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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3680118】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 18:24

    コピペ二俣川君の書いてることが認められた具体的事例は、
    行政機関、独立行政法人等ではひとつも無い。

    つまらん話である。

  2. 【3680122】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 18:29

    >本件では、使用者であった『理研』は、小保方氏の退職(辞職)する日(民法628条の規定により退職の効果が発生する日)までに懲戒処分をする必要があったのである。


    ・・で、同様に、

    退職後に懲戒解雇相当の処分をした
    東大のトルコ人助教の件は、損害賠償請求が認められたのかね?

    ほらほら、具体的事例を示しなさい。

    コピペ二俣川君の妄想など聞いても仕方ない。

  3. 【3680197】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:x.pCDc649c2) 投稿日時:2015年 02月 28日 21:00

    二俣川 さん

    レスを頂戴しているので先の書き込みを再掲の上、補足をさせていただく(ご理解頂いていると思っていたが)。

    >小保方氏の労働法制上の人権を対置させるのであれば、公法たる情報公開法の名宛人に理研職員など非公務員型労働者が含まれているという事実認識の上、

    と述べたが、このことについて

    >少なくとも身分的に非公務員であり(情報公開法上は例外)

    ということであれば、おそらくこの話は進まないのではないかと思う。


    上記の書き込みの補足になるが、情報公開法の制度趣旨が国民の「知る権利」を担保するという前提から、同法名宛人として当該法人に勤務する職員は当該法人と一体のものであると述べた。一連の書き込みにおいて小保方氏を想定していることをご理解いただいた上、わたしが情報公開法に言及した前提に再度、お考えを巡らせて頂きたい。
    それは「説明責任」である。他の方々と散々このことについて話を巡らせたのも、わたしの立論の基礎部分であるということ。

    つまり、今回のSTAP細胞問題でいったい実態・真相とは何であるか、実態を解明することが「科学立国の啓蒙への契機」とも述べた。ここが国民の「知る権利」が実現されたうえで期待できる効果である(もっとも先に言及した研究者のアカウンタビリテイに関し、日本学術会議はラボノート、管理データの保管義務について本日、これを義務付けるよう検討に入った。さらに藤井基之文部科学副大臣は神戸市の理研、多細胞システム形成研究センターを視察の上、ラボノート・データ管理のチェック・システムの検証を執り行ったこと、本日付神戸新聞にて報道されている通りである)。
    お分かり頂けるだろうか? 問題の着眼点があなたとわたしでは全く異なるということ。そしてこの着眼点がこの問題について一般的にだれでも想定し得るものであるからこそ、オンタイムで他の方と話が進むのである。

    再度申し上げるが、「説明責任」が果たされていない段階で未だ我々国民にとって小保方氏は理研と一体である。このことがご理解頂けなければ話の進めようがない。
    労働法制の制度趣旨、公法・私法の二元説らしき話題も、情報公開制度の趣旨も実現されていない現状、わたしにとっては興味があっても先の話である、ご理解願いたい。

  4. 【3680212】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:x.pCDc649c2) 投稿日時:2015年 02月 28日 21:21

    まだわからない さん

    >もしかしたら早稲田側は、彼女には再提出できない事を見越しているのかもしれませんが

    以下は去年のわたしの書き込みですが、

    >じっさい問題として早稲田大学が求める「論文補正」とはどのような内容を期するものだろうか。その内容を俯瞰することによって、早稲田大学の今回の決定が実質的に「取り消し」を意味することであったか否かの判断に与するように思う。ざっと手元のスクラップから報道を追ってみたが、「真正論文」とされるもので修正がなされていない箇所は序文を含め、コスモ・バイオ社のHP.掲載画像の盗用をはじめとする画像改ざん、盗用10数か所、各章におけるReferencesの複数のコピー(中には論文内容そのものに影響を及ぼすものもある)、そして研究業績における学位申請研究業績書にいう国際特許出願がじっさいに行われたか否か。理系に素人のわたしでもよくこれで「博士」が取得できたな、と思うほどである。大学時代の理系の友人たちを見ていると尚更という感が拭えない。
    「補正」とはいえこれらをすべて修正して、一年ほどであらたに論文を提出することが果たして可能なのだろうか。あるいは査読論文の掲載からやり直すのであれば、これはほぼ不可能ではないか。そう考えると早稲田大学の真意がはたして何であるか、この問題の解答はここにあるのではないか、と考えを改めた次第。<

    わたしも、あなたの見立てに納得できます。

  5. 【3680342】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 01日 01:53

    自由さん

    >小保方氏は、これだけ問題を起こしているのだから、
    当然ながら、他の学生よりも厳しい倫理教育が必要であり、
    講義とかではダメではないか。

    そう思います。
    彼女に限らず、不正の入り口程度の軽微な問題であれば短期間でマナーやモラルを教育し直すことはできるかもしれません。
    しかし彼女の場合は、データの取り方、管理の仕方から身に付いておらず、不正の方法も長期、多岐にわたってしてしまっています。
    不正研究のキャリアを積んできてしまったようなもので、研究技術と倫理観と両方に問題がありますね。

    技術の方は、学部か修士に戻って厳しい教官について何年間か研究の基礎部分からやり直すことが必要ではないでしょうか。
    倫理観のほうが大きい問題で、STAP問題における彼女の態度を見るに、どの程度自身の責任や不正の重大性を感じているかはわかりません。
    関係者の証言からは二面性が感じられるため、表面上は素直に受け入れているように見えても
    実際に研究する段階になると不正を再発させることになるかもしれません。
    本人が今までのことを深く反省し、不正に依存せず研究する意志を強く持たない限りは、外部からの教育だけでは難しいでしょう。
    会見では、「ゼロからではなくマイナス100からだと思って、科学や研究に向き合っていく」と言っていましたが…。

