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投稿者: ひまわり (ID:KRiLw48yacA) 投稿日時:2012年 12月 19日 07:54
修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。
そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。
親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)
来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。
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【3782738】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:jHS1IGBi1l.) 投稿日時:2015年 07月 02日 18:19
>機雷掃海でよく言われるのは、道理の通じない相手からすれば機雷を除去する行為自体がもう敵としてみなすんですよね。
一方、米国はホルムズ海峡での機雷敷設自体を「自国への先制攻撃」だとみなした。
当大学の国際法の先生の論文には、いかに米国が勝手な論理で他国への軍事力行使を正当化してきたのかが詳細に論じられている。
事実上、米国の属国になっている我が国では、表向き米国は紳士的だ。
しかし、彼らの発展途上国に対する居丈高な振る舞いは、勝手に他国に軍隊を送り込み、
当該国の元首を逮捕、連行してしまった数度にわたる過去の実例からも明らかである。
おろらく、戦後から続く歴代自民党当局者らは、そんな米国の裏の姿をよく知っているのだろう。
少なくとも、韓国民は我々以上に、そんな米国の傲慢さをよく知っているはずだ。 -
【3782755】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:jHS1IGBi1l.) 投稿日時:2015年 07月 02日 18:36
なお、このことを正面から主張しているのが日本共産党である。
同党の『日本共産党綱領(第23回党大会 2004年1月17日採決)』のうち、
「二、現在の日本社会の特質」にて明確に論じられている。
ご一読されれば、現在の政治的混乱の本質がご理解になるものと考える。
そのうえで、さらにご批判をされることはご自由である。
ちなみに、私も専門に関わる多くの論文に日々目を通している。
また、意見の異なる先生のお話も伺う。
そうすることにより、思索を深め、自論をより強固にすることができるからだ。
なお、本HNはAdamSmithの著作から採ったものである。
この古典派経済学の大御所に比べ、米国かぶれの最近の新古典派経済学者連中のなんと薄っぺらなことよ。 -
【3782838】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:jHS1IGBi1l.) 投稿日時:2015年 07月 02日 20:49
法律学は、条文が基本だ。
条文を離れた議論は、学問として落第である。
戦争法案に反対する圧倒的多くの研究者も、このことを第一の理由とするのではなかろうか。
その意味で、安倍や高村らの「砂川事件最高裁判決」の滑稽な引用も論外である。
このことにつき、民法の大家であった故星野英一東大名誉教授(元放送大学教授)が、
次のように述べている。
以下、引用する。
「法律とは学説によって成り立っているのでなく、法律とは、まず条文であり、立法者 ・起草者によってそれに与えられた意味内容があり、ついで判例によってその意味内容の公権的な確定がなされたものだからである。
もっとも、立法者・起草者の考えも、また判例の意味さえ、実は一義的に明らかとはいえない。ここに学者の仕事が生まれる。それらを明らかにする作業や、さらにはそれらを批判する作業がなされ、これがさらに判決 に影響していく。しかし、法律の中心は、あくまで条文であり判例である。(『民法概論』良書普及会)」 -
【3783159】 投稿者: 紙つぶて (ID:.xTgRSJJqxM) 投稿日時:2015年 07月 03日 09:06
ひまわりさん、
お久しぶりです。
ご心配、ありがとうございます。
アベノミクスのお蔭でしょうか、仕事が更に忙しくなり節税対策に頭を悩ませています。
今回のトピックスに関しては自由さん、ふうさんのご意見にほぼ同意です。レスを入れても時間がなく続かないことが予測されますので、ROM班に留まっています。
さて、政府が提出した平和安全法制関連2法案(平和安全法制整備法案と国際平支援法案の11本)ですが、未だに全てに目を通していません。平和安全法案には、「自衛隊法」に始まり「国際平和協力法」「周辺事態法」「船舶検査活動法」「事態対処法」「米軍行動関連措置法」「特定公共施設利用法」「海上輸送規制法」「捕虜取扱い法」「国家安全保障会議設置法」の10の法律の改正案が含まれていますが、新聞の当該部分を切り抜いてそのまま放置している状態なので、私はあまり偉そうなことは書けませんが。
