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【4128917】ポツダム宣言が国民主権を取り戻した?ご冗談(笑)

投稿者: びっくり   (ID:/FQsS09vGm.) 投稿日時:2016年 05月 29日 14:12

英文を現代風になってたものをコピーしました。
これが八月革命だってさ


ベトナムの8月革命をぱくった学説を信用している日本人がまだいるんですね



一 合衆国大統領、中華民国政府主席およびイギリス総理大臣は、自国の数億人の国民を代表して協議した上で日本国に対し、今回の戦争を終結させる機会を与えるということで意見が一致した。

二 合衆国、英帝国および中華民国の巨大な陸、海、空軍は西方から自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け日本国に対して最終的な打撃を加える態勢を整えた。右軍事力は日本国が抵抗を終止するまで同国に対して戦争を遂行する一切の連合国の決意によって支持され、かつ、鼓舞されているものである。

三 覚悟を決めた世界の自由な人民に対抗するドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示している。現在、日本国に対して結集しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用された場合において全ドイツ国人民の土地、産業および、生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたのに比べ、計り知れないほどにさらに強大なものになるぞ。我らの決意に支持される我らの軍事力の最高度の使用は、日本国群体の不可避かつ完全な壊滅を意味すべく、また、同様必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。

四 無分別な打算によって日本帝国を滅亡の淵に陥れたわがままな軍国主義的な助言者によって日本国が引き続き統制されるべきか、あるいは理性の道を日本国が進むべきかを日本国が決定すべき時期が到来した。

五 我らの条件を左に述べる
我らは右の条件を絶対に離脱しない。これに変わる条件は存在せず、我らは遅延を認めない。

六 我らは無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは平和、安全、および、正義の新秩序が生じ得ないことを主張する。従って、日本国国民を欺瞞して世界征服の暴挙に出る過ちを犯させた者の権力と勢力は永久に除去する。

七 右のような新秩序が建設され、かつ、日本国の戦争遂行能力が破壊されたことの確証が得られるまでは連合国の指定する日本国領内の諸地域は我らの指示する基本的な目的の達成を確保するために占領されるべきだ。

八 カイロ宣言の条項は履行されるべきで、また、日本国の主権は本州、北海道、九州および四国と我らの決定した島嶼に限定されるべきだ。

九 日本国の軍隊は完全に武装を解除された後、各自の仮定に復帰し平和的かつ生産的な生活を営む機会をえさせるべきだ。

十 我らは日本人を民族として奴隷化しようとしたり、または、国民として滅亡させようとする意図を有するわけではないが、我らの捕虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべきだ。言論、宗教、思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は確立されなければならない。

十一 日本国はその経済を維持し、かつ公正な損害賠償の取り立てを可能にするように産業を維持することを許される。ただし、日本国に戦争のための再軍備をさせるような産業はこの限りではない。右の目的のための原料の入手、(原料の支配は含まない)を許可される。日本国は将来世界の貿易関係への参加を許される。

十二 前期の諸目的が達成され、かつ、日本国国民の自由に表明された意思に従って平和的な傾向を有し、かつ、責任ある政府が樹立された場合には、連合国の占領軍はただちに日本国より撤収する。

十三 我らは日本国政府がただちに日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ、右行動における同政府の誠意によって適正かつ十分な保障を提供することを同国政府に対し要求する。右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅があるだけだ。

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  1. 【4129566】 投稿者: 同意  (ID:Mn1zLRumDA.) 投稿日時:2016年 05月 30日 02:34

    日本国憲法や護憲派の話をするには、宮沢俊義という学者の存在を避けることができない。彼は大日本帝国憲法に特に思い入れが強かった憲法学者であり、戦前、美濃部達吉東京帝大教授から憲法の講座を引継いだ。戦後GHQが日本に新憲法の制定を迫った時、これに猛反発したのがこの宮沢教授である。当初、教授は「大日本帝国憲法の手直しで十分」とか「新憲法はGHQの押付け憲法」と強く主張した。

    ところがある日をもって、宮沢教授は新しい日本国憲法の宣伝マンに大変身した。宮沢教授は新制東大でも憲法の講座を引続き受け持ち、また新憲法を解説し後に出世して法学部長となった。彼の憲法解説は、日本で基準となり今日の司法試験でも通説として扱われている。このように戦後の宮沢教授は、一転して大日本帝国憲法を否定し、戦前を「まことに暗い時代であった」と以前の発言を完全に翻している。ちなみにこの宮沢教授が大日本帝国憲法のことを明治憲法と呼び始めたのである。


