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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3786789】 投稿者: 自由  (ID:8zBht4p5HBw) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:24

    いやいや、もともと違憲じゃなかったのだろう。

    単なる勘違いである。


  2. 【3786794】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:xyiHn2ia68U) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:28

    >いやいや、もともと違憲じゃなかったのだろう。



    違憲か否かは裁判所が決めるのではなかったのかね?


    「違憲認識のある政府」これで十分である。改憲失敗→合憲。

    ここにどうしても快感を覚えるのだが。笑






    w

  3. 【3786797】 投稿者: △  (ID:C9XhY5WL/FY) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:32

    そう、正確に事実を認識して欲しい。

    憲法学者が違憲だと言っているのであって、違憲とは決まっていない。

    国際政治学者は、合憲だと言っている。

    これは、0.999・・・が、1 か 1とは異なるかと 論ずるのに似通っている。


    .
                   .

  4. 【3786798】 投稿者: 自由  (ID:8zBht4p5HBw) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:33

    >「違憲認識のある政府」これで十分である。改憲失敗→合憲。

    祖父の岸信介は、集団的自衛権を否定してなかったので、
    孫の安部首相も違憲認識はないはずである。

    まあ、よいではないか、どうせ法案は通るんだし。

  5. 【3786804】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:xyiHn2ia68U) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:43

    私の快感はとまらぬ。笑




    ○高村国務大臣
    国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
    しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。

    出典:平成11年2月9日 参院予算委員会
    ○国務大臣(高村正彦君)
    憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しております。したがって、個別的自衛権については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限り発動が許されますが、集団的自衛権を行使することは、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されない、こういうふうに考えております。

    出典:平成11年3月8日 参院予算委員会
    ○国務大臣(高村正彦君)
    いずれにしましても、NATOの新戦略概念と日米安保共同宣言は種々異なる点があり、一概に比較できるものではありませんが、双方とも国際情勢の変化に対応した安全保障上の取り組みを示すものであるという点では共通する面があります。
    共通した面があるかどうかというのは、共通した面もあれば違った面もあるということだと思いますが、何よりも日本は集団的自衛権を持っていないわけで、NATOの諸国というのはみんな集団的自衛権を持ってやるわけでありますから、似ているところがあると余り強調し過ぎるのはちょっと違うんじゃないかなという感じはいたします。

    出典:4月27日 参院外交防衛委員会
    ○国務大臣(高村正彦君)
    日独両国とも、敗戦国とはいえ主権国家である以上、国際法上このような集団的自衛権を有しているわけであります。それにもかかわらず、ドイツは集団的自衛権を行使でき我が国が行使できないのは、おのおのの国がその国内の最高法規においておのおのの立場を選択したからにほかならないわけでございます。~中略~我が国については、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えているわけでございます。

    出典:5月17日 参院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会
    4月27日の答弁は、国際情勢の変化とは関係なく、集団的自衛権は違憲としているのが注目されます。これは当たり前のことで、変化に伴って憲法でできないことをしたいのなら、憲法改正を発議して国民に問うのが政府の責任です。一方、今の安倍政権はあるかどうかも疑問な「国際情勢の変化」を憲法解釈変更の理由にしています。








    w

  6. 【3786812】 投稿者: △  (ID:C9XhY5WL/FY) 投稿日時:2015年 07月 06日 23:51

    16年前の個人見解を出しても、それは脳内で時間が止まっているとしか言えない。
    私は、15年前にグローバル社会となり世界観そして国際社会の様相が変容した、と述べた。


    現実社会で国政を営む政治家が、社会の大きな変化に合わせて、憲法解釈を微調整するのがは政治家のリアリズムだ。



                      .

  7. 【3786820】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:xyiHn2ia68U) 投稿日時:2015年 07月 07日 00:00

    >16年前の個人見解を出しても、それは脳内で時間が止まっているとしか言えない。
    私は、15年前にグローバル社会となり世界観そして国際社会の様相が変容した、と述べた。


    >現実社会で国政を営む政治家が、社会の大きな変化に合わせて、憲法解釈を微調整するのがは政治家のリアリズムだ。




    だったら改憲しようとするなよ。笑笑笑笑笑



    あー、改憲。じゃない。快感!笑







    w



                      .

  8. 【3786830】 投稿者: 平和  (ID:o83P8/8ZlNc) 投稿日時:2015年 07月 07日 00:19

    憲法を読むと、個別的自衛権も100%認めているとは読めない。国民に戦火が及ぶのを防ぐこと(=自衛)だけが認められそうだ。
    集団的自衛権は、きわめて限定的に認めうるが、国民に戦火が及ぶのを防ぐこと(=自衛)を他国と共同して行う行為に限定される。
    その範囲においては、多くの政党は合意できそうに見える。あとは、対象を限定するためのち密な作文を行うことだ。

    今回の安保法案では、地理的要件に制約が無く、発動要件もわかりにくく、
    してはならないこと(中東やアフリカの紛争、無人島の領土紛争の解決)が出来るように読めるし、
    すべきこと(日本近海で日本の防衛にあたっている米軍を助けること)が出来ないようにも読める。


    狭義の自衛に限定することを宣言したうえで、民主党の言うように周辺事態法の改定で対応すべきだろう。

    それをしないので、安倍政権のやりたいことが「してはならないこと」ではないかとの疑念が生じるのである。

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