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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3684253】 投稿者: ふう  (ID:1vPUZckNkXY) 投稿日時:2015年 03月 06日 20:00

    まだわからない さん

    ごめんなさい。
    完全に間違ってました、失礼。

    >ふうさんと私の見解の違いは、研究不正をどれだけの重さに見ているかの違いではないかと思います。
    >しかも今回の不正事件はまだ解決したとは言えません。

    見解の違いではないと思いますよ。
    私は別に犯人探しをしようと、その気持ちを理解できないわけではありません。
    研究不正を許すつもりもありませんし、不正事件が解決したとも思ってません。

    > 科学不正のほとんどが私的都合であり故意であることからも、不正行為をした者の責任は重いと思っています。
    > 特に今回は論文不正だけではなく、研究そのものの捏造や実験が行われたのかがが強く疑われているということは、
    > 悪質性が高いと言えます。

    そうですか。

    > 「犯人」が早い段階で正直に認めて真相を話せば、何回もの調査や複雑な解析や検証実験をする必要も、
    > 多額の予算がかかることもなく、関係者への心的負担も少なかったはずです。
    > 未だに疑われたままの人たち、誠実に研究していたり善意で協力したりしたのに将来が変わってしまった人たちもいるわけで…。

    さくらパパさんや奥入瀬さんのように怒り全開の方々もいましたね。
    私も、この数か月の米国滞在中も幾人かの研究者に苦言(嫌味)を言われたこともあります。

    >「犯人」が関わらなければ不正事件は起こらなかったのですから、
    >また「犯人」の動機に沿って簡単には見破れないような操作をしているのですから
    >まず「犯人」の不正の方法と責任を追及するのが現実的であり当然だと思います。

    そうですか。

    > 巧妙で見破りにくい不正であれば逃げ切ることができる、という前例にしないためにも更なる真相解明が必要と考えます。

    だから、犯人を逃がさないために追及することを取るのか、真実を明らかにするのを優先するのか、それを言っているのです。
    ところで、逃げ切っている「犯人」という人は「どんな不正」をしたというのでしょう。
    私は懲戒免職相当と裁かれた小保方さんや命を落としたりその職を辞する共同研究者など、「逃げ切る」とは程遠い状況にある
    ように見えますが。
    あなたは例えば理研ぐるみの不正である可能性を考えていたり、海外の研究者までその追求の範囲を広げるべきだというのかしら。
    逃げ切っている研究者というのはどなたのことを言っているのでしょう。
    新たな登場人物でも期待しているのかしら。

    あなたが知りたいと思う欲求や、「犯人」を許さない気持ちを満たすための理由づけに「真相の追求」というこじつけをすること
    はあまり適切ではないと思いますよ。

    それなら始めから、「犯人が誰かを明らかにし、相応の罰を与えること」を目的として「刑事事件」とすることだと言えば私は
    別に異議はありません。
    いくらでも警察に届ければいいと思うし、政府をはじめ各機関に働きかけをしてもかまわないと思います。

    しかしながら、真相解明をして再発防止をするためには、必ずしも刑事事件にする必要はないと言っているだけです。

    もちろんそういった働き掛けにより、犯人を罰することができたとしてもその労力はとても建設的なものとは思えないし、
    「無駄なこと」だという「評価」は変わりませんが。

  2. 【3684457】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:09

    私は本件懲戒処分ならびにその公表は純然たる労働法の問題であると考える。
    小保方さんの”懲戒解雇相当”報道に思う。
    以下、大内伸哉神戸大の『アモーレと労働法』を引用する。
    まったく同感である。