    一言で言えば彼はまさに「変節漢」であった。変節の原因は、占領軍、つまりGHQの圧力(はっきり言えば脅し)と見て良い。変節は卑怯と言える。しかし当時は彼のような卑怯者が沢山いて、卑怯な者ほど戦後をうまく生き延びたのである。

    敗戦を機に変節したのは学者だけではない。戦前・戦中に軍国主義を煽った言論機関も変節した。その代表が朝日新聞を始めとした新聞であり、これらの変節もGHQの圧力による。変節するくらいなら、宮沢教授などの憲法学者は職を辞すれば良かったし、新聞も廃刊すべきであった。しかし彼等は変節によって生き延びることを選択したのである。この卑怯者の遺伝子が脈々と、今日の憲法学者(いかに憲法学者が卑怯者かを来週あたりに取上げる)や朝日新聞などに引継がれていると筆者は感じている。


    宮沢教授は1945年8月15日、つまり敗戦の日に日本で革命が起ったという驚くような珍説を唱え始めた。つまり革命によって明治憲法(大日本帝国憲法)は無効になったと主張しているのである。そして新しい日本国憲法(現行の憲法)こそが絶対的正義と諭した。日本の憲法サークルは、この宮沢教授を中心に出来上がった。ここに日本国憲法教という新興宗教が日本で生まれたのである。

    憲法学者やその周辺の弁護士団体など法曹界からは、宮沢教授の変節振りを批難する声は出ない。たしかに日本国憲法教の教祖を悪く言うわけには行かない。唯一教授を厳しく批判したのは、評論家の江藤淳氏ぐらいであったという話である。


    戦後、社会主義者・共産主義者などの左翼勢力が大きくなった。国会でも社会党や共産党が議席を大きく伸した。また既にソ連と米国を中心とした西側との間で冷戦が始まっていた。この冷戦構造は1951年のサンフランシスコ講和条約締結を巡って日本国内に対立を生んだ。単独講和を目指す政府・与党と全面講和を主張する社会党・共産党が鋭く対立した。

    またこの頃にはソ連の対日工作が始まっていた(有名な工作員にはイワン・コワレンコ、ラストボロフや、後に米国に亡命したレフチェンコ)。この冷戦下で問題になったのが日本の再軍備である。ソ連や中国にシンパシーを感じる社会党などは、第9条を盾に自衛隊や日米安保に猛反発した。特に社会党は、ソ連軍の侵攻による日本の社会主義化を目論でいたため「非武装中立」と言うまやかしのスローガンを掲げた。


    ちなみに1951年の講和条約締結と同時に日本は米国と日米安保条約を結んだ。この条約締結の真相を言えば、これはわざわざ日本の方から米国に請うたものであった(外交交渉による取決めなので、国民向けには全く違った表現を使ったかもしれないが)。もし連合軍が占領終了と同時に撤退すれば、日本を防衛する術が全くなくなるからである。

    安保条約で日本は米軍に基地を提供した。また今日こそ米軍基地は機能的に配置されているが、当時は日本全土にバラバラに在った。自衛隊が整備されるにつれて米軍基地も整理統合されて行った。ところが左翼はこの安保条約を米国に強いられたものと事実と全く違う宣伝をずっとして来た。


    ただこんな経緯があったためか、この最初の安保条約では米国が日本を守る義務はなかった。しかし日本を守る義務がなくとも、日本国内に米軍が駐留していれば他国からの侵略は防げるという日本側の発想である。まさに駐留する米軍人は、日本にとっての人質の役目を果した。ようやく60年の安保条約改定で米国が日本を守る義務を課した条項が追加されたのである。しかしこれも日本が米国を助ける必要のない片務条約であった。今回の安保法案はこれを一部見直そうというものである。

    サンフランシスコ講和条約が発行したのが52年4月であったが、さっそく韓国がその直前に李承晩ラインを設定し竹島を勝手に自国に編入した(占領終了と同時にマッカーサー・ラインがなくなることを見越していたと見られる)。さらに53年に韓国は竹島を占領し実行支配に入った。日本が自衛隊を創設する前年のことである。戦後、日本が平和を保たれたのは、第9条のお陰と左翼や護憲派は実にいい加減で間抜けなことを言って来た。しかし日米安保と自衛隊が日本を守って来たことははっきりしている。もしこれらがなかったら北海道、対馬、沖縄あたりはどうなっていたか分らないと筆者は思っている。


