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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3650341】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 29日 03:14
>「社会契約論」に固執することは、必然的に日本国における参政権は日本国民のみが生来的な権利として有するものであるとの論理的帰結になる
のだと思います。
まったく逆だ。
よく読んでいただきたい。
グロティウス、ホッブス、ロック、ルソー。モンテスキューら認識した自然状態とは、国家からの強制や政治的支配のない人間が自然のままに生活している状態であった。
なかでも、私が先に引用したロックは、これを理性的な在るべき状態と仮定した。
またロックは、この理想的状態が脅かされることを防ぐために、主権者との間に社会契約を結ぶとする。
さらに、この理想的状態からもたらされている個人の尊重や基本権の保持を求める法則を、自然法と考えた。
この自然法は、人間が生来的に有している自然権を守るために存在するとした。
したがって、自然法は時間や空間を超えて妥当するものと考えられ、国家によって制定された規範である制定法(自然光に対する人定法)にも優越すると考えられた。
すなわち、社会契約は仮想の自然状態から引き出されるものであり、社会契約と自然法とは密接な関係にある。
ゆえに、社会契約であるとするのであれば、あなたの結論とは裏腹に参政権も自然権思想の範疇となり、人であれば誰にでも(人定法の制約を超えて)適用されるもの(参政権に国籍要件不要)
と解さざるをを得なくなるである。
ところで、わが国憲法学における基本的「人権」とは、自然法思想に基づくものとされる1948年の『世界人権宣言』のそれと同様であると解されている。
したがって、内容的に自由権はもとより、それを実質ならしめるために社会権や『参政権』までもこれに包含される。
それが証拠に、参政権の法的性質として、それを個人の有する自然権である(個人的権利説←国籍を考慮していないことに留意)とする学説も古くから存した。
以上が、社会契約と自然権との常識的な理解である。 -
【3650345】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 29日 03:39
関連して、美濃部達吉博士の高弟であり、芦部信喜先生の指導教授であった宮沢俊義東大教授のお考えも紹介しておこう(後記)。
社会契約が自然権思想の内容である生来的な基本的人権を保障するものである以上、
それを強調する者が「自然法の人定法(制定法)に対する優越(本件では、参政権の無国籍性※)を容認しないことは、
まさに論理矛盾であると言わざるを得ないのである。
※少なくとも、居住地を基礎とする身の回りの法律関係に関わるものとしての「地方自治」において。
「ロックは、典型的な契約説によって、これを証明した。彼によれば、人間は元来(歴史的に)自然状態にあった。
そこでは、国家というものはなく、自然法が支配していた。その状態において、人間は『生命、身体及び財産』-彼は、
これをプロパティと総称した-への権利をもっていた。しかし、自然状態では、そうした権利の享有が不安定・不確実
であったので、人間は契約によって国家を設けた。その国家は、自然法にもとづく人権を確実に保障するために設けられたものであり、
(中略)国家に先立って存在するところの人権を、国家権力によって、侵害することは許されない『憲法Ⅱ』(有斐閣)79頁」 -
【3650348】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 29日 03:45
☓グロティウス、ホッブス、ロック、ルソー。モンテスキューら認識した自然状態とは
〇グロティウス、ホッブス、ロック、ルソー、モンテスキューらが認識した自然状態とは
☓国家によって制定された規範である制定法(自然光に対する人定法)にも優越すると考えられた。
〇国家によって制定された規範である制定法(自然法に対する人定法)にも優越すると考えられた。 -
【3650368】 投稿者: 自由 (ID:A4P2liweKqc) 投稿日時:2015年 01月 29日 06:45
>したがって、内容的に自由権はもとより、それを実質ならしめるために社会権や『参政権』までもこれに包含される。
それが証拠に、参政権の法的性質として、それを個人の有する自然権である(個人的権利説←国籍を考慮していないことに留意)とする学説も古くから存した。 (二俣川君)
私が訂正する前の、ふふ・・君のレスに対するものだが、
ここが二俣川君の誤りでごまかしているところである。
>それが証拠に、とする学説も古くから存在した。
古い学説があるからといって、
これをもって「証拠」とするのはおかしなことであろう。
芦部憲法でも、参政権は前国家的権利と解されており、
