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【6499065】とうとう結婚

投稿者: ある意味すごい   (ID:iqBEZsGU05k) 投稿日時:2021年 09月 28日 06:04

3年半の遠距離恋愛や、お相手実家の問題、国民の反対も何のその、とうとう結婚ですね。

今後帰国できず?
身内にはもう会えないかも知れないのにーーと思うと、なかなかの行動力には脱帽。

アメリカで姑に祖父つき同居生活選択は、怖いけど。


今後姉のごり押しに続き妹、弟もやらかすかも

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  1. 【6522260】 投稿者: ほんと  (ID:X.10TuMLPHE) 投稿日時:2021年 10月 18日 22:04

    皇室なんて不必要

  2. 【6522267】 投稿者: 時間の問題  (ID:t/MAeWuTSBo) 投稿日時:2021年 10月 18日 22:15

    今回の眞子小室案件で皇室不要論が高まっているのは事実。
    令和が終わる時、またこの話は当然のように蒸し返される。
    秋篠宮家の長男が天皇として相応しいかどうか。
    ひいては皇室が必要かどうか。

    天皇は国民の総意に基づくと憲法で制定されているのだから、その存続は国民投票すべき。

    基本的には民主主義に特権階級は不必要。

  3. 【6522272】 投稿者: 理解不能  (ID:gK9qSvkZEvw) 投稿日時:2021年 10月 18日 22:19

    年収オーバー疑惑だよ。
    事実婚の認定は関係ない。

    遺族年金は生計の主たる支え手が死亡して遺族が困窮している場合に支払われるもので、たとえ再婚しなくとも十分な収入があればゼロ回答か一回の見舞金のみで終わり。
    佳代さんのパート代に元婚約者からの資金提供を合わせれば、その年は遺族年金の減額または打ちきりの収入に達していたかもしれない。
    その年収基準はまちまちだから勤務先がどこかは重要な情報だ。

  4. 【6522284】 投稿者: 岡目八目  (ID:UAzf4Q1JeNI) 投稿日時:2021年 10月 18日 22:31

    いずれにせよ、篠原氏は手持ちの資料を添付して、それなりの理由付けをして告発したのだろうが、返戻されていますよね。
    それが不十分だと思うなら、あなたが資料添付して告発すればいい。

  5. 【6522321】 投稿者: それにしても  (ID:uXntalXSfu6) 投稿日時:2021年 10月 18日 23:20

    紙袋⁉︎としかいいようがありませんがまあお家の価値観なんでしょう。
    歩き方が気になりました。
    眞子様もとなりですぐに似たような歩き方をするようになるのでしょう。民間人への第一歩を小室氏が紙袋と歩き方で示してくれましたから。夫唱婦随ですかね。

  6. 【6522322】 投稿者: 調べてみました  (ID:s4MMYpYt85Q) 投稿日時:2021年 10月 18日 23:21

    妻本人の年収が850万円以上であった可能性は低いので、受け取る人の条件は満たしています。遺族厚生年金は非課税らしい。
    支出
    インター学費 年間200万円以上
    マンション管理費 ?円
    固定資産税 ?円
    生活費 ?円

    収入
    パート 年間150万円
    遺族厚生年金 年間約100万円
    遺産 ?円

    パートと遺族年金で教育費は捻出できますが、生活費と留学費が足りません。


    >受け取る人の条件

    遺族厚生年金を受け取る側にも条件が定められています。受け取れる人は死亡した人に生計を維持されていた以下の人です。


    子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
    55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
    ※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
    ※子のある配偶者、子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

    遺族厚生年金は遺族基礎年金と比べて支給を受けられる人の範囲が広く設定されていますが、条件に当てはまる人全員が受け取れるわけではありません。受け取れる人には優先順位が設定されていて、配偶者、子供、父母、孫、祖父母の順です。

    なお、「生計を維持されていた」という条件があるので、遺族基礎年金と同様に収入あるいは所得の要件があります。年収が850万円以上で年間所得が655万5千円以上である場合には遺族厚生年金を受け取れない可能性があります。

    遺族年金でいくら支給される?

    遺族年金でいくら受け取ることができるのか遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて紹介します。

    遺族基礎年金

    遺族基礎年金で受け取れるのは年間781,700円に子の加算を加えた額です。子の加算は第1子・第2子が各224,900円で第3子以降が各75,000円です。子の年齢が上がり支給対象から外れた場合は子の加算も減額されます。

    なお、子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行います。子1人当たりの年金額は上記による年金額を子供の数で除した額です。

    遺族の家族構成ごとの年金支給額をまとめると以下の通りになります。

    遺族の家族構成 年間支給額
    配偶者のみ(子なし) なし
    配偶者+子1人 1,006,600円
    配偶者+子2人 1,231,500円
    配偶者+子3人 1,306,500円
    配偶者+子4人 1,381,500円
    子1人 781,700円
    子2人 1,006,600円
    子3人 1,081,600円
    子4人 1,156,600円
    ※年金額は令和2年4月分からの金額です。

  7. 【6522332】 投稿者: 岡目八目  (ID:UAzf4Q1JeNI) 投稿日時:2021年 10月 18日 23:34

    すごい!

  8. 【6522337】 投稿者: でも  (ID:uXntalXSfu6) 投稿日時:2021年 10月 18日 23:43

    年金機構の資料で調べてみますとやはり受給権消滅に佳代さん引っかかるのでは?
    消滅の条件は遺族基礎年金遺族厚生年金共に
    受給権消滅事項として婚姻したとき内縁関係含むとあります。実際、 婚約者と称される人に関係については黙っていてほしいメールを佳代さん出してますからバレたら消滅事項に引っかかるのは承知していたと考える方が自然です。

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