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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3680383】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:07

    このように、判例も労働者に就労上の特定の義務を負わせる際には、契約上の根拠として就業規則に定めあることを要するとしている。
    これが、労働監督行政による国(労基署長)から使用者へ課する公法上の義務以外の民事的効力としての発生の要件である。
    ゆえに、懲戒処分の内外への公表にも、あらかじめ就業規則への定めを要すると解されることになる。
    不名誉な事実を不意打ち的に外部に公表されることから蒙る打撃の大きさからして、就業規則に定めることによる労働者からの(事前の)予測可能性は十分に保障されねばならない。

    ところで、本日付『しんぶん赤旗 日曜版』に興味深い記事があった。
    安倍内閣が強行しようと画策する例の『過労死 過労うつ促進法案』についてである。
    この問題につき、形ばかりの労使「協定」の結果、国が過労死基準とした月80時間以上の残業を大きく超過する残業上限規定(当該時間まで残業させても合法)をもつ企業の実例を紹介した。
    前述記事に同様のそれがあったので、一部転載する(順不同)。

    いずれも国が定めた残業に関する「一定時間についての延長時間の限度(1ヶ月45時間。ただし『大臣告示』ゆえ、法的拘束力なし)」ならびに過労死基準(1ヶ月80時間)を大きく超える過酷なものである。
    以下の企業に勤務する人々は、その上限時間まで残業することが合法とされる。同時に「月45時間」の国が定めた上限を超え、「月80時間」の過労死ラインを優に超えてしまう結果になる。
    また、判例によれば労働者には使用者からの残業命令を拒めない(原則)。違反すれば、懲戒処分も有り得る。
    むろん、建前では時間外労働につき割増手当が法定されている。しかし、労働現場ではそれが往々にして有名無実(サビ残)であることも、ご存じの通りである。

                                記

    三菱化学(一ヶ月残業上限時間150時間、以下同じ)、NTT東日本(150)、王子製紙(135)、日立製作所(133)、ウシオ電機(130)、武田薬品(120)、リクルートキャリア(120)、丸紅(120)、
    JX日鉱日石エネルギー(120)、伊藤忠(100)、東レ(100)、三菱商事(100)、JR東日本(90)、日本郵船(90)、アサヒビール(90)、三菱東京UFJ銀行(80)、ANA(80)、
    日産自動車(80)など。

  2. 【3680384】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:14

    二俣川君

    このスレは、君の労働運動の場ではない。

    執拗なスレ違いのレスは、荒らしである。

  3. 【3680388】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:25

    >ゆえに、懲戒処分の内外への公表にも、あらかじめ就業規則への定めを要すると解されることになる。


    そんなにこの問題に関心があるなら、

    早稲田大学の小保方氏の博士学位取消の公表を問題視してはどうかね?

    早稲田大学は、理研や東大、京大のように、独立行政法人等(国立大学法人を含む)ではなく私立大学に過ぎず、早稲田大学の学位規則は、就業規則のように所管官庁に監督されるものでもない。

    私立大学に過ぎぬ早稲田大学は、
    なぜ、小保方氏の博士学位取消の決定を公表できるのか?

    早稲田大学に損害賠償責任は無いのか?

    これを論じたまえ。

  4. 【3680392】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:34

    まあ、二俣川君には回答は無理だなあ 笑


    小保方氏、早稲田は悪くない!

    理研が悪い!