    憲法学者の異常さを示す朝日のアンケート調査

    マルクスを学んだのは、社会主義・共産主義、つまり元々左翼思想の持ち主がほとんどであった。たまたまマルクスを読んで左翼思想に染まったというケースは稀と思われる。同様に法律を学ぶ者の中で特に憲法を専攻したのは左翼思想の持ち主が多かったと筆者は見ている。さらに戦前の軍部に反感を持つ素朴な反戦主義者も第9条で戦争放棄を唱った日本国憲法に魅了されこの憲法サークルに加わった。

    この結果、日本の憲法学界は左翼思想の持ち主(ソ連軍による日本占領によって日本の社会主義化・共産主義化を企む者達)と反戦・平和主義者といったイデオロギー色が極めて濃い者で占領されることになった。したがって客観的かつ学術的に憲法や日本国憲法を研究しようという学者にとってこの憲法サークルには居場所がなく、ここからはじき出されることになった。この結果、日本の憲法学界は特殊な思想と思考を持つ者だけの集団となった。つまり今日でもほとんどの憲法学者(周辺には日弁連などの法曹団体がある)は、故宮沢俊義教授を教祖とした日本国憲法教の熱心な信者なのである。


    15/6/15(第848号)「22才のベアテが作った日本国憲法条文」で取上げたように、6月4日の衆院憲法審査会で、与党側の参考人を含め三名の憲法学者全員が「集団的自衛権は違憲(つまり安保法案)」は違憲と表明した。しかしマスコミは、この三名が集団的自衛権を違憲としているのか、あるいはこれまでの自衛権の拡大解釈が問題なのか、はたまた個別的自衛権までも否定しているのかといった極めて重要な点をはっきりさせていない。ところが野党やマスコミは、72年の政府見解(日本に個別的自衛権はあるが集団的自衛権はない)の解釈変更を三人の憲法学者が違憲と断じたと喧伝している。

    しかし筆者は、大半の憲法学者の考えはそんな中途半端なものではないと思っている。ほとんどの日本の憲法学者は自衛隊や個別的自衛権さえも違憲と見ていると筆者は思っている。実際、これを証明するような朝日新聞の憲法学者へのアンケート調査の結果がある(先月下旬に実施)。まず今回の安保法案を違憲、あるいは違憲の可能性があるとした者が121名の中で119名いて、合憲としたのはたった2名であった。

    しかし同アンケートで筆者が最も注目した質問は自衛隊に関するもので、118名の回答者で中で違憲あるいは違憲の可能性があるとした者が77人と65.3%も占めている(ただこれでも筆者が思っていた数字より小さい・・ひょっとすると頑迷な憲法学界でも地殻変動が起る前夜なのかもしれない)。つまり集団的自衛権の拡大解釈の善し悪しの前に、大半の憲法学者は個別的自衛権(つまり自衛隊)さえも違憲と考えているのである。またもちろん日米安保もほとんどの憲法学者は違憲と答えるものと筆者は見ている。


    ところがこんな憲法学者と正反対の国民の意識調査の結果がある。内閣府が継続的に行っている国民意識調査である(HPがある)。これによると日本国民の実に91.7%が自衛隊に良い印象を持っている。また日米安保は役立っていると81.2%が回答している。このように国民と憲法学者の意識は真逆である。つまり本当に憲法学者は特殊で異常な考えの者ばかりであることを、朝日のアンケート調査は裏付けているのである。しかしこの重要なことを国民に気付かさせないようにマスコミは報道し、野党は行動している。

    内閣府の調査であるから多少のバイアスを考慮しても、国民の感覚がまことに正常なことが分る。しかも近年、国民の国防意識は段々と高まっている(自衛隊や日米安保を肯定する比率が年々高くなっている)。これも日本周辺で安全保障上で問題になることが連続して起っているからであろう。今回の安倍政権の安保法制の整備は、まさにこの国民の意識に沿ったものである。

