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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3556342】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 21日 12:07

    >早稲田大学は彼女から学位を取り上げる決定をしたという点は評価できると言っているのであって、彼女に猶予を与えるかどうか
    などは「副次的」な話でしょう。

    何を誤解しているのか。
    なんら「取り上げ」られていないではないか。

    以前にも指摘したが、あんたは本件と刑法27条の執行猶予とを混同しているのではないか 嘲笑

  2. 【3556499】 投稿者: ふう  (ID:mxPYNiNcSxo) 投稿日時:2014年 10月 21日 14:36

    >何を誤解しているのか。
    >なんら「取り上げ」られていないではないか。

    (笑)

    二股皮(訓読み)がド素人の読みで「法的に博士号は取り上げることは妥当では無い」と声高に主張してきたのとは異なり、
    早稲田大学が小保方さんは博士にはふさわしくないと評価し、剥奪に値する不正行為だったと評価したことに意味があると言っているのよ。

    コピペ博士は許さないという早稲田大学の姿勢は評価できるわね。


    とやかく書き込んでいる暇があるならド素人はしっかり勉強なさい(笑)

  3. 【3556528】 投稿者: 全知全能の神  (ID:CIFPMVEvEqE) 投稿日時:2014年 10月 21日 15:04

    惚れたおなごを庇う男心をわかってやれ






    で、小渕はどうなんだ?


  4. 【3556985】 投稿者: ふう  (ID:mxPYNiNcSxo) 投稿日時:2014年 10月 22日 00:06

    >惚れたおなごを庇う男心をわかってやれ

    どうでもいいわ、そんな事(笑)


    >で、小渕はどうなんだ?

    なんのことかしら?小保方さんに何か関係あるの?

  5. 【3557082】 投稿者: 自由  (ID:sae3OWgopHk) 投稿日時:2014年 10月 22日 07:24

    二俣川君

    誤魔化してはいかん 笑

    もう一度、話を戻すが、

    >早稲田大学学位規則第23条第1項も、「故意」による非違行為を不正行為とする。
    よって、小保方氏の行為が「過失」であった以上、当該規定に該当しないことは明らかである。 ゆえに、学位取消し処分は困難である。
    早稲田の調査委員会の結論は、法的に妥当だ。(二俣川君)

    君はこのように書いているわけで、

    早稲田大学が

    >研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものであり、これによって最終的な合否判定が行われたことは「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当すると認定し、博士学位の取り消しを決定した。

    と小保方氏の過失責任を問い学位取消を決定したのは、君の前言からは、早稲田大学の判断は「法的に妥当ではない。」という結論になるはずである。

    君の主張は、

    調査委員会の判断が正しい!
    早稲田大学は間違っている!

    そうでなければ、おかしいではないか 笑

  6. 【3557091】 投稿者: 自由  (ID:sae3OWgopHk) 投稿日時:2014年 10月 22日 07:47

    >早稲田は、何ら「迷走」などしていないということ。
    学位の取消事由該当性。
    形式的に該当するとして、その合理性。
    さらに、相当性。
    法律的判断要素が多々あり、その総合考慮として先の結論になったものと考えられる。

    ・・というか、

    猶予期間を設けた早稲田大学の判断は、「先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められる」からであって、

    もしも、研究科の指導・審査過程に重大な不備・欠陥が無かったら、論理的には、猶予期間など設けず、即、学位は取消になったはずである。

    猶予期間を設けるのは、あくまでも研究科にも問題あったからで、猶予期間を設けるか、設けないかに拘らず、早稲田大学が小保方氏の過失責任を問い、学位取消を決定したことには変わりはない。


    【早稲田大学のリリース文】
     ただし、誤って提出された本件博士学位論文に対して博士学位が授与されたことについては、先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められることから、概ね1年間程度の猶予期間を設けて、博士学位論文指導と研究倫理の再教育を行い、論文を訂正させ、これが適切に履行された場合には学位が維持できるものとした。なお、これが適切に履行できないときは、当然に学位は取り消される。

  7. 【3558358】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 23日 01:02

    >なお、これが適切に履行できないときは、当然に学位は取り消される。

    自由君。
    これは、民法の解除条件である。
    よって、現時点で、小保方氏の「学位取消を決定」ではない。

    勉強なさい。

  8. 【3558363】 投稿者: 自由  (ID:XSjBcKpAVeI) 投稿日時:2014年 10月 23日 01:13

    二俣川君

    何をピンボケなことを言ってるのかね?笑

    論点は、本人の過失責任で、
    学位を取り消せるかどうかである。

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