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投稿者: 魂は永遠 (ID:tR7bk8juSgg) 投稿日時:2019年 05月 18日 23:25
最愛なる母が急死いたしました。
老いた父よりも早く。
土地や建物の名義は父ですが、母の預貯金は4200万ありました。
これは私と兄は相続放棄で全て父に。
あと、数年前に、一時払い1000万円で納めた保険を年金として月々もらっていたようです。
残り、900万くらい。
母が、後継年金受取人を私にしていました。
母が亡くなったので死亡一時金の支払いとしての手続きをこれからします。
契約者=被保険者だったので、相続税が発生しますよね?
初めての経験でよくわかりません。
3600万+法定相続人の人数(うちの場合は父と兄と私の3人)×600万=4800万
までは相続税は関係ないようですが....
無知ですみませんが教えて下さい。
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【5441891】 投稿者: 税務相談 (ID:3YRjJY5ma4k) 投稿日時:2019年 05月 19日 07:08
お母様のご冥福をお祈りします。
大変でしたね。
自治体の税務相談等に足を運ばれることをおすすめします。
相続放棄はもうしてしまいましたか?
相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内、の縛りがあるので慌ただしいですが、二次相続(次に見込まれるお父様の方からの相続)のご検討をされていないのでは、と思われます。
文面からはさほど複雑ではない相続とお見受けしましたので、コストをかけて税理士に頼むまでもなく、ご自身で申告なさろうという方針は、アリと思います。(複雑=相続人の関係が複雑、相続財産を争っている、財産の種類が多岐に渡り評価が大変等)
ただ、ご質問の内容から、相続税に対する基本的な知識と、今回のケースの留意点を専門家にアドバイスは貰った方が良さそうに思いました。ご質問へのダイレクトな回答ではなく、すみません。
自治体でなければ、相続する預貯金額のある金融機関に「相続した預貯金の今後の扱いを含めて相談したいので、税理士さんの無料相談ありませんか?」ときいてみるのも良いかと思います。 -
【5441979】 投稿者: 魂は永遠 (ID:LDR9mkfpluA) 投稿日時:2019年 05月 19日 08:59
ありがとうございます。
相続放棄したと言うのは間違った言い方で、各金融機関(3つ)に兄と私のサインと印鑑証明書と謄本を添付したということです。
それをもって解約され、父の口座に振り込まれる流れです。
今後、父が亡くなった時には土地の事もあるので税理士さんにお願いしようと兄と話はついています。
母の場合は預貯金のみで、しかも配偶者控除とかもあるので、それでも私自身に入る予定の死亡一時金の相続税を支払うのか計算がよくわからなかったもので。
初めての身内の死、色々わからないことばかりで悲しんでる余裕がありませんね.... -
【5441992】 投稿者: 通りすがり (ID:bGNAneVvbnk) 投稿日時:2019年 05月 19日 09:08
相続税の非課税枠は、3,000万円+600万円×3人で、4,800万円では。。。
(上で書いていらっしゃる金額で、トータル金額は間違えないですが)
相続放棄ですが、うちの場合、相続放棄自体するのではなく、「貯金は全額父(夫)に贈る。息子・娘には贈らない」といった内容の分割協議書をつくるということを、司法書士さんに勧められました。(実際に、分割協議書のとおりに分ける)
貯金だけならば、非課税枠の限度内にみうけられますが、個人年金分を単純に足し算してしまうと、非課税枠を超えてしまうし、個人年金分をスレ主様受け取ったとして、相続放棄手続きをしたからといって、相続税がかからないかというとそうではないようにも思えますし。。。(相続税かどうかはよくわからいのですが、何らかの税金はかかる。。。かも)
私もあまり詳しくはないし、専門家でもありませんので、やはり専門家のかたにアドバイスをいただくことをお勧めします。よく行政が行っている「司法書士の無料相談」みたいなところでも、ある程度の話は聞くことができます。
いずれ行わなければならない、不動産の相続の時には、仮にすべてをお兄様が相続するのであれば、不動産の所有権移転登記のために、分割協議書が必要になると思われます。その時のために、分割協議書とは?を調べておくのも悪くはないと思います。
失礼いたしました。 -
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【5442019】 投稿者: 素人 (ID:l38MduOAPRE) 投稿日時:2019年 05月 19日 09:34
お寂しいことになりましたね。心よりご冥福申し上げます。
さて相続税ですが、お父様(配偶者)が全て相続される場合は1億6千まで非課税だったと思います。ただ、お父様の方がお母様よりお年を召されているとのこと。他の方もおっしゃる通り二次相続のことも念頭におかれた上で、法定通りの相続にするかどうかを検討された方が宜しいかと思います。
我が家も一昨年母が急逝し、妹が相続税を払うのが面倒だと言うので父に全て相続してもらう予定でした。しかし二次相続のことを考えて、結局は法定通りの相続で手続きを進めてもらいました。うちはそれで良かったと思います。 -
【5442026】 投稿者: 上の通りすがりです。計算してみました (ID:bGNAneVvbnk) 投稿日時:2019年 05月 19日 09:40
課税価格 預貯金 4,200万 一時払個人年金 900万 計5,100万
基礎控除をマイナス 5,100万 - 4,800 万 で 300万
法定相続通りに分けたと仮定して 父 1/2 息子&娘 各1/4 なので
150万 75万 75万 ここから相続税の総額を計算
この場合税率は10%になるので 15万 7.5万 7.5万 なので総額は30万
この30万を実際に受け取る金額の按分割合で分ける
父 30万 × 4,200/5,100 = 約247,058
息子 30万 × 0 = 0
娘 30万 × 900/5,100 = 約52,941
父(配偶者)には税額軽減があるので、ゼロになる
(1億6,000万以下または法定相続分(今回は30万)以下に該当する)
したがって、娘が900万を受け取ったとすると、上記の金額が、娘の納めるべき相続税額となる
どなたか、詳しい方、添削をお願いします。
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【5442029】 投稿者: 相続対策 (ID:p6BBmNmpXYA) 投稿日時:2019年 05月 19日 09:43
お母様のご冥福をお祈りいたします
結論から言えば
スレ主様に相続税はかかりません
お父様にもかかりません
配偶者控除が使えるからです
ただし
二次相続がどの位なのか?
お父様が長生きされて資産が目減りするようなら問題ありませんが
万が一数週間、数カ月で亡くなられた場合
もう配偶者控除は使えないので、相続税は高くなります
相続対策をする場合はこの二次相続まで含めて対策していきます
お父様に不動産(自宅)を含めても、そこまでの資産が無ければ大丈夫です -
【5442031】 投稿者: 通りすがりです。何度もすみません (ID:bGNAneVvbnk) 投稿日時:2019年 05月 19日 09:45
上の父の法定相続分は150万でした。
が、1億6,000万円以下なので、税額軽減はできますね。。。
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