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【4287112】今更日本国籍を選択宣言→国籍法14条1項?

投稿者: あまりにも稚拙   (ID:mi0x4PyADYs) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:18

(国籍の選択)
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。







遅すぎませんか?

違法でしょ。

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  1. 【4287134】 投稿者: 不可解  (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:49

    違法性がありますね。

  2. 【4287136】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:qvcfDSdzDEw) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:49

    蓮舫様は元グラビアアイドル。
    永遠の20歳である。
    まったく問題ない。

  3. 【4287137】 投稿者: いやいや  (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:50

    違法かも

  4. 【4287151】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:qvcfDSdzDEw) 投稿日時:2016年 10月 16日 01:05

    催促があって一ヶ月以内に宣言している。
    どこに違法性があるのか。
    蓮舫総理は留学やキャスター時代にも頻繁に海外渡航しているが入管から二重国籍を一度も指摘されることなくビザを取得していた。
    法的にはまったく問題ない。

  5. 【4287184】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:Clv79xpQTC.) 投稿日時:2016年 10月 16日 03:22

    転載

    頭の回らない人が多いから私から指導して差し上げますが、台湾の国籍離脱証明書を不受理とするということは、蓮舫は元々中国籍だったということなんです。笑

    中国の法律によれば、他の国籍を取得した場合には中国籍を失うとあるので、蓮舫が31年前に日本国籍を取得した時点で中国籍を喪失しています。

    つまり中国籍の場合、選択の余地がないから蓮舫は国籍選択などしなかったわけです。「1985年に台湾から帰化」という表現も中国(台湾)を意味しており、日本国籍取得によって反射的に中国籍を喪失しているのです。ここにおける帰化の定義は日本の国籍法上の帰化概念でも整合的であって、嘘つきなどとは失当です。


    >「行政指導されたので、選択宣言をした」と述べた。


    大笑いですが極めてあたり前です。笑笑


    31年前に、中国籍を喪失しているので選択の余地は本来ありません。だから日本側は行政処理上の都合に合わせて指導という名の「お願い」をして誤魔化しているのです。蓮舫はこうしたお願いを無視しても全く問題ありませんが、本人がこれ以上揉めたくないから応じてあげたということです。

    立場を理解しましょうね。笑笑


    w

  6. 【4287212】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:Clv79xpQTC.) 投稿日時:2016年 10月 16日 05:31

    おっはようさん!笑



    w

  7. 【4287216】 投稿者: 論点は一つ  (ID:RE7Aihf.D32) 投稿日時:2016年 10月 16日 05:40

    台湾の除籍も済んでないのではないか
    嘘だらけなのでちゃん証明するべき
    政治家の説明責任は強く求めるくせに
    蓮舫は自らの説明責任ははたさない
    民進党代表、国会議員は即辞任するべきである

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