    こういう子供みたいな話は、みっともないからやめなさい。

  5. 【3680395】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:36

    本件に関し「国民の意識」なるものを声高に断言する客観的根拠は何かね。
    例えば、世論調査のようなものがあるのなら、お得意のネット検索でもって探し出してきてもらいたい。
    そもそもそのような曖昧模糊奈「ムード」を過剰に喧伝・口実化し、個人の人権を抑圧して可のごとき言い草に到底賛成はできない。
    まるで、アタマの悪い自民党議員の発言のようだ。

    この問題に関して大内伸哉教授が『法学セミナー』誌上にて述べた、法の論理性の効用としての「国民からの感情的な権力発動要請の抑制」とは的を射ていたものと感心する。
    法の支配の重要性を実感する。

  6. 【3680397】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:38

    >まるで、アタマの悪い自民党議員の発言のようだ。

    そりゃ君だろう 笑

    スレ違いの左翼活動はやめなさい。

  7. 【3680400】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:45

    小保方氏の件、あるいは過労死問題は、いずれも労働法に関わる問題である。
    したがって、労働者の保護を目的とする労働法的観点をモノ申すことは「荒らし」でもなんでもない。
    要は、混乱の本質に労働法に関するキミの無知があるということだ。

    以下、再掲する。

    このように、判例も労働者に就労上の特定の義務を負わせる際には、契約上の根拠として就業規則に定めあることを要するとしている。
    これが、労働監督行政による国(労基署長)から使用者へ課する公法上の義務以外の民事的効力としての発生の要件である。
    ゆえに、懲戒処分の内外への公表にも、あらかじめ就業規則への定めを要すると解されることになる。
    不名誉な事実を不意打ち的に外部に公表されることから蒙る打撃の大きさからして、就業規則に定めることによる労働者からの(事前の)予測可能性は十分に保障されねばならない。

    ところで、本日付『しんぶん赤旗 日曜版』に興味深い記事があった。
    安倍内閣が強行しようと画策する例の『過労死 過労うつ促進法案』についてである。
    この問題につき、形ばかりの労使「協定」の結果、国が過労死基準とした月80時間以上の残業を大きく超過する残業上限規定(当該時間まで残業させても合法)をもつ企業の実例を紹介した。
    前述記事に同様のそれがあったので、一部転載する(順不同)。

    いずれも国が定めた残業に関する「一定時間についての延長時間の限度(1ヶ月45時間。ただし『大臣告示』ゆえ、法的拘束力なし)」ならびに過労死基準(1ヶ月80時間)を大きく超える過酷なものである。
    以下の企業に勤務する人々は、その上限時間まで残業することが合法とされる。同時に「月45時間」の国が定めた上限を超え、「月80時間」の過労死ラインを優に超えてしまう結果になる。
    また、判例によれば労働者には使用者からの残業命令を拒めない(原則)。違反すれば、懲戒処分も有り得る。
    むろん、建前では時間外労働につき割増手当が法定されている。しかし、労働現場ではそれが往々にして有名無実(サビ残)であることも、ご存じの通りである。

                                記

    三菱化学(一ヶ月残業上限時間150時間、以下同じ)、NTT東日本(150)、王子製紙(135)、日立製作所(133)、ウシオ電機(130)、武田薬品(120)、リクルートキャリア(120)、丸紅(120)、
    JX日鉱日石エネルギー(120)、伊藤忠(100)、東レ(100)、三菱商事(100)、JR東日本(90)、日本郵船(90)、アサヒビール(90)、三菱東京UFJ銀行(80)、ANA(80)、
    日産自動車(80)など。

  8. 【3680403】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 01日 08:49

    意味が通じていないようだ。

    再掲する。

    本件に関し「国民の意識」なるものを声高に断言する客観的根拠は何かね。
    例えば、世論調査のようなものがあるのなら、お得意のネット検索でもって探し出してきてもらいたい。
    そもそもそのような曖昧模糊な「ムード」を過剰に喧伝・口実化し、個人の人権を抑圧して可のごとき言い草に到底賛成はできない。
    まるで、アタマの悪い自民党議員の発言のようだ。

    この問題に関して大内伸哉教授が『法学セミナー』誌上にて述べた、法の論理性の効用としての「国民からの感情的な権力発動要請の抑制」とは的を射ていたものと感心する。
    法の支配の重要性を実感する。

    まともな議論のできるレベルにある方のご登場を切望する。

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