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【1681452】生活保護費って?

投稿者: イライラ   (ID:WLg0cfZGiKI) 投稿日時:2010年 04月 04日 00:14

今日(4月3日の23時から放送)の「報道特探 第8弾、大不況に負けるなSP」で、
一人の生活保護受給者(30歳)のことをクローズアップしていたの、ご覧になった方いらっしゃいませんか?


その30歳の若者は、月1回ハローワークに10分足らず顔を出すだけで、
月8万円の生活保護を貰えていると報道されていました。


その若者がインタビューに、
「仕事? 探す気ないです。 探しているというゼスチャーしたら、生活保護貰えるんだから、
探しているふりだけしてます。 仕事する気ないです。 保護のお金は僕の小遣いです」
と、答えているのを聞いて、物凄く不快になりました。


よくご存知の方にお聞きしたいのですが、
生活保護って、そんなに簡単に受給できるのですか?


健康な体があるなら、働くべきだと思うのですが、
我々が払った血税を、こんなふざけた若者にタダでくれてやってると思うと、腹立たしいです!


「不況で仕事が無い」という人もいますが、
探せばあるのに「キツイ仕事はイヤ」「クーラーのあるところでの仕事じゃないとイヤ」など
選り好み(我儘)でグダグダ言ってる人や、ハナっから働く気が無くブラブラしたいだけの人に
生活保護費なん支給する必要なんて無いと思うのですが、私って冷たいですか?


受給にはキチンとした審査はなされてないのですか?
観ていて、とても気分の悪い番組でした。
(その後出てきた若者は、一生懸命面接に行ったりして、好感が持てましたが)


よくご存知の方、どなたか教えてくださると嬉しいです。
宜しくお願いします。

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  1. 【2183131】 投稿者: 受給後の  (ID:o3Hp2aMHMOU) 投稿日時:2011年 06月 27日 23:47

    きちんとした精査が必要でしょう。
    特に若い世代の受給者には、手当に依存しないようにするべきです。
    飢餓や内戦が続く国々で難民の方などが配給に頼りすぎると、後々の自立が難しいと聞きます。
    人間楽な方へ流れますもん。
    子供をだしにした受給者には、現金の受給ではなく、学費や給食費などの援助に切り替え、現金の受給は行わない。
    制度の不備が多すぎます。
    大体、なんで、日本国籍じゃないひとの最低限の生活を保障しないとダメなわけ?
    普通、日本人が海外に住むときは就労することや、一定の財産があることが条件にされるでしょう?
    本当に、よくわからない制度です。

  2. 【2183322】 投稿者: 二俣川  (ID:1qET6xyTkOo) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:07

    >大体、なんで、日本国籍じゃないひとの最低限の生活を保障しないとダメなわけ?
    普通、日本人が海外に住むときは就労することや、一定の財産があることが条件にされるでしょう?
    本当に、よくわからない制度です。


    何度も説明した。
    日本国憲法は、原則的に内外人平等主義である。
    しかも、特別永住者らは(公的扶助の原資となる)我々と同じ納税の義務を果たし、しかも日本に責任ある歴史的経緯をもつ。
    したがって、国政に関する参政権などごく一部の例外を除き、彼らにも日本国民と同じ権利が保障されている。
    ここで文句をおっしゃる前に、まずは自ら簡単な憲法の入門書をご覧になられたい。


    また、その他の外国人については日本政府から一定の条件が課せられる。
    これには、法務省の基準省令で個々に定められている。
    しかし、その後の事情の変化によっては人道上の配慮から事案に応じた判断がなされている。
    これは、近隣諸国でも同様であろう。

  3. 【2183330】 投稿者: 内外人平等主義  (ID:9ztejtX7Ah.) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:12

    全然平等じゃないでしょ。
    いいとこ取りそのもの。

  4. 【2183332】 投稿者: 再度勉強  (ID:hPK43IAQBmY) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:14