これが通説である。
なぜ「前国家的」というかというと、
あきらかに社会契約を前提にしているからにほかならない。
社会契約の当事者は、国家と国民なのだから、
前国家的権利ではない参政権が、国民にのみ認められるのは当然である。
おそらく、
二俣川君の読み方が浅く、社会契約で規定するものは、すべて前国家的権利(自然権)だという誤解があるのではないか。
きちんと基本をマスターしてもらいたい。
笑 -
-
【3650376】 投稿者: 自由 (ID:A4P2liweKqc) 投稿日時:2015年 01月 29日 07:07
>ところで、わが国憲法学における基本的「人権」とは、自然法思想に基づくものとされる1948年の『世界人権宣言』のそれと同様であると解されている。
したがって、内容的に自由権はもとより、それを実質ならしめるために社会権や『参政権』までもこれに包含される。
それが証拠に、参政権の法的性質として、それを個人の有する自然権である(個人的権利説←国籍を考慮していないことに留意)とする学説も古くから存した。
以上が、社会契約と自然権との常識的な理解である。
読む人が読めば分かるが、
二俣川君は、「自然権」と「人権」をゴチャゴチャに混ぜて
書いているわけで、
世界人権宣言のご威光をちらつかせながら、
要は、
>参政権の法的性質として、それを個人の有する自然権である(個人的権利説←国籍を考慮していないことに留意)とする学説
こういう変わった説を、
二俣川君は支持すると書いているのである。
二俣川君は、まったく自然権を理解していないが、
自然権とは、生存権、自由権、幸福追求権など国家が誕生する以前より、すべての人間がもっている天賦かつ不可侵の権利であって、日本国憲法では基本的人権とよばれるものであり、当然、赤ちゃんだって、自然権をもっている。
さてさて、赤ちゃんには、参政権があるか?
以上のように考えれば、
>参政権の法的性質として、それを個人の有する自然権である(個人的権利説←国籍を考慮していないことに留意)とする学説も古くから存した。
これがいかにおかしいかが、よく分かる。
笑 -
【3650379】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:fItFGZadaKc) 投稿日時:2015年 01月 29日 07:12
ルソー君には悪いが、今まで深く考えたことがなかった。笑
参政権は生まれながらに持っている、何か息を吸うのと同じようなものではないかと思えてきた。
参政権がなければ、自己は永住していても国(自分以外の国民)の方針によって翻弄されてしまうだけの立場になる。
しかし、参加する前提としてせめて国籍を取得し所属を固定して置かねばいつ逃げられるかもわからん人間に国が翻弄されることになる。
だから、国政については認めず、地方においては認める程度にどどめるのが適当なのかなと。永住者が全国民の半数に達したら同じことは言ってないような気がするが。笑
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【3650386】 投稿者: 自由 (ID:A4P2liweKqc) 投稿日時:2015年 01月 29日 07:22
以上を踏まえて、私が何を言いたいのかというと、
参政権=自然権というのは間違いなのに、参政権=自然権は正しいと言い張り、そこから「国籍によって参政権を与えないのは差別だ!」と展開する、怪しいアジテートに注意してもらいたいということなのである。
参政権は自然権ではない。
つまり、参政権は、前国家的な権利ではない。(芦部憲法、通説)
社会契約を前提にして、国家と国民は、①自然権と②自然権以外の権利(参政権)に合意するのである。
①の権利はすべての人間に認められるが、
②の権利は国民に認められるのである。
>投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
投稿日時:15年 01月 25日 18:47
他方で、それでありながら外国人への地方参政権「反対」との矛盾するキミ自身のトンチンカンさを指摘しただけ。 社会契約説を高唱しながらながら、なぜ国籍で差別するわけ? まったく理解できていない証拠だ。 -
【3650389】 投稿者: 自由 (ID:A4P2liweKqc) 投稿日時:2015年 01月 29日 07:33
>参政権は生まれながらに持っている、何か息を吸うのと同じようなものではないかと思えてきた。
赤ちゃんにだって、当然、生きる権利があるし、束縛されない自由があるし、幸せになる権利がある。この権利は、国籍、人種、性別を問わず、すべての人間に認められるべき権利である。
以上のような権利を
生存権、自由権、幸福追求権・・自然権とよぶ。
さてさて、参政権はどうかね?
赤ちゃんは、選挙で投票する権利があるかね?
笑
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