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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【4122981】 投稿者: 国民の、ひとり  (ID:J8xr1HCWsyY) 投稿日時:2016年 05月 24日 08:30

    >現行憲法は、旧帝国憲法の基本性を維持しつつ---
    >立憲君主制の枠は守られていますよね。主権在民と立憲君主制は矛盾するものではありません。


    「君主」は、「民主」と対義語です。

    旧帝国憲法では、「君主制」は実質のものでしたが、
    日本国憲法は、「国民主権」を統治の規範とします。

    国民が主権者であれば、「主君としての君」の存在は、法的にはあり得ないでしょう。

    「君主制」という用語法は、
    民主主義の国においては、とっくに時代錯誤的、なんですよ。

  2. 【4123263】 投稿者: 二俣川  (ID:uM1aPauhv1s) 投稿日時:2016年 05月 24日 12:19

    「国民は、そのレベルに合った政府しか持てない」

    本当だねえ。
    (以下、転載)

    もう一人、妄想癖の御仁がいた。
    こういう連中は、あるいは小保方氏側から内容証明でも突き付けられない限り、目が覚めないのだろうか。不幸なことだ。

    法の支配ある我が国において、衡平の理念が理解できない輩が構成員として存在すること自体、
    本来不適切な事態だ。
    もっとも、立憲主義自体知ったことか、の某総理を戴く我が国ゆえ、
    この国民にしてあの総理か。※

    ※この迷総理。先の国会答弁でもって自らを「立法府の長」と何度も自称、またも国民からの失笑を買った。
    いったい、いつからアベちゃんは、衆議院議長あるいは参議院議長に就任したのかいな。
    そもそも、「三権分立」の意義を理解しているならば、内閣総理大臣と前述議長らの職責が原理的に混同不可なことは、憲法初心者でさえわかりそうなもの。

    いやはや、われわれは大変な反知性総理をリーダーに就けている。

  3. 【4123618】 投稿者: なんともしもし  (ID:mC7/cXPvaWc) 投稿日時:2016年 05月 24日 17:54

    二俣川へ

    あえて呼び捨てにするが、ここで朝から晩までいかがわしいことを書き続けている変態の自称神とか仏とかを。おだてられている(実は馬鹿にされている)ことに知ってか知らずか、以前からずっと相手にするから、どんなに高邁なことを書いても信用されない。猛省すべし(もはや最後の忠告)。

  4. 【4123716】 投稿者: 二俣川  (ID:uM1aPauhv1s) 投稿日時:2016年 05月 24日 19:40

    > なんともしもし 氏へ

    私は、私の立場から自主的に述べている。
    誰のためでもなく、誰からの指示を受けてのものでもない。
    ゆえに、あなたからのご批判にも真摯に耳を傾けてきた。
    賛同する部分もあれば、承服しがたいところもあった。

    知的能力不足で誹謗中傷するしかすべのない一部下衆らに比べ、
    あなた様を含む心ある方々は正面からのご批判を下さっている。
    感謝している。今後もよろしく。

    注 今日はドイツ語の和訳と並行して本掲示板に関わった。
    ゆえに、自分でも納得できる書き込みの内容にはなっていない。
    ちなみに、訳していたのはImmanuel Kantnoの有名な『Kritik der reinen Vernunft』である。
    語学力不足に加え、ドイツ哲学への知見乏しい身には難解だ。

  5. 【4123719】 投稿者: もういいよ  (ID:xUPBSEjraIo) 投稿日時:2016年 05月 24日 19:46

    使い走りは

  6. 【4123866】 投稿者: cat (旧 なるほど。)  (ID:FRKWd60X.BA) 投稿日時:2016年 05月 24日 22:28

    ;国民が主権者であれば、「主君としての君」の存在は、法的にはあり得ないでしょう。 ;

     本来は、ウィキペディアを利用するのは、どうかと思いますが、この場合、ウィキペディアでも信頼性が低いことはないと思いますので、引用します。

    榎原猛による定義・分類
     憲法学者榎原猛は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している。
    1.君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国王が優位の立憲君主制度
    2.国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国会が優位の立憲君主制度

     なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、
    1.国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)
    2.国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)
    3.共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度)

    の分類も用いている。(引用終わり)

     世界では、英国も君主はいますが、国民が主権を持っていますよね。また、ベルギーやルクセンブルクでも国民主権を憲法で記載されていますが、君主を持っています。これらの国々は、民主主義国家ではないんですか?(#^.^#)

     なお、同じ名前の方もおられるみたいなので、今回から名前を変えます。(=^・^=)

  7. 【4124032】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 05月 25日 06:06

    翁長沖縄県知事が直接、オバマ米国大統領と米軍基地返還交渉が出来るようにす

    るために憲法を改正しよう。それは、憲法第73条では、外交交渉は内閣の事務

    と定めており、知事が外交交渉に関わったら憲法違反になるんだよ。

  8. 【4124424】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 25日 12:51

    >それは、憲法第73条では、外交交渉は内閣の事務
    と定めており、知事が外交交渉に関わったら憲法違反になるんだよ。

    1、沖縄県知事は、(憲法を前提に)内閣に米国大統領との会談へのアレンジを要請。
    2、日米両国政府の了解あれば、可能。
    3、しかも、上記知事が要望するものが「外交交渉」に該当するか否か。※

    ※「皇室『外交』」なるものも、キミは違憲と考えるということか。

    本件は、憲法違反等の事案ではない。
    しかも、沖縄の現状からすれば、むしろ望ましいものですらある。
    中学生の社会科レベルでは困るね。

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