    >日本国憲法は、原則的に内外人平等主義である。
    しかも、特別永住者らは(公的扶助の原資となる)我々と同じ納税の義務を果たし、しかも日本に責任ある歴史的経緯をもつ。
    したがって、国政に関する参政権などごく一部の例外を除き、彼らにも日本国民と同じ権利が保障されている。
    ここで文句をおっしゃる前に、まずは自ら簡単な憲法の入門書をご覧になられたい。




    あなたこそもう一度勉強すれば憲法。
    生活保護は国民だけだから、外国人は社会通念上特例として認められてるの。
    昔は認められてなかったでしょ。憲法改正されてないよね。

  5. 【2183333】 投稿者: 二俣川  (ID:1qET6xyTkOo) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:15

    反論は具体的に願う。
    どこが、「いいとこ取りそのもの」なのかな。



    できれば、すでに根拠なきねつ造が周知の「在日特権」とやらはよしてね。

  6. 【2183342】 投稿者: 二俣川  (ID:1qET6xyTkOo) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:23

    >その代わり、保護費をもらっている人数は日本がダントツに少ないそうで。


    実態はその通り。
    しかし、国際標準からみても冷たいといわれる日本政府の内容も、
    ここではとても多すぎる、と批判されている。
    まさしく、世界の流れに逆行するこのスレでのご意見の数々。


    北東アジア随一(西欧・北欧に比べれば物足りないが)の社会保障制度を持つ日本。
    近隣諸国からも羨望の目で評価されている。
    我々もそれを誇りに思い、むしろより充実したものにして行くべきである。

  7. 【2183366】 投稿者: 唖然48人  (ID:EFYdncuffVM) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:41

    大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。
    市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。
    非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。


    市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。
    今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。


    48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm


    市によると、女性2人は中国から帰化したといい、48人は子どもから高齢者まで、いずれも2人の介護を目的として入国した。5月6日~6月15日に在留資格を取得。外国人登録後3日~26日以内に西、港、大正、浪速、東淀川の5区に「仕事がなく、収入がない」として保護申請した。いずれも市内の同じ不動産業者が付き添っていたという。


    在留資格があり、要保護状態にあれば、生活保護制度を準用できるとの国の通達があり、市は「要保護状態にある」と判断して32人について保護費の支給を決定。現在は17世帯に分かれて市内に住んでいる。しかし、特定女性の親族を称しての中国人の大量申請には不審点も多く、市は「元々、生活保護の受給を目的に入国した疑いがある」として、6月7日以降の決定は保留。不正請求と断定された場合、32人の保護の取り消しを検討する。(一部略)

    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100629-OYT1T00630.htm


    子供手当の時も外国に居る施設の子供50人以上の養父の在日の男が、申請に来たと言う例もあります。


    日本人の良心につけ込む外国人達がいる事を忘れてはならないでしょう。

  8. 【2183372】 投稿者: 二俣川  (ID:1qET6xyTkOo) 投稿日時:2011年 06月 28日 09:46

    >あなたこそもう一度勉強すれば憲法。
    >生活保護は国民だけだから、外国人は社会通念上特例として認められてるの。
    >昔は認められてなかったでしょ。憲法改正されてないよね。


    憲法解釈も時代の進展で変化する。
    たしかに、従来の憲法学説では、画一的に外国人は社会権保障の対象ではない、とする考えが多かった。
    しかし、最近の研究では、より厳密な解釈を行っている。
    それは、現行憲法の究極的概念である「個人の尊厳」の方向にも合致するものだ。憲法前文の国際協調主義にもかなう。
    国際人権規約も当然にそれを求めている。
    そこで、社会権についても、可能な限り外国人にも広く適用していこうという流れになった。
    まして、歴史的経緯ある特別永住者らを、国内において日本人と異なる取り扱いをする理由は始めから乏しかった。


    また、憲法25条はプログラム規定であり、その内容は国の裁量に任されているというのが朝日訴訟以来の最高裁判例だ。
    そこで、国が世界の流れや研究者などからの批判に応じて、先般重い腰を上げたに過ぎない。
    しかし、これは前述のとおり当然の施策であり、けっして実質的に「特例」などではない。むしろ遅すぎた。
    したがって、外国人に対する社会権保障については、もとより憲法改正などを行う必要はない。

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