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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3682073】 投稿者: ふふ・・・ (ID:iKSAhcn5XL.) 投稿日時:2015年 03月 03日 17:58
>ふふ…さんは、責任をとおっしゃいますが、何が起こったのかを調べて特定しないと
濡れ衣を着せられる人も出てくるかもしれません。
そうでしょうか?
反対に、個人の責任を理由に何の対策も立てずにいることの方が、あらぬ疑いをかけられる可能性が高くなると思いますが。
でも、ご心配なく。
ご承知の通り、理研は本年1月1日から施行される「研究記録管理規程」なるものを策定していますし、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」も改正して、「研究不正再発防止をはじめとする高い規範の再生のためのアクションプラン」に鋭意取り組んでいるようですから。
私は、実はこの対策も上層部の責任逃れの一環であると思っていますが、、、
とは言え、理研の研究者のみなさんが「研究不正などしない」という高い志をもって(当たり前のことなんですけどね)、今後の研究に臨んでくださることに期待しています。
では、本日はこの辺で失礼します。 -
【3682075】 投稿者: ふふ・・・ (ID:iKSAhcn5XL.) 投稿日時:2015年 03月 03日 18:01
理研の研究者のみなさんは、どこまで小保方さんに説明責任を求めているのでしょうね?
今、研究者の皆さんが小保方さんから「真相」を聞いたとして、それで研究者の皆さんの志、研究方針に変化が生じるのでしょうか?
それこそ、小保方さんのことより、自分自身がしっかり世の中の期待に応えることを考えてくださっていると思うのですが、
期待しすぎかな? -
【3682078】 投稿者: ふふ・・・ (ID:iKSAhcn5XL.) 投稿日時:2015年 03月 03日 18:06
>解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである。
こんなことを言っているのは自由君だけである。
私の説に反論できないんでしょ?
「降参」っていいなさい。
猶予は明日の朝までだよ。
笑 -
【3682081】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:JK7kSW.wXaU) 投稿日時:2015年 03月 03日 18:14
>おおいに倫理教育が必要である。
夜の倫理教育なら私がしてやろう。笑
w -
-
【3682083】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:JK7kSW.wXaU) 投稿日時:2015年 03月 03日 18:17
>「降参」っていいなさい
まいったまいった。笑
w -
【3682172】 投稿者: 告訴されるのか (ID:ts6.YYcUCp6) 投稿日時:2015年 03月 03日 21:18
小保方氏は?
川崎の事件と同様に真相を解明してもらいたい。 -
【3682320】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 01:34
>>解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである。
>こんなことを言っているのは自由君だけである。
私の説に反論できないんでしょ?
「降参」っていいなさい。
何やら降参させたいがたいめに必死らしいが、
何を言っているのかさっぱり分からん 笑
情報公開法では、開示請求者に対して非開示情報以外は、すべて情報開示をしなければならないのだから、あらかじめ開示請求者に備え開示基準を設けて一律情報開示を行う・・それだけのことである。
事実、所管官庁の文部科学省は、懲戒免職処分を開示情報として基準を設けている。
その言いがかりは浅ましくないかね?
笑 -
【3682323】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 01:48
ご参考。
【国会答弁書抜粋】
懲戒処分を公表するに当たっての基準等(以下「公表基準」という。)を定めている府省等並びにそれぞれの公表基準及び公表項目の概要は、別表第二のとおりである。
別表第二抜粋
(文部科学省)
①懲戒免職事案
②略
③略
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