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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3682331】 投稿者: ふう  (ID:Zouon0N6Q6.) 投稿日時:2015年 03月 04日 02:23

    小保方さんの倫理教育は新年度から始まるのかしら。

    そもそも早稲田大学にその能力があるのかしらねえ。
    個人情報なので、その公開は限定されるのでしょうけれど、内容ともどもその結果が気になるわ(笑)

  2. 【3682349】 投稿者: 自由  (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 07:01

    >個人情報なので、その公開は限定されるのでしょうけれど、内容ともどもその結果が気になるわ(笑)

    早稲田の学位規則にもとづき博士学位取消が確定したことを公表するはずで、倫理教育はダメだった事実を知ることになるだろう。

    東大、京大などの国立大学法人は、情報公開法の対象なので、理研と同様に公表することに法的根拠があるが、

    私立大学である早稲田大学は、学位規則以外に何の根拠があって、小保方氏の博士学位問題を公表しているのか?


    二俣川君は、

    あれほど理研の公表を問題にしているのだから、
    早稲田大学の公表はなぜ問題にならないのか、
    きちんと説明してもらいたい。

    二俣川君に質問してるのだが、逃げまくるばかりである。


  3. 【3682354】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 07:20

    >小保方氏にノータッチで問題が解決するはずがない。(自由さん)

    STAP事件の場合は小保方さんが不正認定され、他の関係者には不正がなかったとされていますので、
    彼女の責任を問わずに組織の責任を問うことはできないでしょうね。
    理研側は理事長、理事らの一部給与の自主返納を決め公的予算を削減されることになりましたが、
    他に小保方さんの論文・研究不正に関与した組織にはいまだ処分も調査もしていないところもあります。
    外部からの捜査なしにこれ以上、各組織の責任を追及することは難しいと思います。

    地検による捜査が入り、組織も罪を問われた例としては昨年騒がれたディオバン事件があります。
    ノバルティス社の社員が臨床薬ディオバンの論文データを改ざんし薬の効果を高く見せていたという事件で、
    元社員は逮捕、ノバルティス社は薬事法違反(虚偽記述、広告)の罪で起訴されています。
    ノバルティス社は京都府立医科大学、東京慈恵会医科大学など5大学に薬の臨床研究を依頼し、
    元社員や一部の大学関係者がデータ解析に関わり改ざんしたとされています。

    5大学でもそれぞれ調査が行われましたが、元社員の関与が強くデータ改ざんがあったとされた大学の論文は取り下げになり、
    著者の教授らには辞職した者もいます(調査の中で実験ノートや根拠となる生データを出せない著者らもいて不正認定された)。
    データに顕著な改ざんが見られず不正とは言えないと結論付けられた大学の論文もあります。

    元社員が逮捕、ノバルティス社が薬事法に問われたのは、ディオバンが臨床薬として病院に出回り患者に投与されており、
    ノバルティス社が多額の利益を上げていて、社会にもたらした実害が大きかったことによると思います。

    また、東京地検が動き元社員の関与が明るみになったからこそ組織にも捜査が入ったわけで、
    個人が不正を主導した事件の場合、個人を調べることから始まって組織の責任も決まってくるのだと思います。

    ディオバン事件は社会的影響、実害が大きかった事件と言えると思います。
    ちなみに組織上層部としては日本ディオバン社社長や大学学長らが責任を取っていますが
    いずれも一部給与の自主返納や文書注意などで、辞職した人はいません。
    論文不正、研究不正の場合はまずは不正の当事者の責任が重いということです。

  4. 【3682361】 投稿者: おっと?  (ID:0mUGSITMSlc) 投稿日時:2015年 03月 04日 07:40

    >日本ディオバン社社長


    日本ノバルティスファーマ社長?

  5. 【3682367】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 07:56

    >日本ノバルティスファーマ社長?

    おっと?さん失礼しました。その通りです。


    論文不正、研究不正の当事者の責任が重いというのは、逆に言えば
    日常的に正しい方法、規程やガイドラインに沿った方法で研究して必要なデータを客観性のある形で記録し残していれば、
    不正の嫌疑をかけられても嫌疑を晴らすことができるし、申し開きする機会も与えられているからでしょう。

    実験ノートも生データも提示できないのは論外なのだと思います。

  6. 【3682372】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:11

    >解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである。

    いま我われが本スレッドで問題にしているものは、本年2月10日付にて独立行政法人理化学研究所が小保方晴子元職員に対してした懲戒解雇処分(相当)ならびにその公表(以下、本件という)についてである。
    一般論を論じている訳ではない。当然、私もそれを前提にしている。
    よって、本件は労働法プロパーの問題として考察されねばならない。

    なぜなら、
    1、独立行政法人職員の身分は非公務員であり、民間人として労基法等が全面適用されること。
    2、独立行政法人情報公開法は、まず開示請求あることが公開の要件とされる。しかし、本件で理研側は前記開示請求に基づく情報公開法上の処分公開とはしていない
    (『2015年2月10日 独立行政法人理化学研究所 研究不正行為に関する処分等について』参照)。
    3、大内伸哉神戸大教授も、当然その前提で本件につき疑問を呈したもの(『アモーレと労働法』)と考えられること。

    したがって、「解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである」との所論になんら根拠なく、失当である。
    本件処分ならびにその公表は、労働法学上の問題である。

    (続く)

  7. 【3682377】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:15

    (続き)
    その前提で本件法的性格を考える。

    近代法における私人間の利益の調整・配分を目的とする私法の独自性尊重の趣旨からして、処分公表につき使用者・労働者間に労働契約上「特別な合意(同意)」必要だ。
    なぜなら、労働契約の付随的義務から懲戒処分そのものは導き出せても、その想定する射程範囲は当事者間に限られると解される(私人間の法律関係ゆえ)からだ。
    よって、公表による被処分者(労働者)に及ぼす社会的な信用損失等の大きさを勘案し、事前の合意による労働者の予測可能性確保は不可欠である。

    したがって、懲戒処分の公表が許されるのは以下の三要件を満たした場合になろう。
    1、当該懲戒処分が有効なこと。
    2、その処分公表が就業規則上に明記されるなど、労働者による事前の合意あったこと。
    3、その公表方法が妥当なもの。

    しかるに本件をみるに、懲戒解雇処分当時、すでに労働契約は消滅している(無効)。
    したがって、懲戒解雇処分が無効である以上、その公表も違法となる。

    また、その公表方法も記者会見で一般不特定多数に告知するなど、穏当ではない(労働契約による秩序維持のためなら、その範囲は社内で必要にして十分なはずだ)。
    その意味で、本件での理研の公表の真意は理解しがたい。

    ゆえに、本件で理研による名誉毀損の不法行為が成立するものと私は考える。

  8. 【3682381】 投稿者: 自由  (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:21

    二俣川理論にしたがえば、

    早稲田大学の博士学位取消の公表も、
    名誉毀損による不法行為が成立するに違いない。

    回答が遅いぞ。

    早く回答したまえ。

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