    このことに国民自身がまだ気付いていないだけである(自民党議員の中にもこれに気付いていない者がいるようだ)。これに対してかなりのマスコミと憲法学者(周辺を含む)、そして野党だけが正反対のことを言っている。さらに伝統的にプロパガンダだけに長けた左翼野党議員が「戦争法案」とか「徴兵制」といった本質をわざと外した宣伝工作を行ったので、安保法案がますます分りにくくなった。騒ぎが大きくなれば良いと思うマスコミもこれに乗ったことになる。

  2. 【4129574】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 05月 30日 03:21

    同感です。

  3. 【4129576】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 05月 30日 03:36

    野党らの左翼の希求する最終目標は、共産主義革命、社会主義革命です。自分た

    ちが支配層に取って代わりたい、金持ちになりたいだけのさもしい輩です。それ

    を隠すための主義主張、政治活動、組織活動です。

  4. 【4130107】 投稿者: 二俣川  (ID:uM1aPauhv1s) 投稿日時:2016年 05月 30日 15:41

    全く分かっていない(SF物語としては興味深かった)。
    アベの戦争法に法曹らが猛反発した理由は、「立憲主義の否定(閣議決定での解釈改憲)」であったからだ。

    周知のように、法の大きな特質に規範性がある。
    法に関わる者は、この法の規範性を所与の前提にする。
    それは法の有する公平性や明確性、安定性にも寄与するからだ。
    そして、各々が個々の価値観に即し、法を創造的に解釈する。
    むろん、その変更には然るべき慎重な法的手続きが求められる。

    ところが、今回のアベは、それを端から無視してしまった。
    憲法によって制約されるはずの権力自らが暴走した(憲法なんか、知ったこっちゃねえ、と)。
    議論の土俵に乗らず、横紙破りをしたのである。

    だからこそ、おなじみの弁護士会や法学者らのみならず、
    歴代最高裁長官・同最高裁判事、歴代内閣法制局長官、元検事や裁判官らまでが一斉に名乗りを上げ、アベに猛反発したのである。

    仮にアベが96条に則り手続きを進めたならば、あのような騒ぎにはならなかったはずだ。
    内容的是非はともかくも、法の規範性自体は尊重しているからだ。

    こうして、おバカなアベと、高をくくった側近らのうかつさが、
    法に関わる村社会の構成員一同を敵に回してしまった(反知性政権)のである。
    本件は、政治的イデオロギーの問題などではない。
    法の根幹が問われたのである。
    法に関わる者らの存在意義が疑われたのである。

  5. 【4130698】 投稿者: へ?  (ID:A0wkH1IVu92) 投稿日時:2016年 05月 31日 00:40

    憲法改正は必要かのスレッドより転載
    >>1、ポツダム宣言のどの条文に国民主権を述べていますか?

    >同12項。
    天皇主権の原則と対立する国民主権を容認するものにほかならない(国民主権を要求していた)。
    同時に、連合国が要求し、日帝政府が承認した降伏条件は、法理論的には国体の変革を意味するものであった。

    >>2、なお、次のお尋ねの主旨がよく分からない。
    お手数掛けるが、再度お願いしたい。

    >>昔の教授は敗戦利得者と疑って物をみてはいけないんでしょうか?
    彼はマッカーサーの出現によって学問の真偽を変節しています。
    そのことについて二俣川氏はどのようにお考えですか?


    ここから新規の書き込みです。
    ⑫項は下記の内容です。
    十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ
    これを現代語訳に置き換えると
    連合国占領軍は、その目的達成後そして日本人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を帯び、かつ責任ある政府が樹立される限りにおいて、直ちに日本より撤退するものとする。

    国民主権とはこの文章においてどこにも載っておりません
    日本人民の自由なる意志を国民主権とお考えでしょうか?

    ⑩項について
    十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ國民トシテ滅亡セシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ

    これを現代語訳に置き換えると
    十 我らは日本人を民族として奴隷化しようとしたり、または、国民として滅亡させようとする意図を有するわけではないが、我らの捕虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべきだ。言論、宗教、思想の自由、ならびに基本的人権の尊重は確立されなければならない。

    「日本国国民の間に於けるデモクラシー的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」と要求した意味について二俣川氏はどのようにお考えですか?
     

