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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3647721】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 16:51
>【3647423】 投稿者: ふふ・・・(ID:P7O6HBxEtmQ)投稿日時:15年 01月 26日 12:20
最高裁は、こと定住外国人への地方参政権付与については、司法府として憲法上の問題なしと判じたということ。
あとは、立法府(議会)で決めてもらって結構、という意味だと多くの研究者らは解している。
民主党の状況については、細野や前原ら保守派の動向次第。
しかし、前原がかつて知り合いの在日の焼肉屋のおばちゃんから「献金」を受けた問題で、
例の如く本掲示板でも反動派から攻撃を受けた彼を私は弁護したやった「貸し」がある。
また、保守派といっても穏健保守であり、何が何でも戦前の専制社会への復古を夢想する
安倍ら狂信極右とは質が異なる。
本当の保守とは、伝統を重んじつつも、変わるべき時には自ら変わることを拒まない人々を指す。
安倍や麻生らといった私大出の世襲議員とは異なり、京大・東大出の秀才である前原と細野。
良識を示してくれるものと信じている。 -
【3647738】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 17:03
>賃金を労働時間の対価としてしまうと、お金さえもらえれば長時間労働も許容すると言ってるととられてしまうことになりかねませんから。
あなたの誤解は、「労働契約の本質」に関するご理解の足らないことである。
本来自由に決められるべき私人同士の「契約」行為であるにもかかわらず、労働契約に関してなぜ憲法や労基法がこれに上から目線で干渉するのであろうか。
そこの部分に関するご理解あれば、あなたのご不満の多くは解消することだろう。
また仮にあなたの意見を採用するのであれば、それは労働契約でなく、法的にはむしろ委任契約や請負契約の範疇になることもご理解為されよう。
まず、その本質は何であるのかを考察することが大切である。 -
【3647758】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 17:20
>せっかくお返事をいただいたので、気になって調べてみました。・・・蛇足? (^_^;
仰せの通り。
拙宅では、今年も大みそかの午前零時にお守りを壁に貼付した。
先に今のところ効果はないと述べたが、こうして貧乏ながらもお国の世話にもならず
なんとか生きているところをみると、そうでもないのかなと思う。
ところで、家庭教師先の教え子が、1月受験の「栄東(東大Ⅰ)」「市川」そして先ほど「立教新座」と三連勝。
三連勝といえば、大阪の悪の帝王に対して、大阪市職組も勝訴三連勝。幸先がよい。
これで気持ち良く、彼も2月の本命校にチャレンジできる。
その保護者の方から、受験前、受験期間中拙宅に坊主を下宿させて欲しいと依頼されていたが、どうしようかな。
本だけが目立つ「豪邸」に驚かれるかな。 -
【3647791】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 17:51
永住外国人への地方参政権付与については、ぶっちゃけ、公明党に頼った方がいいんじゃないかと思ったりしてます。
>あなたの誤解は、「労働契約の本質」に関するご理解の足らないことである。
本質って、確かに私にはわかりませんが、では、その本質とやらに全ての労働者は縛られなければいけないのか?と問うています。
労働者は使用者に対して権利を主張することが出来るというのは、その通りなのでしょう。
ただし、主張すべき権利が法で縛られてしまっているのでは主張のしようもないではないですか。
それから、憲法で団結権が認められているからと言って、そのことが、労働組合の交渉権が労働者個人の権利を優越するものにはならないばす。
つまり、労働基本権を個人の事情、思いをぬきにして一律に設定されても迷惑だと、そう言うことを言っているのですが。
先生は、労働者は個人の事情などによらず、労働者として一律の権利を主張しなければならないとおっしゃるのでしょうか?
何故、労働基本権によって、労働者がそんなに縛られなければならないのか?
そこが全く理解できません。
ちなみに、私は、現行の制度(労働時間に対する規制)をなくしてしまえと言っている訳ではないですよ。
業種や職種、職位などによってもっと自由度を与えてもいいのではないかと言っています。
何故そんなに、みんなに「同じ仕事」をさせたがるのでしょうか? -
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【3647903】 投稿者: 自由 (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 26日 19:54
まあ、なんだか分からんが、
例えば、
一部上場企業に勤める人も、家庭教師をして生計をつなげる人も、
労働者といえば労働者なのだが、
二俣川君が言うように、労働者を十把一絡げに語れるのか。
それが二俣川君の稚拙な学問の課題であろう。 -
【3648274】 投稿者: 自由 (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 27日 07:28
二俣川君
反応がないが、
「解除条件」に続いて「自然権」についても間違っていたということでよいな?
連戦連敗。
二俣川君は論理力が弱い。基本を見直しなさい。
笑
>投稿者:自由 (ID:7owygu4QOeY)
投稿日時:15年 01月 26日 13:05
まあ、平たく言えば、
参政権=自然権ではないのだから、
社会契約説を前提にして、①→②は言えない。
そのことを二俣川君は、
全く理解出来ていないということである。
【二俣川君のレス】
投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
投稿日時:15年 01月 25日 18:47
>ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。 【①】
>だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、 との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。【②】 -
【3648373】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 27日 09:30
先生のお考えもわからなくはないですが、その考えは、教科書的な考えに基づいたものであって、実社会においては全ての労働者に当てはまるものではないということなのだろうと思います。
以前にも言いましたが、現在の労働基準法(労働(の成果)を時間のみで計る法律)が制定されたのは昭和22年であり、現在に至る情報技術の革新や産業構造の変革が想定されない時代に出来たものであって、つまり、現代に生きる労働者が求める「多様性のある働き方」は全く考慮されていない法律であったと言えるのだと思います。
その証拠に、「時間」を絶対評価の基準にしてしまったがために、「みなし労働時間」などという実態と異なる曖昧な基準をとりいれるしかなくなってしまった。
個人的には仕事は時間に縛られてするものではないと思っていますし、私と同じような考えを持つ人は多くいると思います。
私の考えが絶対に正しいとは言いませんが、教科書的で均一な「労働契約の本質」を押し付けられても迷惑だとしか言いようが有りません。
世の中の労働者は大きく分けて、
・能動的に仕事をする人(したい人)
・受動的に仕事をする人(したい人)
の二通りにわかれるのではないかと思っています。
受動的に仕事をする人を責めるつもりは毛頭ありませんが、そういう方ばかりをベースにして「労働」を語ることには違和感があります。
ちなみに、ユニオンショップ制というのは、現在もまだ多く残っているのでしょうか?
この話を聞くと、全く労働組合の存在意義を感じません(誰のための組合なのか?)。
PTAより酷いと思いますね。 -
【3648399】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:LzkpGrYf58I) 投稿日時:2015年 01月 27日 09:48
労働法が労働者を守るための法律なら全ての労働者に適用可能な統一尺度をもって公平に運用するほかない。
それが時間基準だと。
多様な働きをみせる労働者は労働法が守ろうとする最低基準を満たしているかどうか時間価値に引きなおしてみなければわかるまい。
多様な働きは結構だが、最低はこれをクリアした上で多様であるべきである。笑
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