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【4283780】国籍法5条1項5号(帰化の要件)

投稿者: はて?   (ID:KNXejmEk.1w) 投稿日時:2016年 10月 13日 07:47

国籍法よる帰化の要件は、

>日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

なんですね。

それでは蓮舫さんが、

2004年選挙公報に書いた「1985年台湾籍から帰化」

というのは何なんでしょうか?


国籍法

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

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  1. 【4308938】 投稿者: ジェイソン  (ID:trE1TJnYQyU) 投稿日時:2016年 11月 03日 13:07

    まだ知らないらしい。
    蓮舫と仲間たちが「外患誘致罪」で東京地検に告発されたのを。

    起訴されたら判決は死刑一択。

    広く世間に知れ渡ったら、起訴されなくとも「売国奴」と認定か?

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