    この文章の中に「復活」という言葉に着目してください。
    一般的に復活とは以前存在していたものが再び甦ることを指します。
    そして「強化」とは存在していたものを一段と強くすること言います。
    存在しなかったものに対して、復活とか強化とかいうこと言葉の選択はありません。

    従ってポツダム宣言⑩項は「日本国国民の間に於けるデモクラシー的傾向」とは帝国憲法下における立憲議会制デモクラシーを指しているのではありませんか?


    ポツダム宣言の履行に帝国憲法の改正は全く必要なかった。
    宮沢俊義が「八月革命と国民主権主義」(『世界文化』第1巻第4号、1946年5月)として発表する
    前年に1945年9月28日の外務省での発言を見てみましょう。
    「大日本帝国憲法は、民主主義を否定していない。ポツダム宣言を受諾しても、基本的に齟齬はしない。部分的に改めるだけで充分である」
    これは宮澤は、彼の師であった美濃部達吉と共に「帝国憲法は部分改正でいい」と述べて、「護憲」の立場に立ちます。
    なぜ彼が「改憲派」に転向したのか?敗戦利得者の道を選んだのは言うまでもありません。

    そして二俣川氏は天皇制を否定されているようですが?9条はどのようにお考えですか?
    変えるべきですか?
    それとも9条は変えるべきでないとお考えですか?

  6. 【4130741】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 05月 31日 02:43

    >へ? (ID:A0wkH1IVu92)さん

    以下、お答えする。

                 記

    >国民主権とはこの文章においてどこにも載っておりません
    日本人民の自由なる意志を国民主権とお考えでしょうか?

    わが国の最終的の政治形態は、日本国民の自由に表明された意思によって決定されることになった。これは論理的に天皇主権の原理と対立する国民主権の原理を容認したものと解する。また、国民主権原理は近代憲法の一般的原理でもある。
    実際にGHQもそのように解していた。

    なお、芦部門下の一部有力研究者に、ポツダム宣言自体は国民主権主義を明確に求めていなかったとの見解があることは承知している。

    >⑩項について

    明治憲法は神権的な専主的原理に立ち封建的要素濃厚ながら、一部民主的・自由主義的要素を微妙に混在させていた。そうであるからこそ、一時的ではあったが大正期に一定の民主的な国内状況が実現できたものと考える。したがって、本項もそれらを指摘したものではなかろうか。いずれにせよ、民主的傾向の復活強化、基本的人権の保障などを日帝政府に要求したとの理解である。

    >ポツダム宣言の履行に帝国憲法の改正は全く必要なかった。

    芦部博士は、ポツダム宣言は連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、不完全ながらも、連合国と日本の双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものと解した(『憲法』第4版27頁)(岩波書店、2009年)。同宣言の要求を忠実に履行するためには、明治憲法の根本的変革は不可避であったのである。

    むろん、降伏によって明治憲法が全面的に失効したわけではない。降伏によって明治憲法の内容に重要な変革が行われたものと考えるべきだ。換言すれば、降伏と同時にポツダム宣言に違背する憲法の条項は効力を喪失、または意味が変わったものと考える。
    したがって、ご指摘の宮沢博士もそのような認識ではなかったかと推測できる。
    もっとも、当時の多くの認識は甘いものであった。政府や一般の意見は憲法改正について消極的であったのだから(『マッカーサー三原則』を見るまでは)。

    その後、実際に現行憲法が制定され、それに伴う制定過程の法的問題点が浮き彫りになったとき、宮沢博士がその矛盾を説明するため(日本国憲法成立の法理に関わる問題)、憲法制定の内容を重視する立場からポツダム宣言受諾をもって法的な意味での「革命」である、と主張した(八月革命説)。

    このような法的見解の表明は当時の指導的憲法学者に求められた当然の使命であった。それゆえ、当該解釈をもって「転向した」「敗戦利得者の道を選んだ」等の非難は当を得ていないものと考える。

    その他、9条についての私見はまた別の機会にでも。

  7. 【4130762】 投稿者: 採点  (ID:rUKKjPoKIxA) 投稿日時:2016年 05月 31日 05:42

    >その他、9条についての私見はまた別の機会にでも。


    もう、結構 笑

    スレ違い


    0点

  8. 【4130769】 投稿者: ようするに  (ID:akzcQdwlE0c) 投稿日時:2016年 05月 31日 06:00

    八月革命説はフィクション
    サヨくんは敗戦後
    保身のために
    フィクション作りに余念がない
    言葉遊びにによって成立した憲法

    もう必要性なし

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