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【4287112】今更日本国籍を選択宣言→国籍法14条1項?

投稿者: あまりにも稚拙   (ID:mi0x4PyADYs) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:18

(国籍の選択)
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。







遅すぎませんか?

違法でしょ。

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  1. 【4302137】 投稿者: マーフィー  (ID:RE7Aihf.D32) 投稿日時:2016年 10月 28日 06:27

    台湾国籍を抜かなくても日本国籍は宣言できるが、戸籍謄本を出さないということはまだ宣言していない疑いが残る。謄本を出せば疑いは晴れるのに、なぜ出さないのか

  2. 【4304621】 投稿者: ジェイソン  (ID:trE1TJnYQyU) 投稿日時:2016年 10月 30日 10:06

    【蓮舫 台湾のテレビにも嘘を吐く】
    「台湾当局に9月13日に籍を離脱する証書をいただきました。
    今現在私は台湾の籍を持っていません。日本人だけです。」

    台湾内政部
    「貴殿の申請は、民国105年10月17日、内政部によって審査が完了し、外交部に送付される」

  3. 【4304841】 投稿者: マーフィー  (ID:RE7Aihf.D32) 投稿日時:2016年 10月 30日 12:57

    国籍法14条2項の後段によれば「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言」でも国籍選択はできるので、「台湾国籍の放棄を(一方的に)宣言した」という文書はあるかもしれない。それなら出せばいいので、出さないのは存在しないからだろう。

  4. 【4305744】 投稿者: 総統選挙  (ID:nfrH2NcUCUU) 投稿日時:2016年 10月 31日 12:11

    台湾総統選挙で投票権行使してる可能性あるかも?
    リーチ一発ツモ

    |須田氏、蓮舫代表に爆弾スキャンダルの情報「民進ぶち壊し、安倍さんワクワク」 デイリースポーツ online

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