- インターエデュPICKUP
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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3651488】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 07:43
したがって、
外国人の参政権をめぐっては、
①日本での参政権を得たければ、帰化して日本国籍を取得する。
②日本国籍を取得するのが嫌で参政権が欲しいのであれば、他国の国籍を取得する。
論理的には、
①か、②のいずれかしかないはずである。 -
【3651631】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:K6imiG8AoU6) 投稿日時:2015年 01月 30日 09:50
>以上のように、国家の目的として、外国人の自然権の保護は対象とはするものの、
これでは結局、参政権がない外国人永住者と参政権がある日本国民とでは統治を通じて自然権の保護の質に影響が出るのではないか。
法の下の平等は日本国籍のある者だけで外国人永住者には及ばないということであろうか。
確かに国籍はないが、外国人永住者は地方自治体の構成員であることは間違いない。
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【3651650】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:05
コピペご苦労さん。
私からの批判を受け、懸命に調べたようだな。
なぜなら、当初の君自身の「社会契約と自然権とは無関係だ」と豪語したその誤謬を誤魔化し、
いつのまにやら逆にそれを前提とした(それ自体は、私の御主張通りで正しい)論理にすり替わっている。
相変わらずの変わり身の早さだ。
ただし、残念ながら、そのコピペも自然権思想の曲解と言うべきだろう。
自然権とは人間が生まれながらにして持つ権利を指し、この権利は国家が付与したものではない。
したがって、国家がこれを侵害することは許されないとの論理である。
これは、旧来の権利論にみられたそれが身分のような社会的秩序と一体のものとして存するという考えを否定するものであった。
それゆえ、反動側からは「社会秩序を破壊する危険思想」だと警戒される沿革があった。
だからこそ、戦前わが国においても、たとえば女性は法律的に行為無能力者とされ、参政権も否定されていたのである。
なぜなら、その封建的身分秩序(家父長制・男性優位社会)は、当時の天皇制イデオロギーを底辺で支える基礎をなしていたからである。
したがって、自然権思想の根幹である「自然法が人定法(制定法)をも優越する」との本質からすれば、
可能な限り広く権利を認めていく(換言すれば、制約は必要最小限度であるべき)との主張こそが、
「憲法は社会契約だ」との持論を有する自由クンの本来あるべき論理的な結論でなければならないはずである。
それでありながら、外国人に対して(国政ならいざ知らず)地方参政権すら否定するその態度は、まったく理解に苦しむものである。
キミは、矛盾している。 -
【3651656】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:08
二俣川君
言い訳はよい 笑
いい加減に、本の丸写しはやめて、
自分のオツムで考えたまえ。
笑 -
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【3651662】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:12
したがって、自然権思想の根幹である「自然法が人定法(制定法)をも優越する」との本質からすれば、 可能な限り広く権利を認めていく(換言すれば、制約は必要最小限度であるべき)との主張こそが、 「憲法は社会契約だ」との持論を有する自由クンの本来あるべき論理的な結論でなければならないはずである。 それでありながら、外国人に対して(国政ならいざ知らず)地方参政権すら否定するその態度は、まったく理解に苦しむものである。
ごまかし目的の能書きはいいから、
>参政権は自然権なのか?
これに答えなさい。
ただし、本の丸写しではなく、自分の言葉で。
日常会話で話せないなことは
知性でもなんでもない。
笑 -
【3651673】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:19
ちなみに、私のレスは電車に揺られながら、
自分の言葉で、記憶を頼りに日常会話を書いただけのこと。
当然、オリジナルなので引用元はない。
本コピペの二俣川君と私の書き込みでは、
どちらが読みやすいか、一目瞭然のはずであろう。
【自由のレス】
>権利は法律によって各個人に付与される特権と考えられるから、法による支配を前提としている。
>つまり、自然権は国家が法による統治をした場合に、既に存在する自然法則を権利に置き換えて表現したに過ぎないと考える。
前段はこれでいいが、後段は違うであろう。
思うに、社会契約は、
自然状態であっても、人間は理性による自然法にもとづき自然権を守ることはできるが、その自然権をより確実なものにするために、市民は社会契約を通じて国家をつくり、この国家の誕生とともに市民は国民となる。この国家の目的は、国民の自然権を守ることにあるのであるから国民主権は当然の帰結で、国家がその目的を果たせない場合は国民は抵抗権を有する。
このようなものではないだろうか。
以上を踏まえると、
外国人の人権のうち、天賦かつ不可侵の自然権・・生存権、自由権、幸福追求権については、この国家の目的において保護すべき対象と考えられるが、
この国家がどのような形で自然権を守るのかは、国民主権たる国家の意思、つまり議会の決定に委ねられているわけで、国民が契約を行なった国家の機関を前提として参政権が意味をもってくる。
以上のように、国家の目的として、外国人の自然権の保護は対象とはするものの、外国人の参政権は別もので、これを認める理由がない。 -
【3651676】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:NzJaD/u2q/Y) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:21
>だからこそ、戦前わが国においても、たとえば女性は法律的に行為無能力者とされ、参政権も否定されていたのである。
なぜなら、その封建的身分秩序(家父長制・男性優位社会)は、当時の天皇制イデオロギーを底辺で支える基礎をなしていたから
なるほど・・・・笑
w -
【3651681】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:27
>だからこそ、戦前わが国においても、たとえば女性は法律的に行為無能力者とされ、参政権も否定されていたのである。 なぜなら、その封建的身分秩序(家父長制・男性優位社会)は、当時の天皇制イデオロギーを底辺で支える基礎をなしていたから
自然権に行為能力は関係はないから、
それは、参政権を自然権とみなしていなかった証拠である。
二俣川君、
ますます、追い詰められてるぞ。
笑
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