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投稿者: 保護者 (ID:JVFGIicqp2E) 投稿日時:2017年 02月 04日 11:24
現在、駒東では創立60周年記念事業に向けて寄付金を募っていらっしゃいますが、在校生の保護者がこちらの寄付をした場合、確定申告により、この寄付金は税額控除され、還付の対象になるのでしょうか?
実際に確定申告等で手続きされた方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
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【4436181】 投稿者: スレ主 (ID:JVFGIicqp2E) 投稿日時:2017年 02月 06日 21:59
レスありがとうございます。
前提として、入学時の寄付金ではなく、60周年記念事業の寄付金のことです。
時期が合格発表の時期なので紛らわしくてすみません。
学校のホームページによれば、60周年記念事業の寄付金は税法上の優遇措置があるように記載されているのですが、なにぶん金額が高額ですので、寄付したはいいものの、万一、控除申告が認められなければ破産となりますので、念のため、どなたか実際に手続きされた方がいらっしゃれば安心と思った次第です。
無駄に税金をとられるぐらいなら、息子の母校の発展に寄付しようかと考えたもので。
ただ、もし仮に、寄付金の税額控除が認められるなら、もっと寄付が集まりそうなものだとも思ったりした訳です。何かカラクリがあるのか、、、
こちらのスレにはどうやら実際に、駒東の60周年記念事業に寄付された方からのレスはいただけなさそうですね。ありがとうございました。 -
【4441636】 投稿者: できると書いてありますが... (ID:ubX5Oa4l2xY) 投稿日時:2017年 02月 09日 15:35
ホームページの募集要項には下記のように書いてあります。
(税額控除、所得控除どちらかができる)
入金を確認のうえ、領収書および「税額控除に係る証明書(写)」・「特定公益増進法人の証明書 (写)」をお送りいたします。この寄付金につきましては、所得税法等により税額控除または課税所得控除の対象となります。確定申告の際には、税額控除と課税所得控除とを比較して有利な方をご選択ください。 -
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【4441671】 投稿者: ですので (ID:ubX5Oa4l2xY) 投稿日時:2017年 02月 09日 16:11
ご自身の収入金額、税額、寄附金額など具体的に税理士さんにご相談するのがよいと思います。
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【4446543】 投稿者: スレ主 (ID:JVFGIicqp2E) 投稿日時:2017年 02月 12日 09:41
学校に問い合わせして、解決済みです。
皆様、ありがとうございました。 -
【5052621】 投稿者: 財務省理財局 (ID:xWl63.XnPrQ) 投稿日時:2018年 07月 10日 20:57
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
国税庁のHPです。
普通なら寄附金控除となるでしょう。
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