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投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:38
>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。
また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。
以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。
完全に誤解してるので解説します。
-
【4234188】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:56
民法の相続の規定は、900条 法定相続、902条 遺言による相続、909条 遺産の分割の効力(遡及効)の順番で規定されてますが、この順番にはきちんとした理由があるんですね。
相続開始時には、当たり前ですが、相続財産の物権変動(所有権移転)は行われていません。
まずは、法定相続にしたがって相続人を推定するわけです。被相続人にも認識していなかった相続人もあり得るわけだから、戸籍を調べてまずは推定相続人を確認する必要があります。
これが原則なんですよ。
その上で次に、法定相続と遺言による相続との差について整理し、遺産分割を協議するんですね。このときに法定相続人の同意が必要になります。場合によっては遺留分の放棄が必要なケースもあります。
こうやって、何カ月、何年もかけて遺産分割協議書が完成します。
遺産分割の協議が決着することによって、初めて、相続開始時に遡って相続による物権変動(所有権移転)の効力が発生するわけです。 -
【4234192】 投稿者: 質問 (ID:EjwQ16ZL4VI) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:01
相続が決定するまで随分時間が掛かるのは当たり前のようですが、相続税の支払いの期限も何年間か先になっているんですか?税金なんで期限を過ぎたら延滞金がつくんじゃないかな?と思うんですが、何年も揉めてたらとんでもない金額を支払わないといけないのでは?
たしか相続税って相続してから発生するものですよね? -
【4234193】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:03
以上のように、相続の論理と社会の実情を理解できれば簡単ですが、
>ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。
明らかに間違っていますね。
まずは優先されるのは、法定相続なんですよ。
補充的なんかじゃありませんよ。
民法の規定もその順番、まずは法定相続から規定しています。
その上で、法定相続とは異なる部分について遺産分割協議が必要になってくる。
それが遺言による相続なんですね。 -
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【4234196】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:10
遺産分割協議により相続開始時にまで遡って、その物権変動(所有権移転)は行われる。
つまり、
当たり前ですが、相続開始時点では相続財産の物権変動は発生していないのですよ。
したがって、
>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
これも間違い。
所有者=被相続人は、死後の財産の処分をする自由はありません。
そうじゃなくて、被相続人は相続人を決めるだけのことです。 -
【4234197】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:12
ということで、
>以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。
全然論理的ではないので、論破としておきます。 -
【4234200】 投稿者: あっはっは!よく知らんが。常勝きゃりー (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:16
条文も示さずに論破とは恐れいりますな。笑
w -
【4234203】 投稿者: 指導 (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 06:22
>相続が決定するまで随分時間が掛かるのは当たり前のようですが、相続税の支払いの期限も何年間か先になっているんですか?税金なんで期限を過ぎたら延滞金がつくんじゃないかな?と思うんですが、何年も揉めてたらとんでもない金額を支払わないといけないのでは
10ヶ月を過ぎると延滞税がかかりますが、
まずは、法定相続で計算して、仮納税すればよろしいかと。
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