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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3650845】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 29日 14:53
>未熟だから、制限されてて参政権が行使できないだけじゃないのか?
何言ってんのかよくわかりませんが、
だから、韓国籍の方なのであれば、韓国の参政権(選挙権)を求めればいいではないですか。
韓国という国が日本に住む韓国人に対して(韓国の)地方参政権を与えないのは、あくまで韓国の問題だと思いますが。
韓国で地方参政権がないから日本の地方参政権が欲しいというのは、全く論理的な話ではないですよね。 -
【3651185】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 29日 20:28
二俣川君は、逃げたらしい。
トンチンカンな憲法論を指摘され、
恥ずかしくて出てこれないのだろう。
笑 -
【3651234】 投稿者: 紙つぶて (ID:KMezPoyUd6.) 投稿日時:2015年 01月 29日 21:15
自然権は、人種、性別、国籍、所得に依拠しないところで、いかなる経験をもつ人、あらゆる世界観をもつ人にも妥当とされる原理が必要だと思います。
この意味では、自然権は普遍的に中立な「正」でなければならず、日本国籍を持たぬ他国民への選挙権附与が自然権であるとは認めがたいです。 -
【3651390】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 29日 23:56
憲法の大先生であった宮澤俊義を何の根拠示さず全否定してしまう自由もある意味すごいな。およそまともじゃない。
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【3651393】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 29日 23:57
狂人
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【3651415】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 30日 00:37
二俣川君
自分の意見はないのか?
笑 -
【3651438】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:lYf10OTHUb2) 投稿日時:2015年 01月 30日 03:38
>自然権とは、生存権、自由権、幸福追求権など国家が誕生する以前より、すべての人間がもっている天賦かつ不可侵の権利であって、日本国憲法では基本的人権とよばれるものであり、当然、赤ちゃんだって、自然権をもっている。
権利は法律によって各個人に付与される特権と考えられるから、法による支配を前提としている。
つまり、自然権は国家が法による統治をした場合に、既に存在する自然法則を権利に置き換えて表現したに過ぎないと考える。
参政権は国家のようなコミュニティーを前提として初めて出てくるわけで、コミュニティーがなければ参政権は出てこない。
国家の成り立ちが、それを構成する人間の総意であるならば、自然法則を担保するために参政権が紐付きで出てくる。
外国人永住者が国家の構成員であるかと言えば、国籍がないのであるから構成員ではないだろう。しかし地域コミュニティーにおいては実質的な構成員なのではないか?構成員であれば参政権はあって然るべき。
地方議会よりもっと小さな組織、学校の保護者会などを考えてみよう。保護者は国籍がなくても保護者は保護者会に呼ばれる。行くかどうかは別として、そこで何かを決めるようなことがあった場合、
「あなたは日本国籍がないから、責任者にもなれないし、決議にも参加できません」
と言えるであろうか?確かに保護者会は小さ過ぎたが、地方行政は地域の外国人永住者により密接に自然法則に関係してくる。議員が6人くらいしかいない島などはどうするのか?保護者会より少ないぞ。やはり地方参政権ぐらいまでは妥当なのではないか。
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【3651472】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 07:12
>権利は法律によって各個人に付与される特権と考えられるから、法による支配を前提としている。
>つまり、自然権は国家が法による統治をした場合に、既に存在する自然法則を権利に置き換えて表現したに過ぎないと考える。
前段はこれでいいが、後段は違うであろう。
思うに、社会契約は、
自然状態であっても、人間は理性による自然法にもとづき自然権を守ることはできるが、その自然権をより確実なものにするために、市民は社会契約を通じて国家をつくり、この国家の誕生とともに市民は国民となる。この国家の目的は、国民の自然権を守ることにあるのであるから国民主権は当然の帰結で、国家がその目的を果たせない場合は国民は抵抗権を有する。
このようなものではないだろうか。
以上を踏まえると、
外国人の人権のうち、天賦かつ不可侵の自然権・・生存権、自由権、幸福追求権については、この国家の目的において保護すべき対象と考えられるが、
この国家がどのような形で自然権を守るのかは、国民主権たる国家の意思、つまり議会の決定に委ねられているわけで、国民が契約を行なった国家の機関を前提として参政権が意味をもってくる。
以上のように、国家の目的として、外国人の自然権の保護は対象とはするものの、外国人の参政権は別もので、これを認める理由がない。
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