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【4164415】共産主義者の考えが良くわかって有難い

投稿者: 化石的人物   (ID:CTbiG8MKhBE) 投稿日時:2016年 06月 30日 07:58

マルクス・レーニンの著作を金科玉条にして「ここに、こう書いてある」と紹介してくれる御仁がいる。

彼は共産主義やそれを信奉する者が何を考え、どう行動するかを教えてくれるのでとても有難い。大学非常勤講師らしいが大学関係者にどんな人物がいるのか紹介してくれるのも有難い。

彼の書き込みで共産主義者がいかに独善的で自らの頭で考えることがなく、マルクス・レーニンの教えを有難くいただいて崇めているかが良くわかる。

その思想を実現している国を問えば何も答えないし、ソ連崩壊に至る過程も勉強していないらしい。先進国で革命を起こした国がないというならそもそもマルクスの予言が間違っていたのかもしれない?・・・などとはつゆとも考えない。

答えに詰まるとマルクスの著作を読め、解説書を読めと言う。何をかいわんやだ。選挙民はそんなもの読んでいる暇もないし興味もない。自分の言葉で一般人に分かり易くマルクス・レーニン主義がいかに素晴らしいのかを伝えられない時点で大学教員失格。素人に納得させてこその大学教員だろう。

ともあれ、彼のおかげで共産主義者がどんなものか我々にもよくわかる。選挙の時の参考になるのは非常にありがたい。まあ、7月10日を楽しみにしよう。

共産党は伸びる予想だから、彼も開票が待ち遠しいだろう。

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  1. 【4199077】 投稿者: 自由主義的理論  (ID:YgY8aKPJxM.) 投稿日時:2016年 07月 31日 12:11

    みんな一遍には大変ですね。誰からやりましょう。アダム=スミスからで良い?

  2. 【4199111】 投稿者: そう  (ID:JX/d5V/9qPI) 投稿日時:2016年 07月 31日 12:48

    まあ、たしかに、

    二俣川爺さんの労働力は商品かもしれない。
    所有権の対象物。

    能力が無いから時間給しかない。

  3. 【4199177】 投稿者: そう  (ID:JX/d5V/9qPI) 投稿日時:2016年 07月 31日 14:37

    時間給の二俣川爺さん

    二俣川爺さんの労働力は商品。

    所有権の対象。


    哀れだね。

  4. 【4199223】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 07月 31日 15:38

            【市民法(民法)における労働者の地位とは】

    民法は、債権契約を「与える」契約と「為す」契約とに二分する。このうち、後者を雇傭、請負、委任との典型契約とした。いうまでもなく、労働法の基礎になったものは、この雇傭契約である。

    既述のように、債権契約は契約両当事者が互いにその所有者であることを認め合うことを前提にする。したがって、雇傭契約においては使用者は労働者を労働力の所有者と認める。他方、労働者は使用者をして貨幣の所有者として認めることになる。

    その際、民法は雇傭契約につき、①労働力の商品化、②奴隷制度の否認との近代法の二大原則に留意した作りをした。そこで、雇傭契約を「与える」契約※ではなく、「為す」契約との型にはめ込んだ。したがって、この契約の給付内容を「為す=労働する」という意味は、労働力の商品化として法律上契約の形をとるだけであり、給付内容が労働力の譲渡であるわけではない。なぜなら、労働力は労働者自身と密接不可分であり、奴隷制度を否認する以上、労働者自身を取引の客体にすることはできないからである(民法90条公序良俗違反)。

    それゆえ、民法上、労働契約の当事者としては労働力の所有者であるが、労働契約の内容としての給付は労働力の発動した「労働する給付」に過ぎないことになる。ゆえに、商品交換過程から見た労働者は労働力を商品市場に持ち込むが、生産過程からすれば、労働者は「労働する」給付の主体である。


    ※近代市民法では、人間は平等に権利能力の主体としたが、その客体にはならない。それを認めれば、人間が取引の対象になる奴隷制度の復活になるからだ。

  5. 【4199224】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 07月 31日 15:39

         【労働力の所有主体と「労働する」給付の主体との関係について】

    労働力の所有主体としての労働者は、労働契約の当事者としての法主体である。
    その法主体性は、商品としての労働力が人格化された抽象的概念としての法的人格者である。

    他方、商品交換は等価関係における物と物との交換だが、物が自ら市場に出向けぬゆえ、当該物の所有者がこれを代行する。しかし、それは物と物との等価的交換関係に過ぎない。労働契約の当事者としての法主体性は、労働者が商品化した労働力の所有主体である。
    だから、労働力の価値としての賃金は、1日8時間なりの労働する過程によって生じる労働力の消耗費である。よって、「労働する」給付内容の価値は、1日8時間の労働力の交換価値として現象化する。

    そして、「労働する」との給付内容から見れば、契約当事者としての労働者は生きた人間であり、労働力の所有主体から見れば、法的人格者である。
    のちに労働法が登場しても、この原型たる雇傭の本質は不変である。

    しかし、労働者は労働契約によって労働力の所有主体であることを断念しない。
    ゆえに、労働者の人格支配は成り立たず、また法によって社会的地位が定まる身分法上の地位者でもない。あくまで使用者が支配しているものは、労働者の「労働する過程」に過ぎないものである。

    しかし、現在では多数の労働者の「労働する過程」が組織化され、しかも資本的所有によって統括されている。ここに、市民法の反逆児としての労働法の基礎になる労働関係が存在するのである。

  6. 【4199227】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 07月 31日 15:43

    【フランス革命の『友愛』とは、相互の所有権の尊重と契約の遵守にある①】

    ブルジョア革命たるフランス革命の意義は、身分制封建社会からの個人の解放にあった。その結果誕生したものが(近世)市民社会である。この市民社会は個人に「私有」を認めるという地盤で以って、「自由」「平等」「友愛」とのフランス人権宣言を設けた。

