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【4217530】USAの学校では日本国憲法はアメリカ人が作ったと教えているよ

投稿者: 占領   (ID:Uft09OLLmrY) 投稿日時:2016年 08月 18日 18:34

「戦争の放棄」第9条について
憲法改正論議で最も問題となるのは第9条です。

マッカーサーはホイットニー准将に「日本国憲法」の起草を命じ、その内容として3つの原則を示しました。これが、いわゆる「マッカーサーノート」です。ここで、日本国憲法が誕生するまでの過程をまとめると次のようになります。

①マッカーサーノート
War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for setting its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection. No Japanese army, navy, or air force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force. 
「国家の主権的権利としての戦争を廃棄する。日本は紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも、放棄する。日本はその防衛と保護を崇高な理想に委ねる。いかなる日本の陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も日本軍には決して与えられない」 

②マッカーサー案①をもとに『GHQ案』は次のようです。
War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for setting disputtes with any other nation.
No army, navy, air forces, or other war potential will ever be authorized and no rights of beligerency will ever be confferred upon the State.
「国民の一主権としての戦争はこれを廃止す。他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇又は使用は永久にこれを廃棄す。
 陸軍、海軍、空軍又はその他の戦力は決して許諾せられることなかるべく又交戦状態の権利は決して国家に授与せらるること無かるべし」
                                                    
③②のGHQ案をもとに民政局スタッフと佐藤が徹夜の作業で和訳
「国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない」(『日本国憲法誕生記』)
                                                           
①マッカーサーノートと②GHQ案の比較
 注目されるのは、even for preserving its own security
「自己の安全を保持するための手段としてさえも」という部分が完全に削除されている点です。

ケーディス大佐が削除したのです。
 
駒澤大学の西修教授は、1984年に米国のケーディス宅を訪れて、
「憲法作成の背景」についていくつか質問しました。

ケーディス「日本国憲法に『自己の安全を保持するための手段としての戦争放棄』まで書き込むのは、非現実的だと思い、削除したのです。どの国も『自己保存』の権利を持っています。日本国にも当然『自己保存』の権利として『自己の安全を保持するための手段としての戦争』は、認められると考えたのです」
西教授「貴方の修正に対して、元帥はどんな反応を示したのでしょうか」
ケーディス「私は大佐です。一介の大佐が元帥に直接、意見を申することはできません。局長のホイットニー准将が介在しました。局長は、少しばかり私にクレームをつけましたが、そのまま元帥のところへもって行きました。その後、私の案文には何の修正もありませんでした。私は、私の修正した案文が認められたと思いました」
                                                          
ケーディスは、日本に対して自衛権まで放棄させるのは現実的でないと考え、
マッカーサーからの指示を修正しました。そして、マッカーサーは、その修正を黙認したのです。

一般的に、国家には「自衛権」が認められ、自衛のための武力行使も認められると考えられています。独立した主権国家であれば、自衛のために軍隊を保有する権利を持つというのは国際法の常識です。

マッカーサーは、当初、日本から「自衛のために武力行使(戦争)する権利」まで奪おうとしました。
しかし、ケーディスの修正を黙認したのですから、考え直したのでしょう。

②から③への過程で、いくつかの修正が見られます。
1行目の is abolished 「廃止される」は削除して、その主語である「国の主権の発動たる戦争」を次の 行に移してひとつの文にまとめ、is renounced「放棄させられた」という受身の動詞を「放棄する」に改めています。
 
次の文のbe authorized「(公的に)与えられない」も、受動態を改め「保持してはならない」とし、 be conferred「授けられない、与えられない」も、受動態を改め「認めない」としています。

修正前の表現では、日本人が作った条文ではない、ということがばれてしまうと考えたのでしょう。    

9条の「戦争放棄」や「交戦権の否認」、「戦力の不保持」を憲法に規定するのは初めてのことです。国際的にも、そのような例は過去にありません。
この条文だけは諸外国のコピペではないのです。

