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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3567579】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:13
>小保方氏の博士号は、倫理教育を受け、その論文が訂正された場合は維持されるのである。
その通り。
彼らには、条件付法律行為という概念がどうにも理解できないらしい。
現在も小保方氏の博士号が有効(たとえ瑕疵が存したとしても)である以上、
早稲田の求める条件は解除条件としか解されない。
そうでなければ、小保方氏の代理人らが従容としてこれを受け入れるわけもなかろうに。
もし博士号が失効したならば、小保方氏の理研での地位が根本的に喪失しかねない。
そうでないからこその弁護士たちの反応である。 -
【3567590】 投稿者: ふう (ID:otWn59FqNsU) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:29
バカダ大学(ID:SHpV5aI0W12) さん
日本語というのは微妙に難しいものですね。
「与える」としたのは別に【改めて与える】という意味で書いたのではありませんよ。
私は、自由さんと同じ解釈をしていますし、するべきだとも考えています。
>法律上有効ではないのだよ
あなたも結局、二股皮(訓読み)に毒されているのか、法律の話ですか。
そうした話は、舞台が裁判所に移った時にでも考えればいい話だと思います。
かたや早稲田、小保方擁護の人であり、かたやあなたのような早稲田の責任追及をする人も、同じ論点事象をもって、真逆の主張
に利用しているのは不思議です(笑)
もう少し本質を見たほうがいいと思いますよ。
そもそも付与する側が、「この人間は博士に値しない人間である」と公表した時点で彼女の学位など、紙の価値もありません。
小保方博士などと呼ぶ人も(そもそも日本にはそういった文化はないですが)いないでしょう。
私は、小保方さんが「取り消し(有罪)判決」を受けた時点で、「取り消し(有罪)」が確定したと考えています。
小保方さんの周りの出来の悪い弁護士たちは、あなたのようなところにこだわって「まだ彼女は博士である」と実質上無意味な
こだわりをもって「受諾」したのでしょうけれど、結果それでよかったということでしょう。
そういった本質に目を向けず、形にこだわるところがまた彼女たちの行動に関する象徴的な事なのかもしれません(笑) -
【3567594】 投稿者: 自由 (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:31
バカダ大学君
法律論うんぬん以前に、
世界中に、
>10月6日付で学位取消処分を決定した
とリリース発信した。
これが決定的に重要であり、
本質的なことであると申しているのだよ。
これは、日本の科学に対する信用力の問題、
国益にかかる問題である。
意味が分かるかね?
しかも、法律論としてもそれは正しい。
法律行為として、10月6日付の学位取消処分の決定が行わている。
よって、早稲田大学は今後意思表示をしなくても、
概ね1年後に、小保方氏の学位は自動的に取り消される。
対して、
停止条件を付けたのは、いち私立大学の内部問題である。
まさに、枝葉の問題である。 -
【3567605】 投稿者: 自由 (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:39
二俣川君
>彼らには、条件付法律行為という概念がどうにも理解できないらしい。 現在も小保方氏の博士号が有効(たとえ瑕疵が存したとしても)である以上、 早稲田の求める条件は解除条件としか解されない。
まだ、間違ったところを復習していないのか?笑
内輪で、早稲田大学総長の見解に逆らうのは、
君の自由だが、
君が、あくまでも、解除条件と言い張るなら、
条件付法律行為の、もともとの法律行為、
すなわち、解除条件を付けた法律行為は何かね?
笑 -
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【3567619】 投稿者: バカダ大学 (ID:SHpV5aI0W12) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:52
>概ね1年後に、小保方氏の学位は自動的に取り消される。
取消すかどうかは早稲田大学が決めるのである。
自動的には取り消されない。
記者会見でもここを突いてきた記者がいた。
未だ取消は確定されていないのである。
何故なら、最終判断は早稲田大学が握っているからである。 -
【3567627】 投稿者: 自由 (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 08:57
バカダ大学君
>取消すかどうかは早稲田大学が決めるのである。
自動的には取り消されない。
それは無理があるなあ。
だとすれば、2度目の意思表示が必要ではないか。
それでは、10月6日付の「決定」は、何を決定したのかね?
笑 -
【3567634】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:05
>それでは、10月6日付の「決定」は、何を決定したのかね?
解除条件。
早稲田の求める条件を充足すれば、今後も博士号を「維持する」こと。
>だとすれば、2度目の意思表示が必要ではないか。
当然のこと。
条件付法律行為である以上、当該条件の成就につきその際に改めて早稲田側の判断(意思表示)が必要となる。 -
【3567636】 投稿者: 自由 (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:07
バカダ大学君
ご参考までに、以下に早稲田大学のリリース文を引用した。
何を「決定」したと書いてある?
笑
【早稲田大学リリース文(抜粋)】
早稲田大学における博士学位論文の取り扱い等について
2014/10/07 会見発表
2014/10/09 掲載
1.博士学位の取り消しについて
概要
早稲田大学は、下記博士学位論文について、大学院先進理工学研究科における予備調査、2014年7月17日に総長に提出された「早稲田大学大学院先進理工学研究科における博士学位論文に関する調査委員会」による調査報告書等に基づいて、慎重に協議を重ね、同年10月3日の早稲田大学研究科長会の議を経て、小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消しを同年10月6日付けで決定した。
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