    小保方さんは,昨年末すでに理研を退職していました。退職した労働者には,懲戒処分はできません。したがって,小保方さんは,「懲戒解雇相当」との報告があっただけになりました。ただ,新聞によると,処分となっていたので,処分をしたということかもしれませんが,その処分の法的意味はどういうことなのでしょうか。何をどう処分したかは,しっかり報道してほしいです。理研が処分したということで,それをそのまま流したのでしょうか。
     普通に考えると,懲戒処分ができない以上,懲戒手続を進めたのは,おかしいと思います。事実確認は必要でしょうが,それは懲戒手続とは違う場でなされるべきです。理研の他の幹部の懲戒手続と同じ枠組みでやったのかもしれませんが,個人の重大な利益にかかわることなので,簡単に一括処理するのはいかがなものかという気もします。懲戒手続は,刑事手続と同様の厳格な手続的正義が求められるものです。
     懲戒解雇相当という判断が必要なのは,普通は,退職金との関係です。退職金は,就業規則で,懲戒解雇のときには不支給とされている例が多いのですが,それでは懲戒処分を受ける前に辞職したらどうなるのかが問題となり,辞職の自由は保障されているので(民法627条),先に辞職した場合に備えて,懲戒解雇相当事由があった場合にも,退職金を支給しないと就業規則に記載することがあるのです。
     ところが,小保方さんのケースは,任期付きであった(有期雇用であった)ので,どうも退職金はなかったそうです。これもよくあることで,退職金は,長期勤続へのインセンティブの意味をもつので,有期雇用労働者には支給されないという例がほとんどです。
     したがって,小保方さんについて,理研としては,退職金との関係では,懲戒解雇相当事由があったとの判断をする必要はなかったわけです。
     結局,理研は,小保方さんのやった行為が客観的にどうかということを確認するだけでは不十分として,それが理研内においてどれだけの秩序違反行為であったかを判断する必要があるとし,その結果を「懲戒解雇相当」として,対外的にも公表したということです。ただ,こうしたことに,全く法的な問題はなかったでしょうか。
     弁護士もついているでしょうから,問題ないという判断だったのでしょう。しかし,懲戒ができないことがわかっていて,懲戒手続を使用者が勝手に進めたという点は,どうもひっかかります。たとえば,弁明の聴取をしたのでしょうか。弁明を呼びかけても,本人が来なかったかもしれませんが,すでに雇用関係がない以上,どのような根拠にもとづき弁明聴取への呼びかけを強制できるのでしょうか。
     これが研究不正に関する聴取なら,労働契約関係に関係ないとして可能かもしれませんが,懲戒手続は労働契約関係を前提とするものなので,労働関係のない小保方さんの場合は,どうなるのかは明確ではありません。
     小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。
     彼女にいろいろ大きな問題はあったかもしれません。今後,刑事上の制裁があるのかもしれません。ただ,それと,懲戒の問題とは,切り離さなければなりません。懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです。

  3. 【3684459】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:20

    なお、使用者側に立つ有名な労働事件専門法律事務所(『ロア・ユナイテッド法律事務所』)はこう述べている。
    実務法曹である彼らの立場からでも常識的な見解だ。

    繰り返すが、独法である理研在職中の小保方氏の身分は非公務員であり、民間人として労基法等の全面適用を受けたものである。
    まして、本件は、退職(辞職後)の懲戒解雇処分であった。

    以下、引用する

    4.懲戒処分の社内外への公表 
    ところで退職後の懲戒解雇は多くの場合A社のBへの報復的意味合いが強く、A社がBに対する懲戒解雇したというレッテルを社内外に文書等で公表することが多いようです。そして紛争はむしろこのことから発生することがあります。この点について、会社が、従業員を懲戒解雇した旨、あるいは、背任行為により懲戒解雇し、目下業務上横領で告訴中である旨を記載した文書を取引先、銀行等に発送しただけであれば、それは従業員の会社を誹謗する言動等に対応するものであり、文書の記載内容も真実に反せず、その言辞も特に不穏当とまで認められず、郵送先も会社関係者だけであること等からすれば、会社の右行動は、違法とまでは認められないとされていますが(日本非破壊検査事件・東京地判昭和55・4・28労判341-61)、しかし他方で、新聞発表したり(日星興業事件・大阪高判昭和50・3・27判時782-48)、表現について、過激になると慰謝料の問題を起こすことがあります(泉屋事件・東京地判昭和52・12・19労判304-71)。

    対応策 
    以上のように設問の場合も、A社はBに対して横領金の損害賠償請求、退職金の返還請求を求めることができる上、退職時のBの態度によっては、退職について詐欺による取消や錯誤による無効を理由として懲戒解雇を行うこともできます。懲戒処分のこのような公表については、A社関係者に対してに留め、社内外を問わず、公表の必要がある程度で、必要最小限の表現を用い、かつ、Bの名誉、信用を可能な限り尊重した公表方法を用いて事実を有りのままに公表するものに止めるべきでしょう(前掲泉屋事件)。

    予防策 
    第一の方法は、就業規則で定めることとなっている労基法89条1項3号の2による退職金支払期限を、不正行為などの発見のための調査期間をおいて退職後数ヵ月位に設定しておくことです。第二は、退職金支払後に懲戒解雇理由などの発覚した場合に備えた支払済の退職金の返還規定をおくことです。第三に、第二と同様の場合に懲戒解職処分の公表が社内外に対してあり得ることを明記しておくことも考えられます。第四に退職時に退職理由を曖昧にさせないで、明確な文書で書いて貰い、後日の退職者の虚偽申告を立証し易いようにしておくことも必要です。

  4. 【3684461】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:25

    二俣川君

    相変わらず、見事にスルーされとるなあ 笑

    いつまで、スレ違いの

    なんちゃって労働法

    の書き込みを?


