最終更新:

3426
Comment

【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3653887】 投稿者: なるほど。  (ID:vnD1FFWlFmk) 投稿日時:2015年 02月 01日 12:06

    外人に対する選挙権については、ここで発言している方が誤った情報を流しておられる方がいるので、訂正すると、全面否禁止説がもっとも有力みたいです。例をあげると宮沢俊義氏『憲法Ⅱ』、伊藤正己氏『憲法』、大石眞氏『憲法講義II』、小林節氏『憲法と政治』、高乗正臣氏『人権保障の基本原則』、百地章『憲法の常識 常識の憲法』など。

     また、最初に部分的許容説を提唱した長尾氏は、後日において前非を悔い、全面否禁止に転じています。

     そもそも、本当に外人に対する選挙権が限定でも認められることが通説なら、法曹会の塊に最高裁判決で以下のような判決が出る訳がありません。

    「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

     また、「しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」とも記載されていおり、外人に選挙権を与えなかったからと言って憲法違反でもありません。

     そしてもし、地方でも選挙権を与えた場合、北朝鮮あたりは、在日でも、かの国の議員に選出されていることから、一種の二重国籍状態になります。(=‘x‘=)

  2. 【3653901】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 12:26

    まあ、私が言わんとするのは、

    二俣川君が書くレスはやたら仰々しくて、なんだか、あたかも根拠がありそうに見えるが、実はそんなことは全然なくて、実は、色々な学者の本を丸写しして、ツギハギしてるだけなのである。

    見る人が見れば、論理的におかしいではないかと、
    すぐに気がつくのだが、

    国際人権規約を知らない人に、

    >国際人権規約を勉強しなさい!

    と吠えると、

    こういったコケ脅かしが結構、効果があるのである。

    二俣川君のレスは、疑って読む方が適切である。

  3. 【3653943】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 13:28

    >外人に対する選挙権については、ここで発言している方が誤った情報を流しておられる方がいるので、訂正すると、全面否禁止説がもっとも有力みたいです。例をあげると宮沢俊義氏『憲法Ⅱ』、伊藤正己氏『憲法』、大石眞氏『憲法講義II』、小林節氏『憲法と政治』、高乗正臣氏『人権保障の基本原則』、百地章『憲法の常識 常識の憲法』など。
    また、最初に部分的許容説を提唱した長尾氏は、後日において前非を悔い、全面否禁止に転じています。


    今から40年前当時では多数説であった全面禁止説も、その後の研究の進展により、現在では少数説になっている。
    このうち、故宮沢先生のご存命中と現在とでは、わが国の国際化という点で時代背景があまりに違い過ぎず参考にならない。

    また、故伊藤正巳先生は次のように述べ、けっして全面禁止説に与していない(以下、引用)。
    「国際協調主義から考えても、外国人が憲法の人権保障を享有し得ないとするのは適当ではない。
    それぞれの権利の性質が国民としての資格において与えられると考えてよいもの(しかし、定住外国人に地方公共団体における選挙権を与えるものは憲法の禁止するものではなく(最判平7.2.28))
    かどうかによって判定されるべきである(判例もそのように解している(最大判昭53.10.4))。『憲法入門』有斐閣双書126頁」。
    英米法の大家である同先生のお立場からして、本件につき全面禁止説を支持することなどおよそあり得ない。

    また、その他の人々も保守的な人士たちであり、多くは改憲論者たちでもある。
    このうち、百地は天皇の男系主義者、長尾は著書のまえがきに、平気で「反日」なる文言を書いて恥じない変節漢(どうかしてしまったのではないか)、
    高乗にいたっては、反動派Fランク大学研究者らが多く集まる末端「学会」の会長である(埼玉の定員割れ某Fランク大学の『学長』サン)。
    私事であるが、久しく前に私はこの亜〇亜大学出身の三流研究者と、とある場所で非常勤講師としてともに勤めた経緯がある。
    産経の『正論』なる三流誌に誰も支持しないだろう珍説を書き散らしている。

    以上、名前の挙がっている現存研究者中でマトモなのは、大石さんと小林さんくらいだろう。
    先行研究の趨勢をねじ曲げているので、改めて補正しておく。

  4. 【3653955】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 13:42

    ☓わが国の国際化という点で時代背景があまりに違い過ぎず参考にならない。
    〇わが国の国際化という点で時代背景があまりに違い過ぎ、参考にならない。

    ちなみに、現在の学会をリードする「4人組」こと、
    野中俊彦、中村睦男、高橋和之、高見勝利の各教授、さらに前述明治の吉田善明教授、
    さらに有斐閣アルマの渋谷・赤坂両教授らも、いずれも定住外国人への地方参政権付与に賛成の立場であろう。

    さらに、内野正幸・江橋崇・辻村みよ子の各教授らのように、さまざまな論理構成でもって
    国政に関わる参政権ですら定住外国人に保障すべきだ、とのご主張さえ唱えられている。

    このボーダレス化・国際化の環境の中で、いまだ全面禁止説に拘泥するなど、改憲派らごく一部の学会保守派らの少数意見に過ぎぬ。

  5. 【3653968】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 13:53

    >ニワトリが先か卵が先かじゃないけど、「朝鮮高校の青春ーボクらが暴力的だったわけ」に見られる民族性じゃあ参政権なんか恐ろしくて渡せませんよ。米国の日系人とはメンタリティが違いすぎます。
    二俣川さん、どう思う?


    私も高校時代に朝鮮高校生らに因縁がある。
    もし特待生として勧誘を受けた当時の国士舘大学に進んでいたならば、彼らときっとひと悶着あった可能性もある。

    しかし、現在は異なる。
    東京や横浜、関西の朝高OBらとの交際の中で、彼らの気持ちや環境も理解した。
    実際に、朝高OBが社長を務める会社でも国士舘OBが支えていたりする。
    以前にも書いたが、かつて赤坂の韓国クラブで旧知の東京朝高OBの在日の社長から、
    「ウチの専務は国士舘高校なんですよ」と嬉しそうに紹介されたことを覚えている。

    「朝鮮高校の青春ーボクらが暴力的だったわけ」も、若いやんちゃな時代の話である。
    人はいつまでも、お馬鹿さんのままではない。

  6. 【3654008】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 14:34

    二俣川君

    たくさんの学者の紹介。

    ご苦労。

  7. 【3654067】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 02月 01日 15:47

    ちっとも相手にされていないにも関わらず、なんとか構って欲しくて堪らない自由。醜女の深情け。

  8. 【3654070】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 15:50

    二俣川君

    しつこい。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す