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投稿者: 雪子 (ID:QQIws4.Grbc) 投稿日時:2008年 02月 26日 01:21
先日子どもがふざけて学校のガラスを蹴り割りました。
ガラス代の請求書を子どもが持ち帰ったのですが、
支払うべきものなのでしょうか?
誤解のないように書きますが、よそ様のお家のガラスでしたら
当然弁償するものという常識は持っているつもりですが、
例えば、理科実験の時に割れたビーカーなどは備品補充という形をとって
保護者には請求していないと思います。
また、ボールが当たって割れたガラスなども保護者には請求していないと思います。
ふざけていて割ったという所が保護者負担の対象になるのでしょうか?
担任の先生は、いきさつを説明され、請求書を持たせますとおっしゃいました。
確かに割ったのは我子で学校には迷惑をかけているのですが、支払い義務があるのかどうか
疑問に思いましたので、どなたかお教えください。
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