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【4290990】国内のインター出身者は受験できない?!

投稿者: ラスカル   (ID:6AuuGGsDA2U) 投稿日時:2016年 10月 18日 21:37

本日、とある都内女子校から、国内のインターナショナル校出身者は入学できないと連絡がありました。指導があり・・・というような文言があったので、文科省からの指導でしょうか?だとすると、他の私立校も同じ状況なのでしょうか?

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  1. 【4291075】 投稿者: だって  (ID:pv0VaHcwgXU) 投稿日時:2016年 10月 18日 22:41

    正規の学校じゃなければ、ダメじゃん。そんな事も知らずに通わせてたの?そっちの方がビックリ。

  2. 【4291077】 投稿者: さとう  (ID:F6AqlDxkXPg) 投稿日時:2016年 10月 18日 22:42

    帰国生の母です。
    国内インターでも受験資格を頂ける私立校は意外と有ります。気になる学校に問い合わせをしてみると良いかと思います。
    指導により…が、文科省からかは分かりませんが…。受験資格が有る私立校も意外と有る事を考えると、文科省の指導とは言い切れない気がします。

  3. 【4291175】 投稿者: そうですね  (ID:uFrXQ1XNLHA) 投稿日時:2016年 10月 18日 23:36

    国内インターの多くは一条校ではなく各種学校の位置付けですからね。卒業しても小学校卒業資格は得られないので、普通の公私立小学校とはちがう扱いになるのは仕方ないでしょう。インターって、日本の学歴なんかいらない、つまり中高ずっとインターで、ゆくゆくは海外の大学に行きたい人が通うだとおもっていました。

    国内インター出身でも受験できるところとして、私が耳にしたのは渋幕、渋渋、広尾学園です。どのも共学校ですね、すみません。

  4. 【4291208】 投稿者: ラスカル  (ID:6AuuGGsDA2U) 投稿日時:2016年 10月 18日 23:49

    そうですね、さまのおっしゃる通り、渋幕、渋渋、広尾、新しいところで開智日本橋、今年から市川、など、たくさんありますよね。女子校だと洗足など。で、この時期に、指導によりダメになりました、というようなご連絡をいただいたので、一斉に指導でも入り、ダメになるのかと驚いています。

  5. 【4291362】 投稿者: そうですね  (ID:uFrXQ1XNLHA) 投稿日時:2016年 10月 19日 05:43

    なるほど、そういう事情ですか。…ということは、去年の経験談は役に立ちませんね。
    その女子高に直接確認するか、次に問い合わせる学校で確認する方が確実で早いと思います。インター出身で今年度受験する方でここをみている方となると、すごく少ないと思うので。

  6. 【4291390】 投稿者: 国内インターのリスク  (ID:chseHS/FmHM) 投稿日時:2016年 10月 19日 07:04

    28年6月に通知が出ているけれど、
    この通知は今回の例には該当しなそう。

    「小学校等の課程を修了していない者の中学校等入学に関する取扱いについて(通知)」28初初企第7号平成28年6月17日

    ただし、文科省の定義する「就学義務とは」を読むと以下のとおり、
    「就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。」
    中略
    「なお、インターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第1条に定める学校への就学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。」
    とあります。

    また、就業事務Q&Aには下記のように書かれています。
    「A
      いわゆるインターナショナルスクールについては、法令上特段の規定はありませんが、一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられています。インターナショナルスクールの中には、学教法第1条に規定する学校(以下「一条校」といいます。)として認められたものがありますが、多くは学教法第134条に規定する各種学校として認められているか、又は無認可のものも少なからず存在しているようです。

    一方、学教法第17条第1項第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校又は特別支援学校の小学部」「中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。

    学教法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。これは、同法第45条に規定しているように、中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としているからです。

    このことを踏まえると、例えば一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望してきても認められないこととなります。インターナショナルスクールの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様です。」


    比較的大学入試の窓口で通知を読むと詳細に大学受験者の定義はされていて、緩和傾向のように思うのですが、義務教育期間の定義とはまた違いそう。

    まずはご自分の通うインターが、「インターナショナルスクールの中には、学教法第1条に規定する学校」なのか「教法第134条に規定する各種学校」なのかを把握した上で(もうされているとは思いますが)
    部署を間違えないように問い合わせををしてみたらいかがでしょう。

    「初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室」
    か、国内私学の中学受験の担当窓口をお願いします、で大丈夫かと。
    聞いてみれば、文科省通知なのか学校の判断なのかわかると思いますよ。

  7. 【4291925】 投稿者: ラスカル  (ID:6AuuGGsDA2U) 投稿日時:2016年 10月 19日 14:27

    ありがとうございます。
    きちんと法律を守るなら、本当は難しいのでしょうね。
    渋渋、渋幕、広尾、洗足など、受け入れに実績のある学校は、指導はあってもスルーしているということなのでしょうか???過去何年もそうやってきたので、見逃しているのでしょうか???不思議ですね。

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