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【4234176】相続の基礎知識

投稿者: 指導   (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:38

>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。

また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。

以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。








完全に誤解してるので解説します。

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  1. 【4234303】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:04

    さてさて、以上の基本知識を踏まえて読んでみましょう。


    >遺言であれ法定相続であれ、被相続人死亡の結果相続人に所有権が移転したからこそ、あらためて相続人らは遺産分割協議の形で別途相続人を決定できる。
    それは、相続人としての所有権者の所有物に対して有する財産処分の自由(使用・収益・処分の各権能)の行使である。
    それなくして、なぜ赤の他人にそのような勝手が出来ようか。
    論理的に考えてみろよ。



    要は、民法をきちんと読んでないのですよ。
    社会の実情にもうとい。


    論理的でもありません。

  2. 【4234304】 投稿者: 自由、憐れな最期。笑 常勝きゃりー神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:04

    >公正証書遺言でも、銀行口座の支払停止手続きをします。



    話をすり替えないでね。二俣川先生や道本弁護士は遺言は法定相続に優先すると言っているわけで、

    銀行口座の支払い停止手続きは無いなどと二俣川先生は言ってないね。この場合でも公正証書遺言通りに金融機関は従うことになるんだよ。笑笑


    w

  3. 【4234307】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:09

    あ、もう指導は終わってますよ。


    まずは民法を読んでください。

  4. 【4234319】 投稿者: 指導も疲れるわ。常勝きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:23

    >そうはいかない、それでも「先ずは」謄本による法定相続人確定するし、言質の為?の実印を銀行側は求める。




    だから、銀行がそうするのは公正証書遺言上の相続人以外に遺留分を相続できる権利者が存在するからだろう?

    公正証書遺言も法定、遺留分も法定、遺言が無かった場合も民法上の規定。遺留分を除いて、公正証書遺言は遺言が無かった場合の法定相続に優先されると二俣川先生と述べている。


    道本弁護士もこの点について、(遺留分の制約もありますが、こちらはまた次回のコラムでご説明します) としているのだ。


    わかったか?笑笑


    w

  5. 【4234323】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:27

    レベルが低くて飽きてきました。

    代弁はいいから、

    本人が出てきて反論するように、

    お伝えください。

  6. 【4234356】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 08:52

    まあまあ、

    自分のレベルに合わせて勉強しましょう。

    背伸びは禁物です。

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