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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3646955】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 25日 21:53

    女にモテないウソつき自由には無関係。

  2. 【3646970】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 22:01

    二俣川君のポチが、

    キャンキャンうるさい。

  3. 【3647142】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 26日 05:46

    >それにしても、自由って、自分が言ったことはとぼけて、他人が言ってもいないことを勝手にでっち上げる確信犯だな。(通りすがり)

    このように二俣川君のポチ(実は本人)が、
    ウソを書くので整理しておくが、

    以下は二俣川君が書いたことであって、

    >自然権→生来的の権利→参政権

    この理屈は間違いである。

    二俣川君

    きちんと勉強したまえ。




    【二俣川君のレス】

    投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 25日 18:47

    >ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。

    >だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、 との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。

  4. 【3647156】 投稿者: もも  (ID:dcKLVUSjNYI) 投稿日時:2015年 01月 26日 06:32

    おはようございます。横入り失礼します。

    >二週間おきでも・・・ (ひまわりさん)
    ・・・そして2週間が経ってしまいました。  温
    1ヶ月・・・いえ、3ヶ月おきくらいに。。。 温温

    先週、桜(ソメイヨシノ)の開花予想が発表されましけど・・・春までもう少しですね! (^_^)/~~

  5. 【3647230】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:whs85S7keL6) 投稿日時:2015年 01月 26日 08:56

    対馬の領土自体をどうするかは国政が、領土をどう利用するかは地方が決めればいいが、利用のされ方が極端に傾くと実効支配を通じて国益にも影響する。

    地方は国の利益にも沿った決議をすべきであるが、外国人永住者が地方参政権をもつと国政問題に発展する懸念は感じる。笑




    w

  6. 【3647245】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:14

    >二俣川君のコピペが正しいと仮定すれば、芦部憲法によれば、日本国籍の有無に拘らず、国政も含めて参政権を与えなければならなくなる。

    コピペはキミの専売特許だろう。
    私のしてしたそれは「引用」という。
    その違いは、読者のために検証可能にすることだ。

    ところで、それはキミが私に対し行った、「参政権は人権に含まれるか」との問いかけに対して答えたもの。
    私がいくら憲法の常識を述べても、無知なキミにはすべて「二俣川憲法論」なる独自性あるものにしか映らないようだからだ。
    そこで、客観性をもたせるために、例えば芦部先生に代表される憲法専門家らは、参政権も人権に包含しているとの学説状況を紹介したものだ。
    参政権にはキミがネットで調べた旧来からの見解に加えて、その自由権的側面にも研究者は注目している。

    もっと、他人の意見の趣旨を正確に理解してからのち、反論してもらいたい。
    文脈無視で、しかも一方的に述べてもいない前提を勝手にでっち上げられ、
    その上で意味不明の言いたい放題をされても、呆れ困惑するだけだ。
    恣意的な悪意すら感じる。

    昨日のキミは、まさにその症状のオンパレードであった。

  7. 【3647250】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:22

    自由クンの恣意的な議論のすり替えに対する私からの指摘(再掲)

    結論 社会契約論をとるならば、当然に自然権を承認せざるを得なくなる。
       その立場でありながら、他方で人権(参政権も包含される)につき国籍で区別することは、
       自然法は人定法に優先するとの大原則に違背する。
       したがって、自由クンの言い分は矛盾そのものである(詳細下記)。


    私の参政権に対する考えは、すでに何度も述べている。
    目を覚まして、しっかり読みなさい。

    一方で、社会契約だといいながら、自然法を否定する珍妙なキミの矛盾を私は指摘している。
    その理由も縷々説明済み(下記、再掲する)。

    『たとえばロックの場合には、理想的状態としてとらえられる自然状態※が脅かされることを防ぐため、主権者との間で社会契約を締結することになる。
    この「仮想の自然状態から社会契約を引き出す」との思考が、自然権論者共通の考え方である。
    ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。

    またこの場合の人間とは、自由・平等で理性的な存在を指し、ゆえにこの人間像を自然法思想の前提とする以上、
    自然法は時や場所を超え普遍的に存在する(その結果、自然法には人定法に優先する地位を与える)ものとされた。
    だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、
    との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。

    他方で、それでありながら外国人への地方参政権「反対」との矛盾するキミ自身のトンチンカンさを指摘しただけ。
    社会契約説を高唱しながらながら、なぜ国籍で差別するわけ?
    まったく理解できていない証拠だ。

    ※ロックは、この自然状態でもたらされている個人の尊重や基本的人権の保持を求める法則を自然権とする。』

  8. 【3647252】 投稿者: いつものこと  (ID:knwYavWSsVQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:26

    自由さん

    地方参政権についてですが、永住者に選挙権を付与することは憲法の要請ではないと言う立場か、永住者が投票していない選挙で選ばれた地方議会議員が、永住者に選挙権を認める条例を決議することも違憲で許されないという立場か、どちらでしょう?

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