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【3728491】憲法改正は必要か?

投稿者: 5月3日   (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19

今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。

憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。

敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。

18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。

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  1. 【4130493】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:xXAHz0Zzy8A) 投稿日時:2016年 05月 30日 21:43

    >いいの?といわれましても、現実には天皇家が行われていることは国事行為ですし、皇室典範に則りお暮らしです。万一、象徴天皇制に違憲の疑いが生じることがあれば改憲の手続きをすればよろしいかと思うのですが?




    嚙みつき君。

    現実には〜といって話を誤魔化してはいかん。現実の話など言わなくても見ればわかるし、そもそも現実の話などしてもここで何が変わるというような性質の話ではない。

    論理的にはどうかと問われているのだから、最低限、論理的には〜だと答えなさい。笑笑






    w

  2. 【4130525】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 05月 30日 22:15

    あなたが論理?

    クスクス


    出直しなさい。

  3. 【4130532】 投稿者: 紙つぶて  (ID:98uM1iyQsH.) 投稿日時:2016年 05月 30日 22:18

    二俣川さん、

    補足しますと、私はイデオロギー抜きに質問をしています。創設説に異議を唱えているわけではなく、二俣川さんは①②③の不合理をどう消化したのか知りたいのです。

  4. 【4130540】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 05月 30日 22:22

    >二俣川さんは①②③の不合理をどう消化したのか知りたいのです。


    学力の低い人を追い詰めては、いけません。

    キレるだけですよ。

  5. 【4130576】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:xXAHz0Zzy8A) 投稿日時:2016年 05月 30日 22:47

    自由クンは蚊トンボみたいな投稿に切り替えたの?笑笑



    w

  6. 【4130604】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 30日 23:09

    >紙つぶて氏

    こんばんは。
    早速お答え申し上げる。
    ①日本国憲法第1条の「天皇は・・・」とは、誰のことを表していると思いますか?

    抽象的な存在としての天皇。すなわち、天皇自身が日本あるいは日本国民の統合との無形の抽象的存在を有形的に表したもの。個々の天皇を想定したものではなかろう。

    >、②旧憲法のもとでの旧皇室典範から引き継いだ事柄(世襲による継承、元号など)がある事実はどう整合するのですか?
    そして③象徴天皇制が創設説であるのに、なぜ天皇の世襲が認められているのですか?

    ②と③は、本質的に共通する。
    ②につき。
    狭義の憲法である憲法典自体が明治憲法の改正規定を形式的に借用している。既述のように法的安定性等に配慮したものであろう。したがって、皇室典範にもそれが当てはまる。付言するに、皇室典範自体の法的格付けが明治憲法時代と今日とでは大きく相違していることにも留意されたい。
    また、元号は「元号法」に法的根拠がある。皇室典範ではない。

    ③につき
    もともと天皇制自体が民主主義の理念や法の下の平等に違背する存在である。
    しかし、八月革命による明治憲法との決別により、憲法制定権者(国民)は新たに象徴天皇制を創設した。したがって、象徴天皇制を存置する限りに必要なものとして新たに世襲制を設けたものと考えられる。けっして、旧規定の単純機械的存続ではない(そのように解しないと、論理矛盾に陥る)。

    >万一、象徴天皇制に違憲の疑いが生じることがあれば改憲の手続きをすればよろしいかと思うのですが?

    そんな簡単なものではない。
    憲法1条は天皇を象徴とした。さらに、皇位をして「主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めた。その結果、天皇制自体が絶対的なものでも不可変更的なものでもなくなった。

    したがって、もし知見なき人々により戦前のごとき神格性が現在の象徴天皇にこじつけられでもした場合、現行天皇制に違憲の疑いがより濃厚になる。
    この場合、前同条により天皇制の廃止が具体的に検討されよう。例外的存在に過ぎぬからだ。

    他方、現行憲法はその前文をもって国民主権主義を「人類普遍の原理」だとする。したがって、その国民主権主義の原則と対立する天皇主権(天皇の神格化)は改正の限界を超えるものとして認められないものと考える。

    以上の通り、現行天皇制を維持存続するためには、厳格かつ純然たる象徴天皇制の遵守しか方途あり得ないのである。それに違背したとき、天皇制の廃止あるのみである(天皇主権復古も改正の限界を超え不可のため)。

  7. 【4130612】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 30日 23:15

    >天皇制を政治制度の面からのみ見るのは皮相である。
    日本の文化、精神を育んできた文化的土壌の見地からその是非を語らなければならない。

    憲法を論じている。
    しかも、天皇制の実定法上の根拠が憲法1条にある限り、
    それを前提にしない議論は空理空論である。
    あなたも、紙つぶて氏らのように法律論の土俵で論じてほしい。

  8. 【4130742】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 31日 02:46

    以下、お答えする。

                 記

    >国民主権とはこの文章においてどこにも載っておりません
    日本人民の自由なる意志を国民主権とお考えでしょうか?

    わが国の最終的の政治形態は、日本国民の自由に表明された意思によって決定されることになった。これは論理的に天皇主権の原理と対立する国民主権の原理を容認したものと解する。また、国民主権原理は近代憲法の一般的原理でもある。
    実際にGHQもそのように解していた。

    なお、芦部門下の一部有力研究者に、ポツダム宣言自体は国民主権主義を明確に求めていなかったとの見解があることは承知している。

    >⑩項について

    明治憲法は神権的な専主的原理に立ち封建的要素濃厚ながら、一部民主的・自由主義的要素を微妙に混在させていた。そうであるからこそ、一時的ではあったが大正期に一定の民主的な国内状況が実現できたものと考える。したがって、本項もそれらを指摘したものではなかろうか。いずれにせよ、民主的傾向の復活強化、基本的人権の保障などを日帝政府に要求したとの理解である。

    >ポツダム宣言の履行に帝国憲法の改正は全く必要なかった。

    芦部博士は、ポツダム宣言は連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、不完全ながらも、連合国と日本の双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものと解した(『憲法』第4版27頁)(岩波書店、2009年)。同宣言の要求を忠実に履行するためには、明治憲法の根本的変革は不可避であったのである。

    むろん、降伏によって明治憲法が全面的に失効したわけではない。降伏によって明治憲法の内容に重要な変革が行われたものと考えるべきだ。換言すれば、降伏と同時にポツダム宣言に違背する憲法の条項は効力を喪失、または意味が変わったものと考える。
    したがって、ご指摘の宮沢博士もそのような認識ではなかったかと推測できる。
    もっとも、当時の多くの認識は甘いものであった。政府や一般の意見は憲法改正について消極的であったのだから(『マッカーサー三原則』を見るまでは)。

    その後、実際に現行憲法が制定され、それに伴う制定過程の法的問題点が浮き彫りになったとき、宮沢博士がその矛盾を説明するため(日本国憲法成立の法理に関わる問題)、憲法制定の内容を重視する立場からポツダム宣言受諾をもって法的な意味での「革命」である、と主張した(八月革命説)。

    このような法的見解の表明は当時の指導的憲法学者に求められた当然の使命であった。それゆえ、当該解釈をもって「転向した」「敗戦利得者の道を選んだ」等の非難は当を得ていないものと考える。

    その他、9条についての私見はまた別の機会にでも。

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