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投稿者: たばこ (ID:HG2mYzPFQ/Q) 投稿日時:2017年 05月 18日 13:42
世界と逆行するこの動きは何ですか?
・「俺が店で酒飲みながら煙草吸えなくなったら嫌じゃねえか」ですか?
・「センセー、煙草吸えなくなったら、うちの売り上げ落ちちゃうわ」とホステスに言われて、
「わかってるって、そんな勝手な法案、俺がつぶしてやるよ。国民の健康より、おまえとの関係が大事だからな」ですか?
・それとも、JTからの巨額な賄賂?
・ただでさえ健康志向の高まりで、たばこの売り上げが落ちてるのに、喫煙場所がなくなったら、煙草から入る税金が減るから反対とか?
何なんですか?
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【4591758】 投稿者: 呑気な父さん (ID:gBZ5a14AHmg) 投稿日時:2017年 05月 29日 22:58
事実や論理的に基づく意見もあれば感情的な個人攻撃もある。
整理するために以下の「基本的考え方」と違う意見があれば聞いてみたい。
「基本的考え方」
嫌煙権は生命についての権利にもつながるものであり、より上位の基本権である。
従って、喫煙権は嫌煙権を侵害しない範囲で認められるべきである。 -
【4591825】 投稿者: 金持ちになるほどタバコの煙と縁がなくなる (ID:nJDqJP7.PY6) 投稿日時:2017年 05月 29日 23:51
>やたらと嫌煙に熱心な人達というのは、今の自分の境遇を恨み、
>金持ち喧嘩せず、寛容なことは自らの道を開くこと。こういう 心の余裕のある人とは異種であり、ピラニアのようなものです。
ホテルや旅館に安く泊まろうとすると部屋を選べませんが少しばかり高くついても直接予約すれば禁煙確約です。行くレストランも禁煙ばかりで、たまに喫煙OKのところがあっても有料個室ですので臭くないです。仕事は自営で職場は敷地内禁煙、敷地内には灰皿ひとつありません。家から車に行ける範囲に海水浴場はありますが最近は海水浴といえば沖縄か海外のホテルのビーチなので喫煙者はいません。週末用一戸建てと平日用マンションを持っていますが周りは吸わない人ばかりでタバコの臭いをゲリラ的に嗅がされるのは一部地域の路上のみ。
夫婦で勤めていた頃はタバコの残り香のある宿の部屋の窓を全開、ファミレスレベルのレストランはなんちゃって分煙、職場も名ばかり分煙、賃貸マンションのベランダにはホタル族、とタバコの臭いと縁が切れませんでした。
たばこと無縁の生活をしたいならリッチになるしかないのが現状ではないかと。 -
【4591837】 投稿者: 呑気な父さん (ID:gBZ5a14AHmg) 投稿日時:2017年 05月 30日 00:00
金持ちでは無いが、職場も自宅も乗り物もホテルも全て禁煙だよ。
10年前まで職場では分煙に力を入れていた。禁煙は金もかからない。
飲食店だけが不完全だ。
できるだけ二次会は避けて、さっさと帰るのがいい。
「基本的考え方」
嫌煙権は生命についての権利にもつながるものであり、より上位の基本権である。
従って、喫煙権は嫌煙権を侵害しない範囲で認められるべきである。 -
【4591854】 投稿者: 金持ちになるほどタバコとの縁がなくなる (ID:nJDqJP7.PY6) 投稿日時:2017年 05月 30日 00:11
>飲食店だけが不完全だ。
安い店に行くからですよ。
居酒屋でもホテル内のは禁煙です。星付きの店はタバコ臭くないですよ。たまに喫煙可ラウンジで吸っている人もいますがテーブル間の距離がありますし換気もしっかりしているのでさほど気にはなりません。 -
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【4591941】 投稿者: 呑気な父さん (ID:eIvBkuY5ibY) 投稿日時:2017年 05月 30日 06:24
仕事の付き合いでは店も相手も選べなかったりする。だからルールが大事。
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【4595251】 投稿者: なんともしもし (ID:1YPmUD0IIVI) 投稿日時:2017年 06月 01日 18:33
>「基本的考え方」
>嫌煙権は生命についての権利にもつながるものであり、より上位の基本権である。従って、喫煙権は嫌煙権を侵害しない範囲で認められるべきである。
そんな大げさに捉えずに簡単にまとめた。
「受動喫煙による第3者への健康被害は公知の事実であり、喫煙者はこれに十分に配慮すべきである。」 -
【4595566】 投稿者: 呑気な父さん (ID:AQnaEMgI/nY) 投稿日時:2017年 06月 01日 22:46
「基本的考え方」
嫌煙権は生命についての権利にもつながるものであり、より上位の基本権である。
従って、喫煙権は嫌煙権を侵害しない範囲で認められるべきである。
「諸外国の職場における受動喫煙規制」で検索すると資料が検索できます。
上記の「基本的考え方」は、韓国憲法裁判所の判断を引用したものです。
なお、カナダでは喫煙権がカナダ憲章7 条の保障対象外とのことです。
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アメリカ(ワシントン州)の喫煙規制の例
・1985 年クリーン・インドア・エア法
公衆衛生法 ・公共の空間及び職場における喫煙を規制。
・2005 年に改正され、喫煙規制の範囲がバーやレストランを含む公共空間に拡大された。
<具体的な規制内容>
・原則完全禁煙としつつも、特別な規制のない限り、民間の職場においてのみ、(完全)分煙を認める。
・「何人も、公共の場所及び職場における喫煙をすることは許されない」。
・喫煙が禁止される場所(公共の場所及び職場)の所有者は、その場所での喫煙につき禁止措置をとり、喫煙が禁止されている旨の告示をしなければならない。
・但し、州法等の他の法令によって禁止されている場合を除き、民間の職場の隔絶された場所における喫煙を規制しない。
・25 フィート・ルールの設定
公共の場所や職場の入口、出口、開放されている窓、換気装置の吸気口等から 25 フィート(約 7.6 メートル)以内での喫煙は禁止される。
<罰則>
・喫煙禁止場所における喫煙者に対して⇒ 100 ドル以下の罰金
・告知措置義務違反者に対して⇒警告から改善まで 100 ドル/日 -
【4595589】 投稿者: 基本的対処法 (ID:nJDqJP7.PY6) 投稿日時:2017年 06月 01日 22:58
タバコの煙に苦しめられたくなければ勉強して高学歴となるか自営業で成功して金持ちになるのが近道。
例えばエデュで人気の医者の職場は原則敷地内禁煙。
大学でも高偏差値ほど喫煙率は下がり、私学の雄でありながら喫煙率が高いと言われる慶応さえ医学系は禁煙パラダイス。理工も他学部よりかなり喫煙率は下がるとか。
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