語句についての理解や解釈は、日米で必ずしも一致しておりません。
                                                          
意味不明な単語「交戦権」(the right of beligerency)
マッカーサーノートに用いられたthe rights of beligerencyは、「憲法調査会の報告書」では「交戦者の権利」と訳されています。
『GHQ案』の場合は、同じ語句が「交戦状態の権利」と訳されました。
rightsが、なぜか s がとれて right になっています。

日本の高校の授業「には、「交戦権」とは
〈1〉「国家が戦争を行う権利」と
〈2〉「交戦国として戦時国際法上認められる権利」と説明されています。

「交戦権」と訳しているが、the rights of belligerency を「交戦する権利」という意味で使った例は国際法にもない。
「交戦する権利」という意味ならば、第1項に「放棄する」と書いてあるのだから、同じことを同じ条項に書くことはない。
しかも、『GHQ案』では rights と「権利」が複数になっている。
そこで、学者達は「交戦者の権利」と解釈している。しかし、交戦者ならば、belligerents となる。


西教授「the rights of belligerency をどのように理解されましたか」
ケーディス「正直に言って、私には解りませんでした。ですから、もし、芦田氏がその文言の修正や削除を提示していたら応じていたことでしょう」

ケーディスは、マッカーサーが指示したthe rights of belligerency の意味を理解できなかったのです。それにもかかわらず、それをそのまま『GHQ案』の条文に載せたというのです。語句が意味不明であれば質問すればいいではないか、とも思いますが、元帥の書いた語句について問いただすような無礼なことはできなかったということでしょうか。
                                    

意味の曖昧な語句「その他の戦力」(other war potential)
『GHQ案』には、マッカーサーノートにはない語句 other war potential が加えられ「その他の戦力」と」訳されました。ケーディスは、前述のインタビューで次のように述べています。
「other war potential を、政府の造兵站あるいは戦争を遂行するときに使用されうる軍需工場のための施設という意味で加えたのです」

「( war potential )は、第一次世界大戦後初めて使い出した言葉であります。(それ以前は)いつも陸海空軍だけを問題にしてしておりました。ところが国際連盟における軍縮委員会におきまして、陸海空軍だけを制限しても意味をなさない・・・war potential を禁止しなければならないといいだした」(前掲書)

『日本政府原案』では、or war potential は「(陸海空軍)又はその他の戦力」と訳されていましたが、『日本国憲法』では「陸海空軍その他の戦力」と書き改められ、「又は」が抜け落ちました。その後、この部分は「陸海空軍を含めたすべての戦う力」というような意味に理解されることが多くなって、「自衛隊は戦力ではないのか?」という疑問も出されることになりました。
 

つまり、この語句を書き加えたケーディスの意図と、この語句を与えられた日本人の理解とが食い違っているのです。

                                                          
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の文言を追加し、「他国との間の紛争」を「国際紛争」に改め、2項の頭にも「前項の目的を達するため」を加え、「保持してはならない」を「保持しない」に改めています。

重要なポイントは、「前項の目的を達するため」の追加です。これがないと、いかなる場合においても「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と解釈されかねません。しかし、「前項の目的を達するため」を追加することで、自衛という目的であれば、軍隊を保持することが可能だと解釈できるというのです。

この修正は、委員長の名を付けて「芦田修正」と呼ばれています。


法制局部長の佐藤は、「芦田委員長に、『こういう形になると、自衛のためには、陸海空軍その他の戦力が保持できるように見えて、司令部あたりでうるさいかも知れませんね』と耳打ちしたところ、『なに大丈夫さ』というようなことをいわれたのを覚えている。それにもかかわらず、わたし自身はいささか危んでいたのであったが、結果においては、それも無用の心配に終わり、この修正については司令部から何の文句も出なかった」(『日本国憲法誕生記』)
 「大丈夫さ」と言ったものの、実は芦田も心配していたようです。

