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投稿者: 5月3日 (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19
今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。
憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。
敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。
18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。
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【4132367】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 01日 13:07
問題は、現実に改憲勢力が夢想する方向性がお門違いなものであることである。
それは自民党の悪名高いあの「憲法改悪草案」でも明白だ。
つまり、現状で改憲を声高に叫んでいる顔ぶれが悪すぎるのである。
それが世論調査における最近の憲法改悪に反対との傾向に表れている。
すなわち、アベが改悪を叫べば叫ぶほど、国民大衆の警戒心が高まっていく。
まず政権与党である自民党が、あの噴飯ものの極悪草案を白紙撤回すべきだ。 -
【4132578】 投稿者: ふう (ID:duTdv6Fl9iE) 投稿日時:2016年 06月 01日 17:48
ダメ出しはお腹いっぱいなんですよ(笑)
>さて、あなたはどういったお考えで、どういった憲法を望みますか?
>今一度、お考えになってみてはいかがでしょう。
素晴らしい未来の日本国憲法を考えてみませんか? -
【4132611】 投稿者: 国民の、ひとり (ID:5NVe9An2r5o) 投稿日時:2016年 06月 01日 18:22
>そもそも天皇制自体が慣習としての法源からなっているんだよ。明治維新からだ、地位に実定法の根拠を求めだしたのは。----
>この慣習自体が元々の憲法なんだよ、この国の。
“天皇制”が、どういう形にしろ、古来から慣習としてあったのは、その通りだと思います。
英国には、「コモンロー」という法源、法規範があり、
日本の社会と政治においても、広い意味での「コモンロー」と、言えなくもないのかも知れません。
明治期になり、日本が、国際社会で近代国家として認知されるに、「憲法典」が不可欠ともなり、旧帝国憲法が制定されます。
そこで、慣習上の天皇の法的な位置づけを、旧憲法と旧皇室典範に明文化し、2大最高法規としました。
ところが、2つの最高規範には、天皇制を明文化したがために生じた、“隙”もあり、
“怪しいもの”まで紛れ込んだのだと思います。
たとえば「天皇の統帥権」など、引き継がれて来た「慣習」なんでしょうか。
武士が権力者だった数百年間は、
軍事の最高指揮権は、武士の棟梁が掌握し、征夷大将軍たる称号を、お墨付きとして天皇が与えるという、そんなしきたり(=慣習)だったはずです。
天皇が、軍事の統帥者なんぞ、武士が認めようのないあり得ないお話です。
旧2大法典における、天皇制の「古来からの慣習」からはおよそ逸脱した、前例のない規範が、結局はその後の、大変な災いをもたらした、と言えると思います。
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>現代の目線で、明治憲法を批判しても無意味。
過去の憲法を、誹謗・非難しているのではありません。
過去の憲法を、知りながら、批判的見解をもつことは無意味ではないと思います。現代を知ることにつながり、将来に生かすためにです。 -
【4132725】 投稿者: ふう (ID:duTdv6Fl9iE) 投稿日時:2016年 06月 01日 20:14
批判は大いに結構ですが、やはり批判ばかりかしら(笑)
どう生かすと言う処が知りたいのにね。 -
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【4132729】 投稿者: なんともしもし (ID:mC7/cXPvaWc) 投稿日時:2016年 06月 01日 20:19
どんな難しい格好の良い話をしても変態と遊んでいたら駄目だろう。
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【4132731】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:uU9oSKKQV1k) 投稿日時:2016年 06月 01日 20:20
↑
あ、ソープ狂いだ。笑
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【4132735】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:uU9oSKKQV1k) 投稿日時:2016年 06月 01日 20:24
>どう生かすと言う処が知りたいのにね。
正直、辟易である。皆が皆そんなことをいつも考えているわけではない。笑笑
w -
【4133025】 投稿者: 紙つぶて (ID:cqRi7ffvgRQ) 投稿日時:2016年 06月 02日 01:07
二俣川さん、
①の質問につきましては混乱を招いてしまいましたが、あなたのご回答は理解いたしました。
さて、国体の定義に話をどしますと、国体の定義には諸説あれども精神的な支柱と政治的な支柱に大別されることは明白です。
とりわけ精神的支柱の核を成すのは、日本最古の家系、天皇家がもたらす儀礼、慣例、畏怖心などを含む(激しくない)皇国史観です。
>憲法学では明治憲法での国体とは天皇による絶対主義的な権力構造を指す、とされている。 (二俣川さん)
ことは、憲法学の領域は国体の定理の精神的領域を補完していないことを意味します。創設説による天皇制において天皇の大権喪失の確認はできるのですが、国体の精神的領域にまで踏み込めなかった「取り逃がし」があったのではないですか?それ故に、皇室典範の借用や旧憲法を踏襲する現行憲法7条という「大権喪失の確認」または「国事行為の権限の付与」という議論に余地を残す火種を残さざるを得なかったのではと思えるのです。
>1(昨日も述べたが、)ポツダム宣言受諾と降伏により、明治憲法の基本原理は喪失した。日帝政府が同宣言で求められていた国民主権原理を承認したからである。
結果的には、旧憲法に生きていた国体の精神論部分の残影ある国民主権原理を承認したことになります。
>したがって、ポツダム宣言に反する憲法の条項も効力を喪失、あるいは効力を失ったものと解される。
創設説での天皇制の補完領域ではそうなります。
>2、したがって、その後に制定された現行憲法と明治憲法との間にもなんら「法的連続性」はない。現行憲法を国民が制定した根拠に、明治憲法との間に「法的断絶」が認められるからだ。
天皇が大権を喪失した意味では「法的断絶性」は確認できますが、当時の国民が制定したのは、「法的断絶性」プラス「ちょっとだけ天皇制(慣習、伝統を残す精神的な国体要素を容認する)」だったのではなかったでしょうか?
ですから、
>4、そこには、天皇制自体が現行憲法の特別な 例外制度だ、との意識すら見て取れる(ゆえに、法の下の平等原理に違背する「男系男子主義」や「世襲」さえ肯定する)
は、創設説なら憲法理念からはみ出す「例外」の解釈なりますが、「ちょっとだけ天皇制」、つまり創設説では補完できなかった精神的な持続的効力では、天皇家の超然性との解釈となります。
ここで、ものすごい睡魔が・・・
続きは明日にまた書きますね
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