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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3682393】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:36

    いま我われが本スレッドで問題にしているものは、本年2月10日付にて独立行政法人理化学研究所が小保方晴子元職員に対してした懲戒解雇処分(相当)ならびにその公表(以下、本件という)についてである。
    一般論を論じている訳ではない。当然、私もそれを前提にしている。 よって、本件は労働法プロパーの問題として考察されねばならない。
    したがって、

    「解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである」との所論になんら根拠なく、失当である。

    本件処分ならびにその公表は、100%労働法学上の問題である。
    したがって、「情報公開法」云々の議論は、本件ではお門違いなものであると言わざるを得ない。

    なお付言するに、法を解釈するときにどのような結論が妥当かとの判断を「価値判断」という。
    その際に私は常に弱者の立場に立って想像力を働かせ、モノ申していきたい。
    よって、これからも法的見地からの「~べき論」を自由に申し述べていく。

  2. 【3682396】 投稿者: ふふ・・・  (ID:zG7zs7g2sGQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:37

    自由さん

    国会答弁書「抜粋」の引用、ありがとうございます。
    さて、引用していただいたのはありがたいのですが、これはこれで、また疑問が残りますね。
    果たして、この国家答弁書の内容がSTAP細胞研究不正問題(即ち、理化学研究所および小保方晴子氏)に適用されるべきものなのか?
    ということです。

    例えば、今回引用していただいたのは国会答弁書のうち「二の1について」の部分だと思いますが、
    「一について」および「二の2について」も引用していただけませんか?
    また、「別表第二」の文部科学省の項目につき「公表項目」も、併せて引用してください。

    でないと、「つまみ食い」になってしまいますから。

    それと、この質問をしたのは「長沼議員」ではなく「長妻議員」ですね。
    検索に戸惑ってしまいました。
    もしかして、それが狙いの「あえて」の間違いでしたか? 冗談です。

    では、引用お願いしますm(__)m

    お忙しいようであれば、午後にでも私が引用しましょう 微笑

    あしからず。

  3. 【3682409】 投稿者: ふふ・・・  (ID:zG7zs7g2sGQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 08:50

    というか、そもそも、私は情報公開法の第五条、六条、七条を根拠として懲戒処分が公表されているという説は合理的でないという話をしているのですが。
    国会答弁書では、懲戒処分の公表は説明できても(実際はできてないけど 笑)、懲戒処分では個人名を公表し、経理資料では個人名を不開示情報としたことの説明には全くなりえないのですが。
    もっとも、国会答弁書では「原則として被処分者の氏名・・・は公表しない」となっているのですが(自由さんが「あえて」?引用しなかった部分に書いてあります) 笑

  4. 【3682441】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 09:23

    >というか、そもそも、私は情報公開法の第五条、六条、七条を根拠として懲戒処分が公表されているという説は合理的でないという話をしているのですが。

    その通り。
    本件公表は情報公開法を根拠としたものではない。
    ゆえに、自由クンの主張はその前提からして破産している。

  5. 【3682449】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.TI1iAzYofw) 投稿日時:2015年 03月 04日 09:34

    勝手に人の尻馬に乗らないように。

    二俣川君は自分の「べき論」に固執していればよろしい。
    私は君を相手にしていない。

    ff

  6. 【3682460】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 09:46

    >【3681930】 投稿者: つれづれに(ID:4DtQWtCJyGY)投稿日時:15年 03月 03日 14:32 へ

    お答えする。

    私の先の発言である、
    「理研に在職中ならいざ知らず、退職後であり何らの労働契約を持たない現在の小保方氏にして、異議申し立てする方途を有しないからだ。」とは、
    それ以前の
    「本件処分に『小保方氏も異議申し立てしていない』ではないか、との意見もあった。」に対応したものである。
    すなわち、本件処分につき(小保方氏が)異議申し立てをしていないとの事実をもって、あたかも彼女が理研の処分事由を認容したものだとする如き主張に対する私からの反論である。

    周知のように、在職中ならいざ知らず、退職後であり理研に対して何ら法的関係を有しない現在の小保方氏に、理研においていったいどのような異議申立て手続きが用意されているであろうか。
    おそらく、皆無である。小保方代理人である三木弁護士も、同趣旨をコメントしている。
    また、仮に異議申し立てしても、もはや労働者としての身分を有しない者からしてする異議申立ては、その申立要件に欠けるものとして門前払いではなかろうか。
    したがって、上記私の発言真意は、理研の社内手続きとして異議申し立てする方途を有しない(文句言おうにもいう術がない)、との意味である。
    あなたには、まず文脈にご留意願いたい。

    むろん、あなたご指摘のように、それとは別に任意でもって小保方氏が不服などの「声明」を出すことは、また別問題である。

  7. 【3682464】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 09:51

    >勝手に人の尻馬に乗らないように。

    ただ、結論が同じだけ。
    理由づけは異なる。

    そもそも、本件で『独立行政法人情報公開法』を持ち出して説明すること自体、笑止。
    学部生テストでも、堂々たる落第答案。
    サッカーの試合で、ラクビーのルールを用いて説明するようなもの(先述)。

  8. 【3682478】 投稿者: ふふ・・・  (ID:9Pb9QqJ1tzY) 投稿日時:2015年 03月 04日 10:09

    >理由づけは異なる。

    だったら引用する意味がないと言っている。
    君はそんなこともわからないのか。
    まあ、そんなこともわからない人物であるから、私は相手にしていないのだが。

    ところで、君はそんなに私に相手をしてほしいのか?
    無理な願いだ。
    あきらめたまえ。

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