ケーディスは西教授に次のように述べています。
「私が、芦田氏のもってきた修正案に即座にオーケーを告げたところ、芦田氏は、ホイットニー局長の意見を聞かなくても大丈夫なのかとたずねました。
私が、その必要はないと言っても、なにか落ち着かないようでした」

ケーディスは『GHQ案』の段階で、日本に「自衛権」まで放棄させるのは現実的でないと考え、マッカーサーの指示を修正しました。
そして、マッカーサーは、その修正を黙認した。
ケーディスは「芦田が持ってきた修正案に即座にオーケーを告げた」のです。

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  1. 【4218663】 投稿者: 二俣川  (ID:Au5dTtIZpH.) 投稿日時:2016年 08月 19日 18:12

    それが、早稲田の恥、学会の味噌っかすの某駒大教授でなければ、
    まだ信ぴょう性もあったものを。

  2. 【4219005】 投稿者: 敵対関係  (ID:9iiJ21bQ./E) 投稿日時:2016年 08月 19日 23:32

    米軍の占領統治下でのGHQの基本方針は「日本の弱体化」だった。その為初期の対日政策では、軍事面・財政面・法制面などあらゆる面で日本の体力は削られ弱体化は完成するに見えた。しかしGHQの方針は一枚岩ではなかった。
    GHQ内部にある二つの部署「民政局(GS)」と「参謀第二部(G2)」の対立があった。
    最初に力を持ったのは、民政局(GS)であった。
    (GS)は、マッカーサーの側近で日本国憲法の草案作成を指示したコートニー・ホイットニーが局長を務めていた(実際の作成担当は部下のケーディスである)。
    ホイットニーは日本弱体化の為かなり革新的で冒険的な実験的政策を行う。戦時中はマッカーサーにくっついてオーストラリアおり、フィリピンの抗日諜報活動を指揮していた。GHQの仲間内では彼のことを「白い脂肪」と太っていることを揶揄した。
     終戦連絡中央事務局次長としてGHQと渡りあった白洲次郎は英語でバンバン民政局とやりあい、その英語の達者ぶりにホイットニーは「貴殿は本当に英語がお上手ですな」とお世辞をいうと「閣下の英語も、もっと練習したら上達しますよ」と切り返したというエピソードがあるほどだった。白洲はホイットニーを「信用しがたい一面がある」と述べている。あるとき、白洲は一人だけ民政局の会議室に召集を受けホイットニーに「此の頃は日本政府はGHQを軽んじる傾向がある。マッカーサー元帥は今までは日本政府に対して、ソフト・ポリシーをとってきたが、このままの状態では、ハード・ポリシーに転換せざるをえないだろうとマッカーサー元帥は考えている」と向かって言った。
    白洲から報告受けた吉田総理はすぐマッカーサーに面会し真意をただしたところ、マッカーサーは「私はそんなことを言った覚えもないし、また、そうした考えももっていない」と答えた。
    つまりは芝居だったわけだ。
     ホイットニーはGHQ憲法は一週間で作ったと自慢、彼の息子が来日して草案の一章か一項を考えたと親バカに宣伝していた。
    ホイットニー自身は第十条「The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law(日本国民たる要件は、法律でこれを定める)」を考えたと言い自身で名文だと自負していたのだった。
    (GS)のホイットニーの部下のケーディスはリベラリストであり、ユダヤ人だ。
    (G2)チャールズ・ウィロビーはドイツ系米国人だ。
    こうした関係が二つを対立させる要因となった。
    ウィロビーはホイットニーやケーディスらを「ピンカーズ」(=共産主義者)と呼んで毛嫌いしていた。
    強固な反共産主義者として知られていたウィロビーは、アジアにおける社会主義の台頭を脅威に感じ、トルーマン大統領に日本を「反共の砦」として利用するよう進言した。ウィロビー率いる(G2)は、治安、諜報活動を受け持つ組織だった。

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