    早稲田は、教育機関として数か月でやれることはやろうとは思っているのかもしれませんが、
    その短期間では、彼女が博士号にふさわしい研究者と認められるように矯正まですることは難しいだろうと思います。

  6. 【3680371】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 07:01

    >冷静にかんがえると(ID:x.pCDc649c2) 殿

    いつも真摯なご意見に、まずお礼を申し上げる。

    さて、早速ながら、説明が尽くされていない、とのあなたのご認識自体に異論はない。
    しかしながら、その多くが組織としての理研側に係るものばかりである。
    その意味で、圧倒的に知り得る範囲の限られる一個人に、組織としての理研と同様の責任を負わせる結果は、客観的にけっして妥当ではなかろう。

    また、理研・就業規則では労働者に秘密保持義務がある。退職後にも当然にそれが課せられている。信義則に基づき、合理的な範囲までのそれが労働関係終了後にまで及ぶものと解される。
    したがって、我々が説明責任を望むのであれば、まず理研側から、同時に小保方氏に対するこのような法的縛りを解除することが必要であり先決であろうとも考える。

    なお付言したい。
    先般の「懲戒解雇処分とその公表について」である。
    「一般独立行政法人の職員は、公務員身分をもたず、民間労働者と同じく労基法が全面的に適用される。西谷敏『労働法第2版』(日本評論社)」のであれば、
    この問題は理研と小保方晴子氏との労働契約関係による(よった)ものとして、純然たる労働法の議論になる。
    換言すれば、先に一部の方が引用した公法の性質を有する情報公開法は、国(あるいは請求者)と理研との問題であっても、理研と小保方氏との法律関係に関わるものでない。
    したがって、情報公開法による「正当事由」「公益」とのような概念は、端からお門違いな議論にならざるを得ないことになる。

    それは、あたかもサッカーの試合において、(サッカーと異なり)手を使えてプレーできる、あるいは(サッカーと異なり)前へのパスが禁じられるラグビーのルールを用いる
    様なものでありはしまいか。サッカーもラグビーも、似て非なる競技である。労働法における「公表」と情報公開法における「公開」も、同様である。
    これが、互いに木に竹を接ぐような違和を感じる原因である。先に私が「情報公開法はまた別の話」との旨申し上げた意味でもある。

    あなたのおっしゃる「『説明責任』が果たされていない段階で未だ我々国民にとって小保方氏は理研と一体である。このことがご理解頂けなければ話の進めようがない。」
    とのご認識そのものは了解は出来る。しかし、本件懲戒処分とその公表問題については、あくまで労働法の目的である契約自由(私的自由)の原則に修正を加えることによって、
    労働者を使用者と対等の立場に立てるように支援するとの前提で考えていく必要がある。このことをぜひご理解賜りたい。
    先に引用した神戸大・大内伸哉教授も、おそらく同様の前提でのご発言であったものと推察する次第である。
    この件※に限っては、労働法の常識的視点からは理解しがたいものがある。

    ※退職金返還等の特別の事由すらないにも関わらず、労働関係終了後における懲戒解雇処分ならびにマスコミへの当該処分の公表について

  7. 【3680374】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 07:38

    >再度申し上げるが、「説明責任」が果たされていない段階で未だ我々国民にとって小保方氏は理研と一体である。このことがご理解頂けなければ話の進めようがない。

    冷静にかんがえると君の言うとおり、我々国民からすれば、小保方氏がきちんと説明責任を果たさない以上、理研と小保方氏は一体なのであって、国民の意識は、

    >理研vs小保方氏の内輪揉めなどどうでも良いので、国民主権の立場から、今回の問題について情報公開せよ。小保方氏の懲戒解雇相当の処分の公表など当たり前である。

    そのようなことではないか。

    行政機関、独立行政法人等における退職後の懲戒解雇相当処分に伴う損害賠償請求など認められた事例はひとつも無く、小保方びいきの二俣川君の妄想に過ぎぬが、

    仮に理研にそのようなリスクがあったとしても、我々国民からすれば、そんなものは小保方氏と理研の内輪揉めに過ぎず、

    早く説明責任を果たせ、

    それが国民の思いであろう。

  8. 【3680377】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 07:50

    >倫理観のほうが大きい問題で、STAP問題における彼女の態度を見るに、どの程度自身の責任や不正の重大性を感じているかはわかりません。
    関係者の証言からは二面性が感じられるため、表面上は素直に受け入れているように見えても 実際に研究する段階になると不正を再発させることになるかもしれません。

    >早稲田は、教育機関として数か月でやれることはやろうとは思っているのかもしれませんが、 その短期間では、彼女が博士号にふさわしい研究者と認められるように矯正まですることは難しいだろうと思います。


    まさしくそのとおりで、

    小保方氏と早稲田で、どのような倫理教育ができるのか疑問を感じるところである。

    小保方氏の態度もしかりだが、

    小保方氏の博士学位問題をめぐる責任をどのように果たすのか、早稲田の姿勢も見えてこない。あれこれ理屈を言って甘々な判断をしながら、小保方氏が何も言ってこなかっから・・それで済む問題だろうか。

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