    なぜなら、人間の生活には精神生活だけでなく、物質によっても維持されなければならないからだ。それゆえ、社会の総生産を最高度に上げ、かつ調和を保つ仕組みを必要とした。そこに登場したものが、アダム・スミスの「神の見えざる手」との自由経済の建前である。

    すなわち、まず各個人にそれぞれ物に対する所有権を認める。そして、人間の営利心や利己心を刺激・利用しつつそれぞれの所有権を最高度に活用させる。
    他方、それに対し国家は干渉しないとの立場を求めた。これにより、社会の総生産がもっとも高く向上するものと考えた。

    さらに、資本としての所有の流動を自由にすれば、利益の上がる部分に向かい資本は流動して行く。その結果、そこでの供給が増え、当該生産物の価格は需給の関係から低価していく。そこで、儲けを追求する資本はまた他の分野に自由に流れていく。このように所有権の自由な流動と(契約に自由に基づく)価格の調整によって社会の調和を保つとする。

  7. 【4199233】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 07月 31日 15:47

     【フランス革命の『友愛』とは、相互の所有権の尊重と契約の遵守にある②】

    こうした建前で以って、市民法(近世の民法)は登場した。
    この民法の基礎は、所有権の不可侵の原則である。だれでも平等に所有権を享有できるとの建前を法的に保障することにより、ブルジョア社会を支えたものである。むろん、人間は平等に権利能力の主体とされた※①。

    ところが、近世社会はもはや自給自足の社会ではない。人間は生活を維持するために互いにその生産した物を他人と交換していく必要がある(商品市場社会)。
    それは、法律的には契約関係となって表象化する。この契約とは、契約当事者がお互いに物の所有者(それによる商品の販売者)であることを認め合うことが大前提になる。

    このように物と物との交換は法律上は契約になる。
    そこに、これらを一つの商品で代表させる等価物が登場する。「貨幣」である。
    それゆえ、市民法上の代表的な契約が物の給付と代金の支払いという形なる(双務・有償契約)。売買契約こそ、その代表である。
    労働力という商品の所有者である労働者も、当然にその契約当事者にならざるを得なくなる。

    なぜなら、市民社会には生産しようにも生産手段になる物を所有しない者(無産者)が数多く存在するからだ。そもそも、生産は労働と物とが結び合うことで実行される。したがって、生産手段を所持しない無産者らは、それを所有している者と関わりをもつ必要がある。そこで、この無産者と生産手段所有者との法的結びつきを市民法は「雇傭」契約とした(日本民法623条以下)。そこでは、無産者=労働者は労働力たる商品の所有者として、貨幣所有者たる使用者と商品交換過程である市場において関わりを有することになる。

    しかし、奴隷制度は市民法の容認するところではない。ゆえに、労働者はいくら雇傭契約を締結しても、労働力の所有者たることには変わりはない。したがって、雇傭契約における労働者は、「労働する」との給付を約定するだけになる。これに対し、使用者は賃金を支払うとの約束をする。むろん、そのためには労働力が商品化されていることが論理的前提になる(労働者も、労働力商品の販売者だ!)※②。

    これを指して、研究者は「身分から契約へ」と唱えたのであった。


    ※①「客体」とはならない。人間は「物」ではなく、法律上の取引の対象にはならないからだ。
    ゆえに、奴隷制度は否認される。

    ※②封建時代には契約(合意)に必須で前提たる労働力の商品化なく、
    賦役や徴用との義務でもって拘束した。

  8. 【4199236】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 07月 31日 15:49

       【フランス革命の『友愛』とは、相互の所有権の尊重と契約の遵守にある③】

    この資本的所有の登場は商業資本に始まる。
    それは、産業革命による生産方法上の変革が要因である。機械や動力による大量生産が契機となった。

    また、この大量生産を行うために所有の集中を必要にした。この要請に合理的に適合したものが、株式会社である。それらに関わる労働関係が労働法の規制する対象だ。しかしながら、その雇傭契約における当事者たる無産者は「生きた人間(労働者)」であり、商品たる労働力の所有主体からみれば、法的人格者である。けっして、その実態は市民法が予定するあくまで抽象的な「自由」で「平等」なる(はず)の契約当事者・主体程度の存在ではない。

    このことについて、高名なドイツの法哲学者グスタフ・ラートブルフ(Gustav Radbruch)は、次のように述べた。
    「私法、すなわち、『市民』法が知っているのは、相互に自由なる決定にもとづいて契約を締結する平等な権利主体のみであって、企業主に対して、その劣勢な地位においてとらえられた労働者ではない。それは、企業主に対する個々の労働者のこのような劣勢な地位を補正しようとする労働者階級の連帯性についても、労働協約というものによって労働契約の固有の締結者となっている大職能団体についてもなんら知るところはなく、それが見るのは、もっぱら、個々の締結者と個々の労働契約のみである。要するに、それは、企業というものの団体的一体性ということについてはなにも知らない。つまり、市民法が見ることができるのは、たがいになんら法的な紐帯によって結合されていない被傭者達と同一の使用者との間の多数の労働契約のみであって、完結的な社会学的単位としての従業員団体ではない。まさしく、木を見て森をみないのである。『法における人間(Der Mensch im Recht)』(東京大学出版会、1962)」

    ここに階級関係を含まない市民法は、自己の労働に基礎をおく所有制度を土台とした商品交換法としての理念の実現をみないまま、他人の労働に対する支配に基礎をおく所有権法の体系として展開された。
    そこに、私は階級支配のためのブルジョア法として機能させられてきた市民法の弱点=虚偽性を見てとるのである。




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