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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3682845】 投稿者: 自由  (ID:QGvvM.PqgaQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 19:08

    公表基準が無い場合は、

    ①非違行為の内容
    ②社会に与える影響
    ③職員の職責
    ④関係者のプライバシー

    これらのことを個別判断して公表するか否かを決めるのだから、理研の問題と、群馬大学の問題とごちゃごちゃにして、

    >同じ氏名でありながら、一方では「慣行」を理由に不開示情報適用除外とし、別の情報においては不開示情報とするなどという不合理な話が法律において通用するはずがありませんから。

    こんなことを言う方がおかしい。





    【答弁書抜粋】
     別表第二に掲げる府省等以外の府省等においては、公表については非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断して対応する必要があること等から、公表基準を定めておらず、また、現在のところ、これを定める具体的な予定を有していない。

  2. 【3682856】 投稿者: 自由  (ID:QGvvM.PqgaQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 19:28

    >第5条で不開示情報適用除外(一のハ)には
    「独立行政法人等の役員及び職員」
    が含まれるようです。
    しかし、この懲戒処分が公表された時点では、小保方氏は理研の職員ではありませんでした。
    よって、小保方氏に対する処分を公表する根拠として第5条で不開示情報適用除外(一のハ)を適用することはできません。
    (相当)であれば退職した職員に対する処分を公表してもよい、などとは情報公開法に記載されていません。


    これも単なる屁理屈であって、

    普通は、懲戒解雇処分→公表 にはタイムラグがあるはずで、こんな屁理屈が通用するなら、懲戒解雇処分当日に公表しないと永久に公表できないことになる。

    思考方法がナンセンスである。

  3. 【3682975】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 04日 23:14

    阿呆!理研のHPを見て処分日と公表とを確認してみろ。

  4. 【3682982】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 04日 23:23

    完全論破されているにも関わらずその都度言い分をコロコロと変え、意地だけで「笑」と書き続ける自由の哀れさよ。

  5. 【3682984】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 04日 23:25

    完全論破されているにも関わらずその都度言い分をコロコロ変え、意地だけで「笑」と書き続ける自由の哀れさよ。

  6. 【3683065】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 05日 05:34

    二俣川君

    別ハンドルはみっともないぞ 笑

    哀れ

  7. 【3683066】 投稿者: ふう  (ID:Zouon0N6Q6.) 投稿日時:2015年 03月 05日 06:22

    公表されたことのどこが問題なのかを語ることは理解できるけれど、その根拠について後付のように語る価値を私は見出すことは
    全くできません。


    自由 さん

    上記の理由により、概して論点整理がされている自由さんの書き込みについて読ませていただいたうえでいくつか。

    >早稲田の学位規則にもとづき博士学位取消が確定したことを公表するはずで、倫理教育はダメだった事実を知ることになるだろう。

    どういった教育をしたかに少々興味があります。
    本人がこの早稲田の申し出を無視した場合でも、どういった教育をする予定だったのか、そういった内容にも及びます。


    >二俣川理論にしたがえば、
    > 早稲田大学の博士学位取消の公表も、
    > 名誉毀損による不法行為が成立するに違いない。


    (笑)
    学生さんは理解力が低いのでしょうね。


    >真相究明のためには、刑事告訴が必要だろう。

    これには全く同意はできません。刑事告訴などしなくても真相を究明できるはずだし、告訴したから見えなくなる真相もあるはずです。
    責任のありかのみを追求することはできるでしょうけれど。


    > 小保方氏を追及して何になる?
    >というトボけた意見には同意できない。

    まったくトボけてなんかいませんよ(笑)
    小保方氏の責任を追及することにより、彼女の口が固く閉じられてしまえば「真相究明」が難しくなりますよと言っているだけです。
    個人のミスや悪事の解明だけを追求する事と、物事の真相の究明を行う事は全くの別物だと考えるべきでしょう。

  8. 【3683068】 投稿者: 自由  (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 06:36

    いずれにしても、

    平成15年に国会で長妻議員から、国家公務員の懲戒処分の公表について質問があり、当時の小泉首相が、情報公開法第5条、6条、7条で説明したのは事実であって(22条にはまったく触れていない)、独立行政法人等もこれと同じとしている。

    情報公開法は憲法21条の「知る権利」の請求権的側面を法律化したものであるが、ふふ・・君が「請求されなければ情報公開しなくて良い」という理解は完全に誤りで、現に国民の「知る権利」は存在しており、国家、独立行政法人等は非開示情報以外は説明責任があるのだから、あらかじめ公表基準を設け能動的に情報公開することは情報公開法の趣旨に沿った対応である。情報公開法にもとづく・・という言葉尻がそんなに気に入らないなら、憲法21条にもとづく・・と読んではどうか。

    氏名公表ともなると憲法13条のプライバシー権の問題になるわけで、氏名公表するか否かは、憲法21条と憲法13条の兼ね合いのなかで、その案件の内容を勘案して個別判断をせざるを得ない。ゆえに、理研と群馬大学医学部の対応が違ってもおかしな話ではない。


    なにやら、二俣川君が懲戒処分の公表は、労働法うんぬんの問題だとトンチンカンな事をワアワア騒いでいるが、

    前にも書いたとおり、それでは、京都大学の懲戒処分の公表基準が教職員と並んで学生も規定されていることの理由が説明できない。

    また、小保方氏の博士学位取消処分の公表は、大学院生の学生の身分にもとづくもので、学生の懲戒処分と性格は同じである。国立大学法人に準じて私立大学として、情報公開法の趣旨に沿って懲戒処分の公表を行なったと見ることもできる。

    国家公務員等の懲戒処分の公表は、憲法21条、13条と憲法の人権規定に関わるものであり、労働法の問題に矮小化する二俣川君の見方は極めて短絡的と言えよう。

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