    爆笑

  5. 【3684466】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:38

    引用する判決はすべて下級審の民間企業なんだよなあ 笑

    ちょっと教養があれば考えるのは、

    >では、独立行政法人の理研ではどうなのか?

    ということ。

    ちなみに、独立行政法人と同等の国立大学法人である東大のトルコ人助教の退職後の懲戒解雇相当の処分、しかも退職不支給処分、その公表では、そういった問題は起きていない。

    そのへんの普通の民間企業と、独立行政法人、国立大学法人は、社会的責任は同じなんですか?・・とそのへんの中高生でも考えるはずである。

    二俣川君には、

    もう、大学レベルとまでは言わんから、せめて、中高生でも感じるような疑問は感じてほしい。







    >4.懲戒処分の社内外への公表 
    ところで退職後の懲戒解雇は多くの場合A社のBへの報復的意味合いが強く、A社がBに対する懲戒解雇したというレッテルを社内外に文書等で公表することが多いようです。そして紛争はむしろこのことから発生することがあります。この点について、会社が、従業員を懲戒解雇した旨、あるいは、背任行為により懲戒解雇し、目下業務上横領で告訴中である旨を記載した文書を取引先、銀行等に発送しただけであれば、それは従業員の会社を誹謗する言動等に対応するものであり、文書の記載内容も真実に反せず、その言辞も特に不穏当とまで認められず、郵送先も会社関係者だけであること等からすれば、会社の右行動は、違法とまでは認められないとされていますが(日本非破壊検査事件・東京地判昭和55・4・28労判341-61)、しかし他方で、新聞発表したり(日星興業事件・大阪高判昭和50・3・27判時782-48)、表現について、過激になると慰謝料の問題を起こすことがあります(泉屋事件・東京地判昭和52・12・19労判304-71)。

  6. 【3684469】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:45

    >【3684095】 投稿者: ふふ・・・(ID:HrxWfCu/p7s)投稿日時:15年 03月 06日 16:51
    九条の会の役員かなんかを、責任を負うことが嫌で断ったって人がいましたね。
    そういう人もまた「無責任体質」ですね。 ff

    意味不明。
    まったく無関係だ。
    そもそも既に権力者の座に就いている者が応分に負担すべき責任論と、
    草莽の一学徒のそれを機械的単純に並行して述べること自体が失当だ。

    しかも、私が役員就任を断ったのは、次の事由だ。

    1、あんたなら加入して役員になることも当然だ、との如き姿勢
    2、組織に加入することの不便
     たとえ、その他それが会社であり組合ならびに政党であっても、
     組織である以上、「組織の論理」「統制」は不可欠。
     組織加入による「安心感」と引き換えに自由な言動を縛られることなど、まっぴら御免。
     「所属」は、研究環境確保の為だけの場で十分だ。
     貧乏さえ苦としなければ、だれにも気兼ねせず自由にモノ申すことが出来る。
     
     今の私は「あ~あ 明日も仕事か」とのblueもなく、心穏やか。
     これから、ジンツハイマー『労働法原理』(信山社)を読む。 
     見栄や外聞、ぜいたくを捨てる勇気・覚悟あれば、誰でも可能。
     諸賢もどうだ。

  7. 【3684474】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:54

    二俣川君が例示するような下級審の判決に関わる、そのへんの民間企業と、独立行政法人、国立大学法人とで違うのは、何度もこのスレで議論されてきたように、

    独立行政法人等(国立大学法人を含む)には、国民に対する説明責任があることである。ゆえに、情報公開法が適用されるわけで、これは憲法21条の「知る権利」が背景にある。

    その一方で、憲法13条のプライバシー権の問題があるので、独立行政法人等(国立大学法人を含む)で懲戒処分の公表をどうするかは憲法21条vs憲法13条の衝突のなかで、案件の内容を検証して個別判断せざるを得ない。

    以上、独立行政法人等(国立大学法人を含む)が、懲戒処分の公表を行うか否かというのは憲法に絡むもので、憲法に絡むゆえに、京都大学の懲戒処分の公表基準には「学生」も対象に含まれているのである。

    それを労働法だといったら、まったく話にならない。

  8. 【3684475】 投稿者: やっぱり捏造  (ID:ENC40NmcrLQ) 投稿日時:2015年 03月 07日 07:57

    3月中に理研は野依理事長の辞任会見をやるだろう。それにあわせて小保方スタップ問題をどう処理するか発表されると思われる。


    さあ、世論を盛り上げるのは今だ。下村も怪しくなってきた。下村ー野依で手打ちがあったとしてもこの情勢ならひっくり返せるだろう。

    理研の良識派は内部から突き上げて告訴まで持っていってほしい。

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