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投稿者: キャラメリーぜ (ID:M45tkZQpcD2) 投稿日時:2015年 06月 27日 16:35
近々、短期パートからのコネで長期で働かせていただくことになりそうです。
今まで働いたところでは、扶養控除内103万までで働いていましたが、今度の会社では残業とミニボーナスが入ると103万を越えてしまいそうなので、130万まで働こうと考えたのですが、
来年の10月より改正されて、106万以上働いた場合は社会保険の加入が必修になるので、給料は引かれた分収入が少なくなりますが、長い目で見て年金をもらう時の事を考えて、主婦の皆さんは今後の働き方
を真剣に考えてみるべきでは…のような内容のニュースを以前見ました。
新しく【106万の壁】と言われてるみたいですね。
私としては、今後どうなるかわからない年金制度もあるので、将来の年金云々よりも
今現在の毎月の収入の方が重点的です。
こういう人は、結局は106万以内で抑えて働かなければならないですよね…
認知度の下がった同居の親もいるため、180万以上働く事はできません。
130万なら…と思っていたのですが。
皆さん、どうお考えですか?
-
【3782945】 投稿者: 本当にわかってますか? (ID:Xi1TilZGbeo) 投稿日時:2015年 07月 02日 23:56
103万の壁は所得税の壁で交通費は含まず
100万の壁は住民税の壁で交通費は含まず
130万の壁は社会保険料(厚生年金と健康保険と介護保険)の壁で交通費を含む。これが106万になるという話です。 -
【3783040】 投稿者: 交通費 (ID:UBwiyPGPhkY) 投稿日時:2015年 07月 03日 07:16
私も交通費が年15万かかり、大きいです。悩みますよね…
雇用保険は、契約が週20時間以上でないと入れないと思います。
103万までは交通費が含まれません。
本当は、それが一番かな~と思います。
交通費が大きいので、130万以内にしても、実際は差額にすると、ほとんど増えないです。
私の場合、12万増えるだけです。スレ主さんは、実際に増える分はもっと少ないですものね。
現実的には、業務量は減らないので
106万になったら、扶養外れるか、辞めるかです…
社会保険に加入しない103万~130万で働いている場合、なぜ交通費が含まれるのか、不思議です。
扶養関係なく働いている方の所得税も、交通費分を含んで計算されているってことでしょうか?
新幹線通勤の方とか、大変ですよね -
【3783117】 投稿者: 給与明細 (ID:AM39mQ7xhr2) 投稿日時:2015年 07月 03日 08:28
上限はありますが基本的に交通費は非課税です。天引きされる社会保険も非課税です。
106万には交通費も含まれるとなると、今まで住民税すら非課税だった100万すれすれの方は本当に思案のしどころですね。 -
【3783597】 投稿者: だから (ID:ptE5HzwEJEY) 投稿日時:2015年 07月 03日 17:40
>103万までは交通費が含まれません。
>社会保険に加入しない103万~130万で働いている場合、なぜ交通費が含まれるのか、不思議です。
扶養関係なく働いている方の所得税も、交通費分を含んで計算されているってことでしょうか?
所得税の課税対象には交通費は含まれないの。
これは103万だろうが1000万だろうが関係ない。全員一緒。
社会保険料の算定対象には交通費は含まれるの。 -
-
【3783780】 投稿者: 交通費 (ID:UBwiyPGPhkY) 投稿日時:2015年 07月 03日 21:34
何度もありがとうございます。
わたしの含まれるのが不思議は、
103万以内は、給与のみで103万以内
103万~130万は、給与+交通費で130万以内
になることです。
所得税の対象にならないなら、103万以内と同じ給与のみで130万以内でいいのではないかなと思っただけです。
130万以内なら、基本的には、社会保険に入っていないですし。
今まで大丈夫なので理解していると思います。
年度始めに一年契約の非常勤なので、年度途中での改変は困るな~と心配です -
【3783810】 投稿者: 基本 (ID:FqJWXMC8.hs) 投稿日時:2015年 07月 03日 21:58
>わたしの含まれるのが不思議は、
103万以内は、給与のみで103万以内
103万~130万は、給与+交通費で130万以内
になることです。
税金のこと全然わかってないから不思議と感じるんです。
103万は配偶者控除の壁で税制度の問題
130万の壁は社会保障の問題(税金とは関係ない)
106万になると年間3万以上の交通費もらってる人は
社会保険は払って配偶者控除は受けれるという人が出てくる。
というわけですね。 -
【3783884】 投稿者: 本当にわかってますか? (ID:Xi1TilZGbeo) 投稿日時:2015年 07月 03日 23:14
「交通費」として時給給与と別に支給されている場合
103万までは、交通費は含まれません。
130万までになると、交通費が含まれます。
交通費さんの認識はここが間違ってるの。
今まで大丈夫なので理解してると思いますって、理解していませんよ。 -
【3783934】 投稿者: 解説します (ID:eeSkvfIIVlc) 投稿日時:2015年 07月 04日 01:26
税法上と社会保険上の扶養は完全に別物です。
税法上は103万まで(交通費含まず)。
社会保険上は130万まで(交通費含む)。
これは社会保険上でも103万までは交通費を含まず算定するというわけではなく、社会保険上の「年収」はいくらであっても交通費を含めたものになります。
税法上の年収は1月~12月の1年間の実収入、社会保険上はこれから1年間の見込み収入という違いもあります。
例えばスレ主さんの年収が100万になるとします。
交通費が年間20万ということで、ここに20万がプラスされて120万がスレ主さんの社会保険上の年収になります。
現行では扶養内ですが、新たな制度では扶養を外れご自身で社会保険に加入することになる可能性があります。
でもたとえそうなっても交通費を含めない年収が103万以下ですので、税法上の扶養には入れます。
現状税法上の扶養が社会保険上の扶養とほぼイコールになっているのは、その額に差が大きいからです。
パートですと近所で働くことや出勤日が少ないことが多いので、年収103万未満で交通費27万以上貰っている人がほとんどいないためですね。
その差が3万になると、税法上の扶養には入れても社会保険は扶養を外れ自分で支払うことになる人は大幅に増加するでしょう。
ただ今回は社会保険の扶養に入れる収入基準が変わるのではなく、あくまでも社会保険加入要件の収入及び所定労働時間の基準が引き下げられるという話です。扶養に入れる年収は交通費込み130万で変わりません。
会社の規模に関わらず週20時間未満で契約し、交通費を含めた年収が130万を超えなければ原則として大丈夫です。
その際多少の残業で20時間を超えた週があったとしても、会社と契約した所定労働時間が週20時間未満である限り全く問題にはなりません。
ただしその場合は雇用保険からも外れることになりますのでご注意ください。
以上でお分かりになりましたでしょうか。
扶養の認定基準はご加入の健保組合によってかなり差があり、年収が130万未満でも月々の収入増減等により扶養認定されないことは多々あります。必ず扶養内におさめたいのなら、ご加入の組合に細かく要件等確認されるとよいと思います。
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