ただ、国家の基本的な重要な責務は、国民の生命と財産を守ることです。その為には領土をしっかり守ることも含まれます。
しかしながら、ソチオリンピック後、ロシアはウクライナからクリミア半島を奪いましたし、中国は南沙諸島の埋め立てを完了し今や軍事拠点を創設しようとしています。更に、尖閣諸島から最も近い温州に軍港を増設中です。また、ISによる侵略、テロ行為も世界の平和を脅かしています。
個別的自衛権も集団的自衛権も国家の固有の権利なのですが、ご存じのように、集団的自衛権の概念は同盟国が攻撃されたときに一緒になって相手国に反撃する権利ですから、この権利を保有していても日本国憲法の理念においては政府見解は「使えない」としてきまいた。
そこで、政府が国際情勢を鑑みて日本国を守るために、集団的自衛権の概念の一部を使えることを可能にしようとするのが新3要件です。
「我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」
ですから、アメリカの侵略戦争に荷担するものではありません。アメリカ軍が新3要件に当たる条件下で攻撃されることがあれば自衛隊が援護するというものです。やみくもに地球の裏側まで行くわけではありません。
国家が不法な攻撃を受けた場合に、自国の軍事力で応戦する権利が個別的自衛権ですが、日本一国だけで自衛できません。従来の集団的自衛権に新3要件の縛りをかけた「新集団的自衛権」の観念は個別的自衛権と集団的自衛権の間に位置するものだと考えています。
安倍総理の政治家としての資質判断よりも、日本と日本人の平和を守るためには外交(努)力と経済力、軍事的抑止力が必要だと思います。 -
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【3783167】 投稿者: ひまわり (ID:wbtyJ0mIPPk) 投稿日時:2015年 07月 03日 09:17
おはようございます
ニュース板で相手にされないのは別にいいんですけど、でだしを間違えてしまった(>_<)
嗚呼恥ずかしい(T_T)
戦争や戦闘をバーチャルに考えてるようにみえます。
自衛隊の皆さんはロボットじゃないし、瀬戸内の機雷掃海も命がけでやって下さる。
では、今の論争でその命がけの作業をして下さる自衛隊の皆さんを国民はどのように送り出そうとしているのでしょうか?
ももたん様、ぴよ様、ありがとうございます。後ほどお返事しますm(_ _)m
不生産的労働者様は二俣川様じゃなかったの?
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【3783183】 投稿者: ふう (ID:5s2SDSLF3xo) 投稿日時:2015年 07月 03日 09:28
ひまわり さん
>ニュース板で相手にされないのは別にいいんですけど、でだしを間違えてしまった(>_<)
>嗚呼恥ずかしい(T_T)
お返事はしているつもりなので、見落としがないか、確認してみてください。
紙つぶて さん
私もあなたの意見には賛成です。
また、政府提案、並びに見解の丁寧な記述感謝します。 -
【3783244】 投稿者: もも (ID:/jfZ4VvDjqU) 投稿日時:2015年 07月 03日 10:24
毎度のことながら、突然すみません。
ニュース板の私のスレッドに、
>たとえば他スレの話で恐縮ですが・・・
>とある方がアメリカの決勝進出をいち早くお伝えくださったり、オススメの本を紹介してくださったり・・・
って書いたのですが・・・結局、削除して投稿してしまいました。ありがとうございました。
ここにいろいろ書くとひまわりさんの気持が散漫になりそうですので(大丈夫ですよね?^_^)お返事は不要です。
・・・ではまた! -
【3783346】 投稿者: 二俣川 (ID:w339ggDi19A) 投稿日時:2015年 07月 03日 12:15
>「我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」
ですから、アメリカの侵略戦争に荷担するものではありません。アメリカ軍が新3要件に当たる条件下で攻撃されることがあれば自衛隊が援護するというものです。やみくもに地球の裏側まで行くわけではありません。
まったく違うね。
少なくとも、わが国の憲法からは許容される話ではない。
また、内閣府の高官であった柳沢氏によると、立法技術論的見地からも曖昧模糊でおよそ明確性に欠けるお粗末な出来の法案らしい。
あなたも憲法論と政治論(政策論)とを混同している。
改憲で解決すべきというご所論なら、まだ理解はできる。
しかし、安倍と同様に裏口入学的ごまかしで戦争法案を強引に押し付けるとのお考えなら噴飯ものである。
見識を疑う。
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