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【1244215】離婚しようと思います

投稿者: 冷たい春風   (ID:elGHThSbne6) 投稿日時:2009年 03月 31日 11:15

 夫との価値観の違いなどから、離婚をしようと思っています。
そこで、経験者の方にお聞きしたいのですが、子ども名義の貯金は、夫婦共有財産として、分割されるのでしょうか?
子ども2人は、私が連れて出るつもりですが、子どもの貯金は子どものものと思っているので、私自身は手をつける気はまったくありませんが、お金に困っている夫は、離婚の際、分割しようと言い出すのではないかと心配しています。
 
 一応、私は働いているので、ぜいたくをしなければ、親子3人、そこそこ暮らしていけます。ただ長女がこの春私立中学に入学することもあり、経済的な面で見通しは、決して楽観的なものではありません。(とはいえ、途中で退学させなければならなくなるほど困っていることはありません。でも次女も私立に行きたいと言い出すかもしれないし、そうなるとけっこうキツイですね。)
子どもの貯金については、出来れば手をつけたくありませんが、学業の補助として(留学、浪人など・・・)、子どもと話し合って使うことはあるかもしれませんが、私自身は、子供が結婚するときに持たせてやれたら・・・と思っています。

 とにかく一番の心配は、何といっても経済的なことなのです。
働いていても、今の生活よりランクを落とした生活になります。何度も頭の中でシュミレーションをしてきて、覚悟はしているつもりですが、不測の事態・・・ということもあるかもしれません。
もし経験者の方からアドバイスをいただければ心強いのですが・・・。

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  1. 【4608479】 投稿者: えっ  (ID:cDS6paAgge.) 投稿日時:2017年 06月 12日 23:24

    8年前にスレ立てしたスレ主さんにアドバイス?

  2. 【4608493】 投稿者: えっ?  (ID:UqbgeHpe9BM) 投稿日時:2017年 06月 12日 23:37

    意見なら別にいいのでは?
    ダメなら下に出して来ないようにすれはいい。

  3. 【4608760】 投稿者: 参考  (ID:sfDBNl97DiY) 投稿日時:2017年 06月 13日 09:50

    今後同等の疑問を生じた方のために、参考までに。

    法的には、子供名義の預金については、その原資や実態によります。

    ・子供名義だけれど、通帳は親が管理している場合…
    夫婦で形成したお金から貯金してれば、財産分与の対象となります。
    しかし、第三者(親族等)からもらったお祝い金等をプールしているものなら、子供固有の財産です。
    また、妻(夫)の独身時代からの貯金を回して子供名義にしている場合は、妻(夫)固有の財産となります。

    ・子供名義であり、子供自身が通帳を管理している場合…
    原資に限らず子供固有の財産となります。

  4. 【4608773】 投稿者: その後  (ID:jojrwH/hVa6) 投稿日時:2017年 06月 13日 10:03

    8年経って、どのような結論に至ったのか気になる。
    結局、元鞘かな?

  5. 【4609236】 投稿者: ゆうこ  (ID:LVcZ4MIq9K2) 投稿日時:2017年 06月 13日 17:17

    8年前、このスレで、
    片親であることのハンディ(進学、結婚等)を
    心配されていたレスがありましたが、

    現在、
    片親の方が、
    皇室とも縁組できるようになりましたね。

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