは一般的なことなのですか?

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