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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【3917217】 投稿者: 自由  (ID:zm9IL1Vwrn2) 投稿日時:2015年 12月 01日 14:03

    >これもまた、意味不明。
    あなたの論理だと、時間経過につれ関係性が変化(劣化?)する古女房との関係も、
    「世の中みても変わらないものは どんどん淘汰されていってます、企業だと潰れてしまうでしょう。 」
    ことになろうか。




    まったくもって日本語になっとらん 笑

    この爺さんは、何人かね?


  2. 【3920362】 投稿者: 二俣川  (ID:idCqw89HFpg) 投稿日時:2015年 12月 04日 17:12

    大阪ファシスト党の小ヒトラー、またしても敗退。
    一連の大阪市労働者、教育公務員労働者らに対する不当な攻撃につき、
    中央労働委員会でもその違法性が断罪された。
    これで、ハシシタの全敗である。

    もっとも、労働法の常識からすれば当然の救済命令であり、
    むしろ違法を承知で強行する法匪・ハシシタの悪しき行為者人格こそが主因である。

    (以下、転載)

    ●市の組合事務所の使用不許可、不当労働行為と認定/中労委

       組合が、使用許可を受け、継続的に使用してきた組合事務所について、
      大阪市が退去を求め、使用を不許可としたことは、理由の説明が不十分で
      あるなど手続的配慮を欠き、施設管理に係る権限を濫用したものである、
      また、組合運営への干渉や支障をもたらし、市がこれらの組合の不利益を
      認識しながらあえて行ったのは不当労働行為の意思もあったと認められる、
      などとして、中労委は11月26日、労組法第7条第3号の不当労働行為に
      当たるとの判断を示した。
     

  3. 【3920570】 投稿者: 自由  (ID:hbbULzV7Zfo) 投稿日時:2015年 12月 04日 21:31

    中央労働委員会は裁判所ではない。

    断罪とは、また大袈裟な。


  4. 【3921086】 投稿者: ふう  (ID:0n5z0vYgVc2) 投稿日時:2015年 12月 05日 14:01

    自由 さん

    何を言っても無駄かも(笑)
    巷で噂の「モンスター老人」とは二股皮のことを言うのかしら(笑)

  5. 【3921121】 投稿者: 二俣川  (ID:WdyJ6EHGGUw) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:09

    素人は何も知らないのだな。
    勉強してほしい。

    中央労働委員会は、使用者による不当労働行為(労組法7条違反)救済専門の独立行政委員会。
    高名な労働法研究者らの公益委員でもって構成され、権威ある機関だ。
    したがって、その権限も幅広い裁量権(効果裁量)が認められている。

    たしかに、制度上抗告訴訟によって取消しも可能だ。
    だが本件の場合、最高裁判例に基づき中労委から救済命令が発出されている。
    したがって、かりにハシシタ・小ヒトラーが提訴等の悪あがきをしても、
    裁判所がこれを否定することはまずあり得ない(労働委員会審理での大阪市側の弁明が否定されたゆえ)。

    >何を言っても無駄かも(笑)
    巷で噂の「モンスター老人」とは二股皮のことを言うのかしら(笑)

    「何を言っても無駄」なのはお前のほうだ。
    女ファシスト。

    私の予言通り、ハシシタによる違法な公務員攻撃は、司法によって排斥されているではないか。
    もっとも、違法を承知で行う確信犯ゆえ、
    刑事訴追でもされない限りへっちゃらなんだろう、この法匪は。

  6. 【3921124】 投稿者: 二俣川  (ID:WdyJ6EHGGUw) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:17

    ちなみに、各都道府県労働委員会並びに中央労働委員会は、
    いずれも準司法機関と位置づけられている。

    民度の低い輩は騙せても、ハシシタは専門家には通用しないということだ。
    だからこそ、政界引退との嘘っぱちも早や事実上撤回、政界にしがみつくのだろう。
    選挙での「民意」以外、もはや彼の大義名分はどこにもあり得ぬがゆえ。

  7. 【3921125】 投稿者: 自由  (ID:I5sd/QpjVMM) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:17

    >何を言っても無駄かも(笑)
    巷で噂の「モンスター老人」とは二股皮のことを言うのかしら(笑)


    まさしくそのとおり。

    憐れなものである。


  8. 【3921132】 投稿者: 二俣川  (ID:WdyJ6EHGGUw) 投稿日時:2015年 12月 05日 15:23

    ほら、まただ。
    具体的に反論してみろ。
    もっとも、慌ててネットで検索か 笑

    そして最後は、お馴染み
    「感情論」 爆笑

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