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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3683662】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 05日 23:43
>1、独立行政法人たる理研職員の身分は非公務員であり、民間人である。
よって、当然に労働法が適用される。例外的に、法的要請に基づき、その範囲内で「みなし公務員」として扱われる場合があるに過ぎない(東京大学等の教職員も同じ)。
>これなんか何を言いたいのか?と不思議に思うのだが、
二俣川君は、公務員には労働法は適用されないと理解しているのだろうか?笑
労働法に関しては、キミより100倍詳しい。
舐めないでもらいたい。
既述のように、理化学研究所のような一般独立行政法人(ならびに一般地方独立行政法人)の職員は、公務員身分を持たず、民間労働者と同じく労基法が全面適用になる。
国立大学法人の職員についても、同様である(行政通達あり※)。したがって、小保方氏に係るかつての労働関係にも労基法が適用になった(労基法9条の『(有期雇用)労働者』)。
そもそも、労基法は公務員にも適用になる(原則)。
なぜなら、労基法9条による「労働者」の定義において公務員は除外されていないからだ。
また、労基法は同法やそれに基づく命令が国や地公体に適用になる旨明記されているからでもある(労基法112条)。
ただし、例外として労基法は一般職の非現業国家公務員には適用されないが(国家公務員法附則16条)、
他方現業職員には適用される(特定独立行政法人労働関係法37条により、労基法の適用除外を定めた国家公務員法附則16条を適用除外)。
さらに一般職地方公務員については原則適用されるものの、(労基法の)労使協定や就業規則に関わる条項を中心として、いくつかの適用除外が定められている(地方公務員法58条3項)。
なお地方公営企業職員ならびに単純労務職員については、労基法がほぼ全面適用になる(地方公営企業法39条1項による地方公務員法58条3項の適用除外、地方公営企業等労働関係法附則5項)。
※「国立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について(平成15年9月25日基盤登第0925001号)」 -
【3683690】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 00:55
>他の研究者への「みせしめ」、もって予防効果を図るといった実利的な面が背景にある。
大内神戸大教授も、そこに疑問を呈したものではなかろうか。
すなわち、労働法学的視点でいえば、懲戒処分とは「使用者が労働者の『企業秩序』違反行為に対して課す『制裁罰』(判例)」とするならば、
実体としてはなんらかの上下関係でもって上の者が下の者に加える制裁であるがゆえ、それが労働者の名誉感情を傷つけるものであることに疑いようはない。
そうであるとすれば、使用者と労働者との労働契約が「指示に従って労働すること」と「労働に対して賃金を支払うこと」の約束に過ぎない以上、
自ずから一定の限度があり得ることになる(『労働者なんか似て食おうと焼いて食おうと、契約した以上オレの自由だ』とはいかない=権利の濫用)。
したがって、企業秩序を維持するための「みせしめ」効果を狙うのであれば、公表の範囲は理研・研究所内までだけでもって足りたはずである。
ゆえに、本件のように記者会見までしてする不特定多数に対する懲戒解雇処分公表には、合理的理由は乏しいものと考える。
また、仮に小保方氏による事前の形式的な「同意」あったとしても、本件公表がきわめて大きな不名誉(不利益)を及ぼし、名誉感情を毀損するものであった以上
「研究所外への公表につき、真意から為されたもの(真に同意あったといえるか)」であるか否かが問題となる※
さらに、その態様にも問題がある。
(懲戒解雇処分そのものは有効であったとしても)記者会見での公表との手法は、さすがに上述企業秩序維持のための制裁罰の目的の範囲を逸脱するものであったと言わざるを得ない。
もとより小保方氏の真の同意あっても、いざ懲戒解雇処分を公表するか否かは使用者側(理研)の裁量に係るものである。
あえて公表まではしない、との選択もあり得たはずだ。
まして、本件のように退職(辞職)後の事後的懲戒解雇処分が無効と解される以上、
理研による不当な動機・目的(いやがらせ)さらには労働者(退職後の小保方氏)に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものとして、
在職中なら権利の濫用(労働契約法3条5号)法理の適用あり、また退職後なら名誉毀損の不法行為の責あり(民法709条)と思料するものである。
※たとえば、同意内容が「単なる処分の公表」だけであったり、あるいは「異議がなかっただけ」「十分な説明なしに同意書を回収」などのケースでは、判例では労働者の同意を否定される可能性が高い。 -
【3683737】 投稿者: 自由 (ID:6GtXC8vmrUA) 投稿日時:2015年 03月 06日 06:48
>むしろ自発的な情報公開ということで第5条の適用除外を自ら引用し、規定27条に落とし込んだという見方が適当ではないかと考える次第、つまり第5条の解釈運用でじゅうぶん説明がつくといったところです。その意味で懲戒公開基準は情報公開法を元にしているといっても、上記の社会的背景を考えると合理的に説明できると考えます。
まったく同感である。
当初、私は情報公開法第7条で読むのだろうと考えていたが、前レスで冷静にかんがえると君と意見交換した際に、第5条を受けて内部規程に規定を設け、研究不正者の氏名公表などより積極的な情報開示を行なっているものと理解した。
情報公開法のコアの条文は、第5条であって、
懲戒解雇相当の情報公開を行う根拠に第22条をもってくるのは無理がある。 -
【3683741】 投稿者: 自由 (ID:6GtXC8vmrUA) 投稿日時:2015年 03月 06日 07:00
>>1、独立行政法人たる理研職員の身分は非公務員であり、民間人である。
よって、当然に労働法が適用される。例外的に、法的要請に基づき、その範囲内で「みなし公務員」として扱われる場合があるに過ぎない(東京大学等の教職員も同じ)。 (二俣川君)
>これなんか何を言いたいのか?と不思議に思うのだが、
二俣川君は、公務員には労働法は適用されないと理解しているのだろうか?笑 (自由)
これは要するに、
公務員と非公務員を分けて何が言いたいの?
と皮肉っているわけである。
理解が浅い、浅い。
笑 -
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【3683745】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 06日 07:19
それ以前に、お前の表現力の問題だ。他人にお前ごときの妄想をそんたくせねばならない義務はない。
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【3683748】 投稿者: 自由 (ID:6GtXC8vmrUA) 投稿日時:2015年 03月 06日 07:26
二俣川君
また、マルチハンドルか 笑
情けないヤツだな。
笑 -
【3683754】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 06日 07:44
ところで、見当違いな情報公開論議でご苦労なことだが、そこまで興奮して口舌泡飛ばす目的は何よ。お前のそれが何を目的とし、どのような意義があるのよ。一度聞かせてもらいたい。第三者から見れば全く枝葉末節な観念論の応酬だな。どのみち小保方とは無関係な話だ。定見なく、そのようにその都度主張を都合よく変えていく卑怯なお前に周りは白けている。信念乏しき奴だ。
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【3683755】 投稿者: 自由 (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 07:50
>1、独立行政法人たる理研職員の身分は非公務員であり、民間人である。
よって、当然に労働法が適用される。例外的に、法的要請に基づき、その範囲内で「みなし公務員」として扱われる場合があるに過ぎない(東京大学等の教職員も同じ)。 (二俣川君)
ぷ 笑
公務員と非公務員を分ける理由がまったく無い。
何を言いたいんだか。
笑
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