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【4293289】眞子様の彼氏 出自は?

投稿者: 半蔵門   (ID:r0n/dY7VKxo) 投稿日時:2016年 10月 20日 17:01

彼氏の育ちが気になります。
やはり学習院育ちのお坊ちゃまなのでしょうか。

一体どこで知り合われたのでしょうか。
皇族と接点があること自体凄いことです。

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  1. 【5054078】 投稿者: 贈与税  (ID:XV8XF4jUTec) 投稿日時:2018年 07月 12日 16:47

    もしかしたら、こっちの事例かな。
    お互いの認識がズレてると贈与は成立しないんですね。確かに暦年贈与のときに確認します。

    >贈与税は、年間110万円超の財産を受け取った時に発生する税金です。プレゼントは財産か、贈与に入るのか、というと、プレゼントも財産の一種に含まれるので贈与に入ります。相手があげる、という意思表示をして、自分がもらうという意思表示をすれば、贈与は成立してしまいます。つまり「どうぞ」「ありがとう」で成立ですね。
    ただし、家の扉の前に勝手に置かれていて落し物かと思っていた、無理やり押し付けられた、借りている・貸しているだけかと思っていたなど、片方があげた・もらったと思っていても、もう片方があげた・もらったと認識していない場合は贈与は成立していないので贈与税は発生しません。
    また、もし仮に、現金以外の車・鞄・貴金属・不動産などをプレゼントされた場合にも贈与税の対象となります。例えば札束で111万円分渡されても、200万円の車をプレゼントされても、10万円の像を月に1個ずつ12個をプレゼントされても、それが1年以内にプレゼントされたものだったら、欲しかろうと欲しくなかろうと課税の対象になってしまうんです。<

  2. 【5054082】 投稿者: 紀子さまには  (ID:YiwPodCCm22) 投稿日時:2018年 07月 12日 16:54

    後ろ指刺されるようなご親戚は当時の時点ではいらっしゃいませんでしたよ。むしろ旧華族と比べれば地味ながら立派な御先祖様です。

    失礼なから、財力を除けば美智子さまと本質的には大差ない。
    ましてや三代前がわからない等という方とは比べ物になりませんよ。
    ですから皇室にはいるに当たり、調査されてもそんなに問題はなかったと思います。
    それどころか、次男の嫁だし姑より財力や出自が良い嫁なんて嬉しくなかったんじゃ⁉
    加えて、大事な跡取りにいつどんな嫁が来るかわからなかった当時、兄嫁より立派な嫁なんて怖くてもらえないでしょう?ハードルは低くしとかないと。
    それに、紀子さまは眞子さまの件で躓くまで皇族としてのご公務は立派にお勤めでしたよ。

    弟さんのことは…残念ですが、後のことまではどうしようもありません。ダブル不倫は耳障りが悪いですが弟さんはされた側てなかったですか?

  3. 【5054084】 投稿者: 再三  (ID:KMhBCwZs5nY) 投稿日時:2018年 07月 12日 16:56

    なあなあさま
    贈与税さま
    皆様

    私の疑問にこんなにも詳しく教えて下さってありがとうございます。
    ようやくわかりました。

    今までずっと疑問に思っていたのです。

    今回教えていただいたことは、つまり ケースバイケースの贈与税なのですね。
    K母はそうした言い逃れを周到に組み立てているのでしょう。

    いやはや 恐るべし。
    よーくわかりますね。

  4. 【5054092】 投稿者: 出来すき  (ID:FTs6kmEbebc) 投稿日時:2018年 07月 12日 17:05

    これが陰謀なら、実によく出来ている。
    秋篠宮がもがけばもがくほど蟻地獄。

  5. 【5054094】 投稿者: 秋篠宮家  (ID:YiwPodCCm22) 投稿日時:2018年 07月 12日 17:09

    つまり、将来の天皇悠仁様を貶めて得をする人たち…

  6. 【5054098】 投稿者: 一国民の感想  (ID:1OKGjhk51ro) 投稿日時:2018年 07月 12日 17:13

    >kkは自身で、ロースクールに婚約延期になり、婚約者ではない、ただの一般人であると伝えるべきです。

    全文賛同します。
    本当に親子で詐欺まがいの事をしていますよね。
    眞子様もどうしてこんな男性を選んじゃったのかしら。

    以前皇室側から婚約破棄した時には数億という慰謝料を支払っている事例があるので、kくん側から辞退は絶対にないと思います。

  7. 【5054106】 投稿者: 一国民の感想  (ID:1OKGjhk51ro) 投稿日時:2018年 07月 12日 17:17

    k母様の場合、「事実婚」とご自身が言っているだけで、
    一緒に暮らしている訳でもなく、住民票も別なのだと思います。
    ですので、「事実婚」を証明できないのでは?
    事実婚を証明したら、遺族年金不正受給ですよね。

  8. 【5054109】 投稿者: 一国民の感想  (ID:1OKGjhk51ro) 投稿日時:2018年 07月 12日 17:24

    >亡くなったご主人の遺族年金を受給している奥様
    新たに内縁関係(事実婚関係)の男性ができ、一緒に生活していると、
    今もらっている遺族年金は、もらえなくなります。
    http://www.nenkin-izoku.com/blog/blog-1124/
    ===============引用終わり
    実際問題として、生活費や教育費を負担して貰っているのだから「事実婚関係」ですよね?
    お借りしているのでしたら「他人」で通用しますが。
    他人が生活費や子供の教育費を「贈与」します?

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